- #1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額(連結)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額
2025/06/19 10:28- #2 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表(連結)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下、「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等(以下、「法人税等」という。)について、法令に従い算定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上することとし、その他の包括利益累計額に計上された法人税等については、当該法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額を損益に計上することとしました。なお、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又はその他の包括利益に関連しており、かつ、株主資本又はその他の包括利益に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上しております。
なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
2025/06/19 10:28- #3 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、これらのうち主要な会社等の名称及び持分法を適用しない理由(連結)
分法非適用の関連会社 1社
持分法非適用の関連会社は、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
2025/06/19 10:28- #4 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
(4) 持分法非適用の関連会社 1社
持分法非適用の関連会社は、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
2025/06/19 10:28- #5 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
(※イ)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
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