四半期報告書-第146期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
有価証券関係
(有価証券関係)
企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日)
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日)
当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日)
(注)1.四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は、当第1四半期連結会計期間末日(前連結会計年度末日)における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。
2.その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第1四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、株式3,214百万円であります。
当第1四半期連結累計期間における減損処理額はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、四半期連結会計期間末日(連結会計年度末日)における時価が、取得原価に比べて50%以上下落した場合、あるいは時価が30%以上50%未満下落した銘柄について、次の基準に該当する場合で回復する見込みがあると認められない場合であります。
(1)株式
①過去1年間の平均時価が30%以上下落かつ最高時価が取得原価を下回っている場合
②株式市場の取引時間中における株価が過去1年間に50%以上下落したことがある場合
③当該発行体の業績等を勘案し、減損すべきと判断するもの
(2)債券及び投資信託
①過去1年間の平均時価が30%以上下落かつ最高時価が取得原価を下回っている場合
②当該発行体の業績等を勘案し、減損すべきと判断するもの
企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日)
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日)
| 取得原価(百万円) | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 15,376 | 15,305 | △71 |
| 債券 | 169,089 | 170,196 | 1,107 |
| 国債 | 44,586 | 44,895 | 308 |
| 地方債 | 53,682 | 54,024 | 341 |
| 社債 | 70,820 | 71,277 | 456 |
| その他 | 99,036 | 98,830 | △205 |
| 外国債券 | 65,536 | 66,398 | 862 |
| 合計 | 283,501 | 284,332 | 831 |
当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日)
| 取得原価(百万円) | 四半期連結貸借対照表 計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 14,645 | 14,968 | 322 |
| 債券 | 191,830 | 192,738 | 908 |
| 国債 | 63,601 | 63,639 | 37 |
| 地方債 | 57,678 | 57,973 | 294 |
| 社債 | 70,550 | 71,126 | 576 |
| その他 | 91,794 | 93,442 | 1,648 |
| 外国債券 | 62,297 | 64,987 | 2,690 |
| 合計 | 298,270 | 301,150 | 2,879 |
(注)1.四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は、当第1四半期連結会計期間末日(前連結会計年度末日)における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。
2.その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第1四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、株式3,214百万円であります。
当第1四半期連結累計期間における減損処理額はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、四半期連結会計期間末日(連結会計年度末日)における時価が、取得原価に比べて50%以上下落した場合、あるいは時価が30%以上50%未満下落した銘柄について、次の基準に該当する場合で回復する見込みがあると認められない場合であります。
(1)株式
①過去1年間の平均時価が30%以上下落かつ最高時価が取得原価を下回っている場合
②株式市場の取引時間中における株価が過去1年間に50%以上下落したことがある場合
③当該発行体の業績等を勘案し、減損すべきと判断するもの
(2)債券及び投資信託
①過去1年間の平均時価が30%以上下落かつ最高時価が取得原価を下回っている場合
②当該発行体の業績等を勘案し、減損すべきと判断するもの