有価証券報告書-第154期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 当行定款の定めにより、当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当行に請求する権利
2 平成27年3月25日開催の取締役会において、株主名簿管理人および特別口座管理機関の変更を決議しております。変更後の単元未満株式の買取り及び買増しにかかる取扱場所、株主名簿管理人、事務取扱開始日は次のとおりです。
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
1単元の株式数 | 1,000株 |
単元未満株式の買取り 及び買増し | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取次所 | ───── |
買取(買増)手数料 | 無料 |
公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載しておこなう。 公告掲載URL http://www.boy.co.jp/k_t/koukoku.htm |
株主に対する特典 | ありません |
(注)1 当行定款の定めにより、当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当行に請求する権利
2 平成27年3月25日開催の取締役会において、株主名簿管理人および特別口座管理機関の変更を決議しております。変更後の単元未満株式の買取り及び買増しにかかる取扱場所、株主名簿管理人、事務取扱開始日は次のとおりです。
取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社 本店 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社 |
事務取扱開始日 | 平成27年6月20日 |