有価証券報告書-第154期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当行はストックオプション制度を採用しております。
① 平成17年6月28日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成17年6月28日定時株主総会終結時に在任する当行取締役及び当行使用人に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成17年6月28日の定時株主総会において特別決議されたものであります。当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注) 1 1株当たりの払込金額は、平成17年7月7日(以下「新株予約権発行日」という)に終了する45取引日(終値のない日数を除く)の初日から30取引日(終値のない日数を除く)の東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)といたしました。
2 新株予約権発行日以降、当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。
また、新株予約権発行日以降、当行が時価を下回る価額で新たに普通株式を発行し、又は自己株式を処分する場合(平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき付与された新株予約権の行使の場合を除く)には、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当行の発行済株式総数から当行が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものといたします。
当行が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で、払込金額を調整するものといたします。
② 平成20年6月24日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法に基づく株式報酬型ストックオプションとして、平成20年6月24日取締役会終結の時に在任する社外取締役以外の当行取締役及び当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割当てることを、平成20年6月24日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
③ 平成21年6月23日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法に基づく株式報酬型ストックオプションとして、平成21年6月23日取締役会終結の時に在任する社外取締役以外の当行取締役及び当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割当てることを、平成21年6月23日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
④ 平成22年6月22日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法に基づく株式報酬型ストックオプションとして、平成22年6月22日取締役会終結の時に在任する社外取締役以外の当行取締役及び当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割当てることを、平成22年6月22日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
⑤ 平成23年6月21日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法に基づく株式報酬型ストックオプションとして、平成23年6月21日取締役会終結の時に在任する社外取締役以外の当行取締役及び当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割当てることを、平成23年6月21日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
⑥ 平成24年6月20日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法に基づく株式報酬型ストックオプションとして、平成24年6月20日取締役会終結の時に在任する社外取締役以外の当行取締役及び当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割当てることを、平成24年6月20日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
⑦ 平成25年6月19日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法に基づく株式報酬型ストックオプションとして、平成25年6月19日取締役会終結の時に在任する社外取締役以外の当行取締役及び当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割当てることを、平成25年6月19日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
⑧ 平成26年6月19日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法に基づく株式報酬型ストックオプションとして、平成26年6月19日取締役会終結の時に在任する社外取締役以外の当行取締役及び当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割当てることを、平成26年6月19日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
⑨ 平成27年6月19日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法に基づく株式報酬型ストックオプションとして、平成27年6月19日取締役会終結の時に在任する社外取締役以外の当行取締役及び当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割当てることを、平成27年6月19日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
(注) 1 「(1) ②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。
2 「(2) ②平成20年6月24日開催の取締役会の決議に基づきストックオプションとして発行した新株予約権」の(注)2に記載のとおりであります。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)は、募集新株予約権の行使期間の期間内において、当行の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り募集新株予約権を行使することができるものといたします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものといたします。
① 新株予約権者が平成56年7月6日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成56年7月7日から平成57年7月6日といたします。
② 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当行の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から1ヵ月間といたします。
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、行使することができないものといたします。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することといたします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件といたします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数は、新株予約権者が保有する残存新株予約権と同一の数といたします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類は、再編対象会社の普通株式といたします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数は、条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定いたします。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下の再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額といたします。再編後払込金額は、各新株予約権の行使により交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円といたします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間は、募集新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権の行使期間の満了日までといたします。
(6) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。また、募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額といたします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要することといたします。
(8) 以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当行は無償で募集新株予約権を取得することができるものといたします。
① 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当行が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定するものといたします。
当行はストックオプション制度を採用しております。
① 平成17年6月28日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成17年6月28日定時株主総会終結時に在任する当行取締役及び当行使用人に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成17年6月28日の定時株主総会において特別決議されたものであります。当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成17年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行取締役:7 使用人:455 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 (注)1,2 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ─ |
(注) 1 1株当たりの払込金額は、平成17年7月7日(以下「新株予約権発行日」という)に終了する45取引日(終値のない日数を除く)の初日から30取引日(終値のない日数を除く)の東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)といたしました。
