有価証券報告書-第117期(2022/04/01-2023/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
A 組織・人員
当行の監査役会は社外監査役2名を含む監査役4名で構成されております。監査役は、独立の機関として、公正不偏の立場で取締役の職務執行を監査することにより、当グループの健全で持続的な成長と良質な企業統治体制を確立する責務を果たしております。
また、監査役を補助するための機関として監査役室を設置し、専任のスタッフ3名を配置しております。業務分掌規程で業務執行から独立した組織とし、専ら監査役からの指示命令に従う体制とすることにより、取締役会、業務執行部門からの独立性を確保しております。
B 監査役および監査役会の活動状況
監査役は、監査役会が定めた「監査役監査基準」に準拠し、監査の方針および職務の分担等に従い、取締役、会計監査人、内部監査部門、その他使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査環境の整備に努めております。
監査役会は、原則として取締役会に先立ち月次で開催する他、必要に応じ臨時に開催しております。当事業年度においては、合計12回(定例10回、臨時2回)開催し、各監査役ともそのすべてに出席して、監査方針・計画の策定、監査報告の作成、会計監査人の選任及び報酬同意等に関し審議しました。
常勤監査役1名は、銀行員として長年に亘り業務の執行や企業の財務・会計の分析に携わっており、これら知見を活かして監査活動を適切に行っております。取締役会、サステナビリティ会議(経営執行会議)、コンプライアンス会議、統合リスク・予算管理会議などの重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行い、重要な書類・報告の閲覧や、営業店等の往査、本部各部からのヒアリングなどをとおして業務および財産の状況を監査しております。また、会計監査人および内部監査部門などとも定期的もしくは必要に応じて意見交換・情報交換を実施し、監査の実効性向上を図っております。これらにより得た情報は、監査役会などを通じて社外監査役とも共有し、監査役監査の有効かつ効率的な実施に努めております。
② 内部監査の状況
内部監査については、被監査部門から独立した監査部(2023年3月31日現在20名)が、本部・営業店・グループ会社の監査(業務監査、システム監査、自己査定、償却・引当などの監査)を実施し、コンプライアンスおよび各種リスク管理の適切性・有効性の評価・検証を通じ、問題点の改善のための指導や提言を行っております。
監査結果については、定期的に取締役会へ報告するとともに、内部監査における指摘事項については改善状況を検証し、早期是正に向けたフォローアップを実施しております。
また、監査部は、監査役および会計監査人と定期的に情報交換の場を設け、相互連携を図っているほか、内部統制部門などが主催する行内の会議・委員会にも出席し、独立した立場から意見を述べています。
③ 会計監査の状況
A 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
B 継続監査期間
1977年3月期以降
(注)調査が著しく困難なため、上記に記載した期間を超える可能性があります。
C 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 深田建太郎・石黒宏和
D 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者:40名(公認会計士12名、その他28名)
E 監査法人の選定方針と理由
監査役会において、[会計監査人の解任または不再任の決定の方針]に従い、再任または不再任につき検討を実施し、監査役会で定めた会計監査人評価基準に基づくチェックリストにより、監査品質管理体制等について評価を行った結果、不適とされる項目はなく、有限責任監査法人トーマツを第117期事業年度の会計監査人として不再任としないことを決議しました。評価に際しては、会計監査人から再任に当たってのプレゼンテーションを受けるとともに、特定取締役から、会計監査人の再任に当たっての評価結果を受領しております。
[会計監査人の解任または不再任の決定の方針]
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合は、監査役全員の合意に基づき監査役会が、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会にて、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
また、監査役会は、会計監査人の監査品質、監査実施の有効性および効率性等も勘案し、再任または不再任の検討を毎年実施します。株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定した場合、監査役会が選定した監査役は、株主総会にてその議案について説明します。
F 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会社法に基づいて会計監査人の選解任・不再任議案の内容決定に当たって監査法人の評価を行っております。この評価については上記Eを参照願います。
④ 監査報酬の内容等
A 監査公認会計士等に対する報酬
(a) 当行が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれも、組織再編にかかる助言、バーゼルⅢ対応コンサルティング等であります。
(b) 連結子会社が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容
(前連結会計年度)顧客資産の分別管理の法令遵守に関する検証業務等であります。
(当連結会計年度)該当事項はありません。
B 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトグループ)に対する報酬(Aを除く)
※ 当行及び連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトグループ)に対して支払っている非監査業務の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれも会計税務・取引書類に関する助言、税務関連業務他であります。
C その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
D 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
E 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人および行内関係部署からの必要な資料や情報の入手を通じて、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積もりの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて相当であると判断し、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
A 組織・人員
当行の監査役会は社外監査役2名を含む監査役4名で構成されております。監査役は、独立の機関として、公正不偏の立場で取締役の職務執行を監査することにより、当グループの健全で持続的な成長と良質な企業統治体制を確立する責務を果たしております。
