- 8337
- 2026/10/20
- 時価
- 1513億円
- PER 予
- 14.56倍
- 2010年以降
- 2.1-16.35倍
(2010-2026年) - PBR
- 0.82倍
- 2010年以降
- 0.07-0.73倍
(2010-2026年) - 配当 予
- 0.82%
- ROE 予
- 5.65%
- ROA 予
- 0.28%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
剰余金の配当
連結
- 2014年3月31日
- -17億2700万
- 2015年3月31日 -27.62%
- -22億400万
個別
- 2014年3月31日
- -17億2700万
- 2015年3月31日 -27.62%
- -22億400万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- ⑨ 中間配当2015/06/25 14:43
当行は、取締役会の決議により、毎年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された最終の株主、又は信託受託者、登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項の規定による剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元の実施を可能とすることを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2015/06/25 14:43
(注)平成27年6月25日開催の定時株主総会において定款の一部変更を決議し、公告掲載方法が次のとおりとなりました。事業年度 4月1日から3月31日まで 基準日 3月31日 剰余金の配当の基準日 9月30日3月31日 1単元の株式数 100株
当銀行の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行う。 - #3 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (3)非参加条項2015/06/25 14:43
第四種優先株主または第四種優先信託受託者、第四種優先登録株式質権者に対しては、第四種優先期末配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
2.残余財産の分配 - #4 配当政策(連結)
- 当行は、銀行業としての公共性に鑑み、健全経営を確保するため内部留保の充実を図るとともに、安定的な配当に努めていくことを基本方針としております。2015/06/25 14:43
当行は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
なお、当行は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。