有価証券報告書-第154期(2022/04/01-2023/03/31)
(1) 連結会社における従業員数
2023年3月31日現在
(注) 従業員数は就業人員であります。なお、銀行業には、執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)13人を含んでおります。また、当連結会計年度の平均臨時従業員数を( )内に外書きで記載しております。
(2) 当行の従業員数
2023年3月31日現在
(注) 1.従業員数は就業人員であり、執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)13人を含んでおります。また、当期の平均臨時従業員数を( )内に外書きで記載しております。
2.当行の従業員はすべて銀行業のセグメントに属しております。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4.当行の従業員組合は、百十四銀行職員組合と称し、組合員数は1,497人であります。労使間においては特記すべき事項はありません。
(3) 当行の管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業等取得率及び労働者の男女の賃金の格差
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。
3.男性の平均年間賃金を100とした場合の比較
4.補足説明
労働者の男女の賃金の格差
〈正規雇用労働者〉
・人事制度上は同一の職種及び役職であれば賃金格差は発生いたしません。賃金格差の発生は、女性は一般職での採用が多かったことに加え、男女間の勤続年数の差(4年9ヶ月)などから、男性の役職登用が女性に比べて多いことが主な要因であります。
・2021年度に実施した人事制度改定以降、勤務地域を限定したエリア総合職へ職種転換をする女性行員が増加しているほか、能力や意欲のある女性の積極的な登用を進めております。
・2022年4月以降、新卒採用は原則総合職としたほか、女性行員のキャリア意識向上やD&I(ダイバーシティ&インクルージョン)を進める施策を整備・強化しております。
〈パート・有期労働者〉
・当該労働者はパート職員及び嘱託職員で構成されており、パート職員の大半が女性であるのに対して、男性は相対的に賃金の高い嘱託職員が多いことが、男女間の賃金格差の主な要因であります。
2023年3月31日現在
| セグメントの名称 | 銀行業 | リース業 | その他 | 合計 |
| 従業員数(人) | 1,910 | 47 | 222 | 2,179 |
| (414) | (1) | (102) | (517) |
(注) 従業員数は就業人員であります。なお、銀行業には、執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)13人を含んでおります。また、当連結会計年度の平均臨時従業員数を( )内に外書きで記載しております。
(2) 当行の従業員数
2023年3月31日現在
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | |
| 1,910 | (414) | 40.9 | 17.5 | 6,237 |
(注) 1.従業員数は就業人員であり、執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)13人を含んでおります。また、当期の平均臨時従業員数を( )内に外書きで記載しております。
2.当行の従業員はすべて銀行業のセグメントに属しております。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4.当行の従業員組合は、百十四銀行職員組合と称し、組合員数は1,497人であります。労使間においては特記すべき事項はありません。
(3) 当行の管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業等取得率及び労働者の男女の賃金の格差
| 当事業年度 | 補足説明 | ||||
| 管理職に占める 女性労働者の割合 (%)(注1) | 男性労働者の 育児休業等取得率 (%)(注2) | 労働者の男女の賃金の格差(%)(注1)、(注3) | |||
| 全労働者 | うち正規雇用労働者 | うちパート・有期労働者 | |||
| 26.6 | 100.0 | 47.1 | 58.7 | 61.0 | (注4) |
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。
3.男性の平均年間賃金を100とした場合の比較
4.補足説明
労働者の男女の賃金の格差
〈正規雇用労働者〉
・人事制度上は同一の職種及び役職であれば賃金格差は発生いたしません。賃金格差の発生は、女性は一般職での採用が多かったことに加え、男女間の勤続年数の差(4年9ヶ月)などから、男性の役職登用が女性に比べて多いことが主な要因であります。
・2021年度に実施した人事制度改定以降、勤務地域を限定したエリア総合職へ職種転換をする女性行員が増加しているほか、能力や意欲のある女性の積極的な登用を進めております。
・2022年4月以降、新卒採用は原則総合職としたほか、女性行員のキャリア意識向上やD&I(ダイバーシティ&インクルージョン)を進める施策を整備・強化しております。
〈パート・有期労働者〉
・当該労働者はパート職員及び嘱託職員で構成されており、パート職員の大半が女性であるのに対して、男性は相対的に賃金の高い嘱託職員が多いことが、男女間の賃金格差の主な要因であります。