有価証券報告書-第93期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(「退職給付に関する会計基準」等の適用)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下、「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。以下、「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当連結会計年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を見直し、平均残存勤務期間に対応する単一年数の債券利回りを基礎として決定する方法から、退職給付の支払見込期間毎に設定された複数の債券利回りを基礎として決定する方法へ変更しております。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当連結会計年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。
この結果、当連結会計年度の期首の退職給付に係る資産が405百万円増加し、繰越利益剰余金が260百万円増加しております。また、当連結会計年度の経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ252百万円増加しております。
なお、1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
(「企業結合に関する会計基準」等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下、「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下、「連結会計基準」という。)、及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下、「事業分離等会計基準」という。)等が平成26年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、当連結会計年度からこれらの会計基準等(ただし、連結会計基準第39項に掲げられた定めを除く。)を適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当行の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。
また、当連結会計年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する連結会計年度の連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58‐2項(4)、連結会計基準第44‐5項(4)及び事業分離等会計基準第57‐4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しております。なお、この変更による当連結会計年度の損益及び当連結会計年度末の資本剰余金ならびに1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下、「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。以下、「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当連結会計年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を見直し、平均残存勤務期間に対応する単一年数の債券利回りを基礎として決定する方法から、退職給付の支払見込期間毎に設定された複数の債券利回りを基礎として決定する方法へ変更しております。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当連結会計年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。
この結果、当連結会計年度の期首の退職給付に係る資産が405百万円増加し、繰越利益剰余金が260百万円増加しております。また、当連結会計年度の経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ252百万円増加しております。
なお、1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
(「企業結合に関する会計基準」等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下、「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下、「連結会計基準」という。)、及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下、「事業分離等会計基準」という。)等が平成26年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、当連結会計年度からこれらの会計基準等(ただし、連結会計基準第39項に掲げられた定めを除く。)を適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当行の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。
また、当連結会計年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する連結会計年度の連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58‐2項(4)、連結会計基準第44‐5項(4)及び事業分離等会計基準第57‐4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しております。なお、この変更による当連結会計年度の損益及び当連結会計年度末の資本剰余金ならびに1株当たり情報に与える影響は軽微であります。