2 新株予約権発行日以降、当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日以降、当行が時価を下回る価額で新たに普通株式を発行し、又は自己株式を処分する場合(平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき付与された新株予約権の行使の場合を除く)には、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当行の発行済株式総数から当行が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものといたします。
当行が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で、払込金額を調整するものといたします。
② 平成20年6月24日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法に基づく株式報酬型ストックオプションとして、平成20年6月24日取締役会終結の時に在任する社外取締役以外の当行取締役及び当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割当てることを、平成20年6月24日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成20年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 社外取締役以外の当行取締役:7 当行執行役員:11 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
③ 平成21年6月23日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法に基づく株式報酬型ストックオプションとして、平成21年6月23日取締役会終結の時に在任する社外取締役以外の当行取締役及び当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割当てることを、平成21年6月23日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成21年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 社外取締役以外の当行取締役:8 当行執行役員:10 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
④ 平成22年6月22日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法に基づく株式報酬型ストックオプションとして、平成22年6月22日取締役会終結の時に在任する社外取締役以外の当行取締役及び当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割当てることを、平成22年6月22日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成22年6月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 社外取締役以外の当行取締役:7 当行執行役員:10 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑤ 平成23年6月21日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法に基づく株式報酬型ストックオプションとして、平成23年6月21日取締役会終結の時に在任する社外取締役以外の当行取締役及び当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割当てることを、平成23年6月21日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成23年6月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 社外取締役以外の当行取締役:8 当行執行役員:11 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑥ 平成24年6月20日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法に基づく株式報酬型ストックオプションとして、平成24年6月20日取締役会終結の時に在任する社外取締役以外の当行取締役及び当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割当てることを、平成24年6月20日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成24年6月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 社外取締役以外の当行取締役:8 当行執行役員:12 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑦ 平成25年6月19日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法に基づく株式報酬型ストックオプションとして、平成25年6月19日取締役会終結の時に在任する社外取締役以外の当行取締役及び当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割当てることを、平成25年6月19日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 社外取締役以外の当行取締役:8 当行執行役員:12 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑧ 平成26年6月19日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法に基づく株式報酬型ストックオプションとして、平成26年6月19日取締役会終結の時に在任する社外取締役以外の当行取締役及び当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割当てることを、平成26年6月19日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 社外取締役以外の当行取締役:8 当行執行役員:15 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑨ 平成27年6月19日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法に基づく株式報酬型ストックオプションとして、平成27年6月19日取締役会終結の時に在任する社外取締役以外の当行取締役及び当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割当てることを、平成27年6月19日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年6月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 社外取締役以外の当行取締役:7 当行執行役員:14 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (注)1 |
| 株式の数(株) | 99,500 上記株式の数は、新株予約権の引受けの申込みがなされなかった場合等、割当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割当てる募集新株予約権の総数に対応する株式数とする。 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年7月7日から平成57年7月6日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)4 |
(注) 1 「(1) ②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。
2 「(2) ②平成20年6月24日開催の取締役会の決議に基づきストックオプションとして発行した新株予約権」の(注)2に記載のとおりであります。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)は、募集新株予約権の行使期間の期間内において、当行の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り募集新株予約権を行使することができるものといたします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものといたします。
① 新株予約権者が平成56年7月6日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成56年7月7日から平成57年7月6日といたします。
② 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当行の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から1ヵ月間といたします。
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、行使することができないものといたします。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することといたします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件といたします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数は、新株予約権者が保有する残存新株予約権と同一の数といたします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類は、再編対象会社の普通株式といたします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数は、条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定いたします。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下の再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額といたします。再編後払込金額は、各新株予約権の行使により交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円といたします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間は、募集新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権の行使期間の満了日までといたします。
(6) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。また、募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額といたします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要することといたします。
(8) 以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当行は無償で募集新株予約権を取得することができるものといたします。
① 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当行が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定するものといたします。