四半期報告書-第108期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
有価証券関係
(有価証券関係)
※1. 企業集団の事業の運営において重要なものであることから記載しております。
※2. 四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金、及び「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。
1. 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2018年3月31日)
該当ありません。
当第3四半期連結会計期間(2018年12月31日)
該当ありません。
2. その他有価証券
前連結会計年度(2018年3月31日)
当第3四半期連結会計期間(2018年12月31日)
(注)1.四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は、当第3四半期連結決算日(連結決算日)における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。
2.その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第3四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、46百万円(うち、債券46百万円)であります。
当第3四半期連結累計期間における減損処理額は、336百万円(うち、株式251百万円、債券85百万円)であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、当第3四半期連結決算日(連結決算日)において時価が取得原価に対して50%以上下落している銘柄をすべて、また30%以上50%未満下落している銘柄のうち債務者区分等を勘案し、必要と認められる銘柄を著しく下落したと判断しております。なお、著しく下落した場合であっても、回復する見込みがあると認められる銘柄については、減損処理を行っておりません。
※1. 企業集団の事業の運営において重要なものであることから記載しております。
※2. 四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金、及び「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。
1. 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2018年3月31日)
該当ありません。
当第3四半期連結会計期間(2018年12月31日)
該当ありません。
2. その他有価証券
前連結会計年度(2018年3月31日)
| 取得原価(百万円) | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 62,285 | 133,444 | 71,158 |
| 債券 | 816,600 | 822,691 | 6,090 |
| 国債 | 483,642 | 486,270 | 2,627 |
| 地方債 | 120,148 | 121,424 | 1,275 |
| 社債 | 212,808 | 214,996 | 2,187 |
| その他 | 426,293 | 418,153 | △8,140 |
| 合計 | 1,305,179 | 1,374,288 | 69,109 |
当第3四半期連結会計期間(2018年12月31日)
| 取得原価(百万円) | 四半期連結貸借対照表 計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 59,503 | 102,605 | 43,102 |
| 債券 | 613,126 | 619,896 | 6,769 |
| 国債 | 294,999 | 298,091 | 3,091 |
| 地方債 | 115,603 | 116,855 | 1,251 |
| 社債 | 202,522 | 204,949 | 2,426 |
| その他 | 402,378 | 388,137 | △14,240 |
| 合計 | 1,075,008 | 1,110,639 | 35,631 |
(注)1.四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は、当第3四半期連結決算日(連結決算日)における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。
2.その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第3四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、46百万円(うち、債券46百万円)であります。
当第3四半期連結累計期間における減損処理額は、336百万円(うち、株式251百万円、債券85百万円)であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、当第3四半期連結決算日(連結決算日)において時価が取得原価に対して50%以上下落している銘柄をすべて、また30%以上50%未満下落している銘柄のうち債務者区分等を勘案し、必要と認められる銘柄を著しく下落したと判断しております。なお、著しく下落した場合であっても、回復する見込みがあると認められる銘柄については、減損処理を行っておりません。