有価証券報告書-第155期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役7名(うち常勤監査等委員2名及び独立性を有する社外取締役である監査等委員(以下「社外監査等委員」という。)5名)で構成され、監査等委員会が定めた監査方針、監査計画、業務分担等に基づき、取締役の職務執行状況を監査・監督しております。
また、監査等委員会は、会計監査人から監査計画、監査手続及び監査結果について報告を受けるとともに、「監査上の主要な検討事項(Key Audit Matters:KAM)」など重要テーマについて意見交換を行うなど連携強化につとめるほか、会計監査人が独立の立場を保持して適切な監査を行っているかを監査しております。
常勤監査等委員は、取締役会、経営執行会議、その他重要会議に出席し、法令等遵守状況や重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把握するほか、営業店及び本部各部並びに子会社の往査を通じて積極的な情報収集や意見交換を行い、これらの情報を監査等委員全員で共有することを通じて、監査等委員会の監査・監督の実効性を高めております。
社外監査等委員は、取締役会、代表取締役との定期会合等の重要会議に出席するほか、常勤監査等委員との情報共有を図ることにより、コンプライアンスや重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握しております。また、常勤監査等委員の営業店往査に立ち会い情報収集を行うとともに、各々の知見や豊富な経験を活かした外部の視点による実効性のある監査を実施しております。
なお、監査等委員会をより有効に機能させるため、執行部門から独立した監査等委員会室を設置し専属のスタッフ2名が監査等委員をサポートしています。
当事業年度において当行は監査等委員会を原則月1回開催し、1回あたりの平均所要時間は1時間30分程度でした。個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
(注)1.山田泰子氏、早田順幸氏、小西範幸氏及び丸森康史氏はそれぞれの職務経験等を通じ、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
2.佐久間達也氏及び丸森康史氏は、2023年6月29日就任後の状況を記載しております。
監査等委員会における当事業年度の具体的な審議事項は次のとおりであります。
[決議事項19件]
・監査方針・監査計画の策定
・監査報告書の作成
・監査等委員以外の取締役の選任・報酬に関する意見決定
・会計監査人の選任
・会計監査人の報酬等に関する同意
・定時株主総会への付議議案内容の監査 等
[報告事項70件]
・内部統制システムに係る監査等委員会監査結果報告
・内部監査の結果報告
・取締役会議案事前確認
・常勤監査等委員の営業店・本部・子会社往査結果報告
・苦情及び懲戒に関する報告
・内部通報制度通報報告 等
② 内部監査の状況
内部管理態勢の適切性と有効性の維持・向上の観点から、取締役会の承認を受けた「内部監査方針」「中期内部監査計画」「内部監査年度計画」に基づき、執行部門から独立した監査部(2024年3月末現在、総員数26名)が内部監査部門として、リスクベースでの監査実施につとめております。
内部監査の結果については、定期的に頭取、取締役会及び監査等委員会あて直接報告を行う態勢を構築・運用しております。
また、当行の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と、監査実施状況等について、定期的に意見交換などを実施し、連携を図っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
47年間
(注)上記の期間以前は、調査が著しく困難であったため、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
ハ.業務を執行した公認会計士
伊加井 真弓
川口 輝朗
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
試験合格者 8名
その他 8名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当行は、「2016年1月27日付 日本公認会計士協会会長通牒2016年第1号」及び金融庁公表の「監査法人の組織的な運営に関する原則」に基づく評価等を行い、監査法人を選定しております。
上記評価等により総合的な判定を行った結果、適正な監査業務の遂行が期待できること、及び組織的な運営に問題はないこと等の理由により、EY新日本有限責任監査法人を再任しております。
一方、監査等委員会では、以下の「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」を定めており、この方針に則り対処しております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合は、当該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には監査等委員全員の同意に基づき解任いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、または監査の適切性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定することとします。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会では「会計監査人評価基準」を定めており、これに基づき、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性・適切性、監査報酬等の水準、監査等委員会・経営者・監査部とのコミュニケーションの状況等を評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
(注)当行が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、以下のとおりであります。
(前連結会計年度)
「基礎的内部格付手法への移行に関わる業務委託」であります。
(当連結会計年度)
「基礎的内部格付手法への移行に関わる業務委託」であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬
(注)当行が監査公認会計士等と同一のネットワークに対して支払っている非監査業務の内容は、以下のとおりであります。
(前連結会計年度)
EY税理士法人による「消費税インボイス制度対応に関する助言業務」であります。
(当連結会計年度)
EY税理士法人による「消費税インボイス制度対応に関する助言業務」であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画日数・配員計画等から見積もられた報酬額等について、会計監査の職務遂行状況及び監査等委員会の定める「会計監査人評価基準」に基づき報酬見積りの相当性等を確認した結果、適正な監査を実施するために妥当な水準であると判断し、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役7名(うち常勤監査等委員2名及び独立性を有する社外取締役である監査等委員(以下「社外監査等委員」という。)5名)で構成され、監査等委員会が定めた監査方針、監査計画、業務分担等に基づき、取締役の職務執行状況を監査・監督しております。
また、監査等委員会は、会計監査人から監査計画、監査手続及び監査結果について報告を受けるとともに、「監査上の主要な検討事項(Key Audit Matters:KAM)」など重要テーマについて意見交換を行うなど連携強化につとめるほか、会計監査人が独立の立場を保持して適切な監査を行っているかを監査しております。
