有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
※2.減損損失
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
当連結会計年度において、営業キャッシュ・フローの減少、使用方法の変更及び地価の継続的な下落等により割引前キャッシュ・フローの総額が帳簿価額に満たないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額43百万円を減損損失として特別損失に計上しております。
営業用店舗については、原則としてエリア営業体制の統括店を母店とする業務の関連性、補完性の強い店舗から構成されたエリア店等をグルーピングの単位とし、本部等については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。また、遊休資産については各資産単位でグルーピングをしております。
なお、当連結会計年度において減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であり、正味売却価額は不動産鑑定士等の評価額より処分費用見込額を控除して算定しております。
(追加情報)
資産のグルーピングについては、従来は原則として個々の営業店等をグルーピングの単位としておりましたが、当連結会計年度より、エリア営業体制の統括店を母店とする業務の関連性、補完性の強い店舗から構成されたエリア店等をグルーピングの単位とすることへ変更しております。これによる連結財務諸表への影響はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
当連結会計年度において、営業キャッシュ・フローの減少、使用方法の変更及び地価の継続的な下落等により割引前キャッシュ・フローの総額が帳簿価額に満たないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額81百万円を減損損失として特別損失に計上しております。
営業用店舗については、原則としてエリア営業体制の統括店を母店とする業務の関連性、補完性の強い店舗から構成されたエリア店等をグルーピングの単位とし、本部等については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。また、遊休資産については各資産単位でグルーピングをしております。
なお、当連結会計年度において減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であり、正味売却価額は不動産鑑定士等の評価額より処分費用見込額を控除して算定しております。
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
当連結会計年度において、営業キャッシュ・フローの減少、使用方法の変更及び地価の継続的な下落等により割引前キャッシュ・フローの総額が帳簿価額に満たないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額43百万円を減損損失として特別損失に計上しております。
| 地域 | 主な用途 | 種類 | 減損損失額 (百万円) | |
| 青森県内 | 営業用店舗 ・遊休資産 | 土地・建物 | 36 | |
| 青森県外 | 営業用店舗 | 土地・建物 | 6 |
営業用店舗については、原則としてエリア営業体制の統括店を母店とする業務の関連性、補完性の強い店舗から構成されたエリア店等をグルーピングの単位とし、本部等については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。また、遊休資産については各資産単位でグルーピングをしております。
なお、当連結会計年度において減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であり、正味売却価額は不動産鑑定士等の評価額より処分費用見込額を控除して算定しております。
(追加情報)
資産のグルーピングについては、従来は原則として個々の営業店等をグルーピングの単位としておりましたが、当連結会計年度より、エリア営業体制の統括店を母店とする業務の関連性、補完性の強い店舗から構成されたエリア店等をグルーピングの単位とすることへ変更しております。これによる連結財務諸表への影響はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
当連結会計年度において、営業キャッシュ・フローの減少、使用方法の変更及び地価の継続的な下落等により割引前キャッシュ・フローの総額が帳簿価額に満たないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額81百万円を減損損失として特別損失に計上しております。
| 地域 | 主な用途 | 種類 | 減損損失額 (百万円) | |
| 青森県内 | 遊休資産 | 土地・建物 | 81 |
営業用店舗については、原則としてエリア営業体制の統括店を母店とする業務の関連性、補完性の強い店舗から構成されたエリア店等をグルーピングの単位とし、本部等については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。また、遊休資産については各資産単位でグルーピングをしております。
なお、当連結会計年度において減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であり、正味売却価額は不動産鑑定士等の評価額より処分費用見込額を控除して算定しております。