有価証券報告書-第117期(2022/04/01-2023/03/31)
(1) 連結会社における従業員数
2023年3月31日現在
(注) 1 2022年10月3日より、当行親会社である株式会社しずおかフィナンシャルグループの設立及びグループ内再編に伴い事業セグメントの区分方法を見直し、当行子会社のうち従来「その他」に含めていた静銀ITソリューション株式会社他3社の事業セグメントを「銀行業」に変更しております。
これにより、当グループは「銀行業」の単一セグメントとなるため、セグメント別の記載を省略しております。
2 従業員数は、執行役員及び海外の現地採用者を含み、臨時従業員(2,039人)及び嘱託契約者を含んでおりません。
3 臨時従業員数及び嘱託契約者数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
(2) 当行の従業員数
2023年3月31日現在
(注) 1 従業員数は、執行役員(16人)及び海外の現地採用者を含み、臨時従業員(1,638人)及び嘱託契約者を含んでおりません。
2 臨時従業員数及び嘱託契約者数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4 当行の労働組合は、静岡銀行従業員組合(組合員数2,176人)と全国金融産業労働組合(組合員数3人)であり
ます。労使間においては特記すべき事項はありません。
(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
(注1) 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
(注2) 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
(注3) 賃金差異にかかる人員数について、正規雇用労働者は各月の給与支給対象となる労働者の数の12ヵ月平均、パート・有期労働者は労働時間を基に換算し算出しております。
( )書きは各セグメントにおける女性労働者の割合を2023年3月末時点の人員数をもとに算出しております。
② 連結子会社
(注1) 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
(注2) 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
(注3) 賃金差異にかかる人員数について、正規雇用労働者は各月の給与支給対象となる労働者の数の12ヵ月平均、パート・有期労働者は労働時間を基に換算し算出しております。
( )書きは各セグメントにおける女性労働者の割合を2023年3月末時点の人員数をもとに算出しております。
2023年3月31日現在
| セグメントの名称 | 銀行業 |
| 従業員数(人) | 3,506 |
| [2,136] |
(注) 1 2022年10月3日より、当行親会社である株式会社しずおかフィナンシャルグループの設立及びグループ内再編に伴い事業セグメントの区分方法を見直し、当行子会社のうち従来「その他」に含めていた静銀ITソリューション株式会社他3社の事業セグメントを「銀行業」に変更しております。
これにより、当グループは「銀行業」の単一セグメントとなるため、セグメント別の記載を省略しております。
2 従業員数は、執行役員及び海外の現地採用者を含み、臨時従業員(2,039人)及び嘱託契約者を含んでおりません。
3 臨時従業員数及び嘱託契約者数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
(2) 当行の従業員数
2023年3月31日現在
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
| 2,593 | 38.9 | 15.9 | 7,533 |
| [1,749] |
(注) 1 従業員数は、執行役員(16人)及び海外の現地採用者を含み、臨時従業員(1,638人)及び嘱託契約者を含んでおりません。
2 臨時従業員数及び嘱託契約者数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4 当行の労働組合は、静岡銀行従業員組合(組合員数2,176人)と全国金融産業労働組合(組合員数3人)であり
ます。労使間においては特記すべき事項はありません。
(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
| 当事業年度 | 補足説明 | ||||
| 管理職に 占める 女性労働者 の割合(%) (注1) | 男性労働者の の育児休業 取得率(%) (注2) | 労働者の男女の賃金の差異(%)(注1)(注3) | |||
| 全労働者 | 正規雇用 労働者 | パート・ 有期労働者 | |||
| 賃金差異(女性割合) | 賃金差異(女性割合) | 賃金差異(女性割合) | |||
| 18.1 | 127.6 | 45.6(54.5) | 65.7(33.8) | 69.1(92.2) | 雇用区分別の男女の賃金の差異に比べ、全労働者の差異が大きいのは、相対的に賃金の低いパート・有期労働者における女性の割合が高いことが主たる要因であります。 |
(注1) 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
(注2) 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
(注3) 賃金差異にかかる人員数について、正規雇用労働者は各月の給与支給対象となる労働者の数の12ヵ月平均、パート・有期労働者は労働時間を基に換算し算出しております。
( )書きは各セグメントにおける女性労働者の割合を2023年3月末時点の人員数をもとに算出しております。
| <正規雇用労働者における賃金差異> | (%) | |||
| 役職区分 | 全体 | 補足説明 | ||
| うち転居転勤あり | うち転居転勤なし | |||
| 賃金差異(女性割合) | 賃金差異(女性割合) | 賃金差異(女性割合) | ||
| 管理職(正社員) | 81.7(18.1) | 89.4(4.8) | 96.1(43.6) | 正規雇用労働者における役職区分別の男女の賃金差異は概ね8~9割となっております。 なお、正社員においては転居転勤等の有無を自身で選択できる制度を導入しており、制度上の差異はありません。 正規雇用労働者における男女の賃金差異は管理職に占める女性の割合が低いことが主たる要因であることから、女性の活躍推進に向けた積極的な配置・登用に取組んでいくことが必要です。 その他は、個別に処遇を決定している嘱託雇用者等となります。 |
| 非管理職(正社員) | 89.1(47.3) | 87.4(33.0) | 90.5(80.1) | |
| その他 | 77.7(71.7) | ―(―) | ―(―) | |
| 全 体 | 65.7(33.8) | 59.9(19.7) | 76.4(62.4) | |
| <パート・有期労働者における賃金差異>(%) | ||
| 職種区分 | 賃金差異(女性割合) | 補足説明 |
| パート労働者 | ―(100.0) | パート労働者は女性のみであります。 再雇用労働者は、定年退職後、再雇用制度にて雇用されている労働者であります。 |
| 再雇用労働者 | 89.7(24.5) | |
| その他 | 90.4(79.2) | |
| 全 体 | 69.1(92.2) | |
② 連結子会社
| 当事業年度 | ||||||||
| 名称 | 管理職に 占める 女性労働者 の割合(%) (注1) | 男性労働者の 育児休業取得率(%)(注2) | 労働者の男女の 賃金の差異(%)(注1)(注3) | |||||
| 全労働者 | 正規雇用 労働者 | パート・ 有期労働者 | 全労働者 | 正規雇用労働者 | パート・ 有期労働者 | |||
| 賃金差異(女性割合) | 賃金差異(女性割合) | 賃金差異(女性割合) | ||||||
| 静銀ビジネスクリエイト㈱ | 73.2 | 100.0 | 100.0 | ― | (注1) | 85.7(87.0) | 81.9(90.9) | 65.4(81.8) |
| 静銀モーゲージサービス㈱ | 50.0 | ― | ― | ― | (注2) | 72.8(71.0) | 59.8(79.7) | 69.4(37.3) |
| 静銀ITソリューション㈱ | 17.5 | 250.0 | 250.0 | ― | (注3) | 73.0(38.4) | 73.7(39.3) | 64.3(34.2) |
(注1) 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
(注2) 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
(注3) 賃金差異にかかる人員数について、正規雇用労働者は各月の給与支給対象となる労働者の数の12ヵ月平均、パート・有期労働者は労働時間を基に換算し算出しております。
( )書きは各セグメントにおける女性労働者の割合を2023年3月末時点の人員数をもとに算出しております。