また、監査役を補助するための機関として監査役室を設置し、専任のスタッフ3名を配置しております。業務分掌規程で業務執行から独立した組織とし、専ら監査役からの指示命令に従う体制とすることにより、取締役会、業務執行部門からの独立性を確保しております。
B 監査役および監査役会の活動状況
監査役は、監査役会が定めた「監査役監査基準」に準拠し、監査の方針および職務の分担等に従い、取締役、会計監査人、内部監査部門、その他使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査環境の整備に努めております。
監査役会は、原則として取締役会に先立ち月次で開催する他、必要に応じ臨時に開催しております。当事業年度においては、合計12回(定例10回、臨時2回)開催し、各監査役ともそのすべてに出席して、監査方針・計画の策定、監査報告の作成、会計監査人の選任及び報酬同意等に関し審議しました。
常勤監査役1名は、銀行員として長年に亘り業務の執行や企業の財務・会計の分析に携わっており、これら知見を活かして監査活動を適切に行っております。取締役会、サステナビリティ会議(経営執行会議)、コンプライアンス会議、統合リスク・予算管理会議などの重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行い、重要な書類・報告の閲覧や、営業店等の往査、本部各部からのヒアリングなどをとおして業務および財産の状況を監査しております。また、会計監査人および内部監査部門などとも定期的もしくは必要に応じて意見交換・情報交換を実施し、監査の実効性向上を図っております。これらにより得た情報は、監査役会などを通じて社外監査役とも共有し、監査役監査の有効かつ効率的な実施に努めております。
② 内部監査の状況
内部監査については、被監査部門から独立した監査部(2023年3月31日現在20名)が、本部・営業店・グループ会社の監査(業務監査、システム監査、自己査定、償却・引当などの監査)を実施し、コンプライアンスおよび各種リスク管理の適切性・有効性の評価・検証を通じ、問題点の改善のための指導や提言を行っております。
監査結果については、定期的に取締役会へ報告するとともに、内部監査における指摘事項については改善状況を検証し、早期是正に向けたフォローアップを実施しております。
また、監査部は、監査役および会計監査人と定期的に情報交換の場を設け、相互連携を図っているほか、内部統制部門などが主催する行内の会議・委員会にも出席し、独立した立場から意見を述べています。
③ 会計監査の状況
A 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
B 継続監査期間
1977年3月期以降
(注)調査が著しく困難なため、上記に記載した期間を超える可能性があります。
C 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 深田建太郎・石黒宏和
D 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者:40名(公認会計士12名、その他28名)
E 監査法人の選定方針と理由
監査役会において、[会計監査人の解任または不再任の決定の方針]に従い、再任または不再任につき検討を実施し、監査役会で定めた会計監査人評価基準に基づくチェックリストにより、監査品質管理体制等について評価を行った結果、不適とされる項目はなく、有限責任監査法人トーマツを第117期事業年度の会計監査人として不再任としないことを決議しました。評価に際しては、会計監査人から再任に当たってのプレゼンテーションを受けるとともに、特定取締役から、会計監査人の再任に当たっての評価結果を受領しております。
[会計監査人の解任または不再任の決定の方針]
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合は、監査役全員の合意に基づき監査役会が、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会にて、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
また、監査役会は、会計監査人の監査品質、監査実施の有効性および効率性等も勘案し、再任または不再任の検討を毎年実施します。株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定した場合、監査役会が選定した監査役は、株主総会にてその議案について説明します。
F 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会社法に基づいて会計監査人の選解任・不再任議案の内容決定に当たって監査法人の評価を行っております。この評価については上記Eを参照願います。
④ 監査報酬の内容等
A 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(注) (百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(注) (百万円) | |
| 提出会社 | 78 | 7 | 77 | 14 |
| 連結子会社 | 16 | 1 | 1 | ― |
| 計 | 94 | 8 | 78 | 14 |
(a) 当行が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれも、組織再編にかかる助言、バーゼルⅢ対応コンサルティング等であります。
(b) 連結子会社が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容
(前連結会計年度)顧客資産の分別管理の法令遵守に関する検証業務等であります。
(当連結会計年度)該当事項はありません。
B 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトグループ)に対する報酬(Aを除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(注) (百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(注) (百万円) | |
| 提出会社 | 10 | 58 | 31 | 28 |
| 連結子会社 | ― | 15 | ― | 8 |
| 計 | 10 | 74 | 31 | 36 |
※ 当行及び連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトグループ)に対して支払っている非監査業務の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれも会計税務・取引書類に関する助言、税務関連業務他であります。
C その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
D 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
E 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人および行内関係部署からの必要な資料や情報の入手を通じて、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積もりの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて相当であると判断し、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。