常勤監査等委員は、取締役会、経営執行会議、その他重要会議に出席し、法令等遵守状況や重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把握するほか、営業店及び本部各部並びに子会社の往査を通じて積極的な情報収集や意見交換を行い、これらの情報を監査等委員全員で共有することを通じて、監査等委員会の監査・監督の実効性を高めております。
社外監査等委員は、取締役会、代表取締役との定期会合等の重要会議に出席するほか、常勤監査等委員との情報共有を図ることにより、コンプライアンスや重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握しております。また、常勤監査等委員の営業店往査に立ち会い情報収集を行うとともに、各々の知見や豊富な経験を活かした外部の視点による実効性のある監査を実施しております。
なお、監査等委員会をより有効に機能させるため、執行部門から独立した監査等委員会室を設置し専属のスタッフ2名が監査等委員をサポートしています。
当事業年度において当行は監査等委員会を原則月1回開催し、1回あたりの平均所要時間は1時間30分程度でした。個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 出席回数/開催回数(出席率) |
| 取締役(常勤監査等委員) | 組橋 和浩 | 13回/13回(100%) |
| 取締役(常勤監査等委員) | 佐久間 達也 | 9回/9回(100%)(注)2 |
| 取締役(社外監査等委員) | 山田 泰子(注)1 | 13回/13回(100%) |
| 取締役(社外監査等委員) | 早田 順幸(注)1 | 13回/13回(100%) |
| 取締役(社外監査等委員) | 藤本 智子 | 13回/13回(100%) |
| 取締役(社外監査等委員) | 小西 範幸(注)1 | 13回/13回(100%) |
| 取締役(社外監査等委員) | 丸森 康史(注)1 | 8回/9回 (88%)(注)2 |
(注)1.山田泰子氏、早田順幸氏、小西範幸氏及び丸森康史氏はそれぞれの職務経験等を通じ、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
2.佐久間達也氏及び丸森康史氏は、2023年6月29日就任後の状況を記載しております。
監査等委員会における当事業年度の具体的な審議事項は次のとおりであります。
[決議事項19件]
・監査方針・監査計画の策定
・監査報告書の作成
・監査等委員以外の取締役の選任・報酬に関する意見決定
・会計監査人の選任
・会計監査人の報酬等に関する同意
・定時株主総会への付議議案内容の監査 等
[報告事項70件]
・内部統制システムに係る監査等委員会監査結果報告
・内部監査の結果報告
・取締役会議案事前確認
・常勤監査等委員の営業店・本部・子会社往査結果報告
・苦情及び懲戒に関する報告
・内部通報制度通報報告 等
② 内部監査の状況
内部管理態勢の適切性と有効性の維持・向上の観点から、取締役会の承認を受けた「内部監査方針」「中期内部監査計画」「内部監査年度計画」に基づき、執行部門から独立した監査部(2024年3月末現在、総員数26名)が内部監査部門として、リスクベースでの監査実施につとめております。
内部監査の結果については、定期的に頭取、取締役会及び監査等委員会あて直接報告を行う態勢を構築・運用しております。
また、当行の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と、監査実施状況等について、定期的に意見交換などを実施し、連携を図っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
47年間
(注)上記の期間以前は、調査が著しく困難であったため、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
ハ.業務を執行した公認会計士
伊加井 真弓
川口 輝朗
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
試験合格者 8名
その他 8名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当行は、「2016年1月27日付 日本公認会計士協会会長通牒2016年第1号」及び金融庁公表の「監査法人の組織的な運営に関する原則」に基づく評価等を行い、監査法人を選定しております。
上記評価等により総合的な判定を行った結果、適正な監査業務の遂行が期待できること、及び組織的な運営に問題はないこと等の理由により、EY新日本有限責任監査法人を再任しております。
一方、監査等委員会では、以下の「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」を定めており、この方針に則り対処しております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合は、当該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には監査等委員全員の同意に基づき解任いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、または監査の適切性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定することとします。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会では「会計監査人評価基準」を定めており、これに基づき、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性・適切性、監査報酬等の水準、監査等委員会・経営者・監査部とのコミュニケーションの状況等を評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 当 行 | 66 | 20 | 67 | 13 |
| 連結子会社 | 4 | ― | 4 | ― |
| 計 | 70 | 20 | 71 | 13 |
(注)当行が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、以下のとおりであります。
(前連結会計年度)
「基礎的内部格付手法への移行に関わる業務委託」であります。
(当連結会計年度)
「基礎的内部格付手法への移行に関わる業務委託」であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 当 行 | ― | 0 | ― | 1 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | 0 | ― | 1 |
(注)当行が監査公認会計士等と同一のネットワークに対して支払っている非監査業務の内容は、以下のとおりであります。
(前連結会計年度)
EY税理士法人による「消費税インボイス制度対応に関する助言業務」であります。
(当連結会計年度)
EY税理士法人による「消費税インボイス制度対応に関する助言業務」であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画日数・配員計画等から見積もられた報酬額等について、会計監査の職務遂行状況及び監査等委員会の定める「会計監査人評価基準」に基づき報酬見積りの相当性等を確認した結果、適正な監査を実施するために妥当な水準であると判断し、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。