有価証券報告書-第113期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
当行は、財務体質強化と自己資本比率向上のため、内部留保の充実を図りつつ、株主重視の観点から、安定的な配当を継続することを配当の基本方針としております。
当行の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、1株当たり中間配当につきましては30円00銭、期末配当につきましては30円00銭とし、年間の1株当たり配当金は60円00銭といたしました。内部留保資金につきましては、顧客サービスの向上や財務体質の強化にむけて有効に活用いたします。
なお、当行は中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当行の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、1株当たり中間配当につきましては30円00銭、期末配当につきましては30円00銭とし、年間の1株当たり配当金は60円00銭といたしました。内部留保資金につきましては、顧客サービスの向上や財務体質の強化にむけて有効に活用いたします。
なお、当行は中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) |
| 平成29年11月10日 | 719 | 30.00 |
| 取締役会決議 | ||
| 平成30年6月26日 | 719 | 30.00 |
| 定時株主総会決議 |