訂正有価証券報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は7名の監査等委員で構成されており、法令及び定款に則り設置しております。そのうち後藤順子氏は公認会計士の資格を有し、有限責任監査法人トーマツのボード議長を歴任しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
当行は監査等委員会を原則月1回、乃至2回開催しており、当事業年度における個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
※ 門永宗之助氏は、2024年6月27日に取締役を退任いたしましたので、開催回数、出席回数は在任中のものであります。
監査等委員会における具体的な検討内容として、監査等委員会規程に定めている6項目(財務報告、リスク管理、コンプライアンス、内部監査、会計監査人、及び子会社の経営)について監視・監督を行っております。
監査等委員会は、監査等委員会が定めた監査方針・監査計画に基づき、各委員の分担を決めたうえで、重要な会議への出席、取締役等からの職務執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧、営業拠点への往査及び主要なグループ会社からの情報収集等により、取締役の職務執行状況を監査しております。また、内部統制システムに関する事項については、内部統制部署等から報告を受け、必要に応じて調査を求めております。常勤監査等委員は、当行の経営会議をはじめとした重要会議に出席し、また、国内・海外拠点の状況について、関係役職員から説明を受けるとともに、適宜往査を行っており、その内容を監査等委員会へ共有しております。
当事業年度における、上記6項目の具体的な内容は以下のとおりであります。
(ⅰ) [財務報告]財務報告に係る内部統制強化に向けた施策の履行状況や、特別の検討を要する会計監査上の論点についての取扱い等に関し、社内各部署よりその状況を聴取。
(ⅱ) [リスク管理]グループ・グローバルベースでのリスク管理高度化や非財務リスクに対する管理態勢整備等に関し、社内各部署よりその状況を聴取した他、関連する社内会議に出席。
(ⅲ) [コンプライアンス]グループ・グローバルベースでのコンプライアンス管理態勢の高度化やコンプライアンスカルチャー・リスクオーナーシップの浸透徹底等に関し、社内各部署よりその状況を聴取した他、関連する社内会議に出席。
(ⅳ) [内部監査]グループ・グローバルベースでの監査態勢構築等に関し、監査部門と定期的な面談等を通じてその状況を確認。
(ⅴ) [会計監査人]会計監査の相当性や監査上の主要な検討事項に係るコミュニケーション等に関し、会計監査人からの報告聴取等を通じて確認。
(ⅵ) [子会社の経営]企業集団の内部統制システムの構築・運用に関し、社内各部署より、主要なグループ会社のガバナンス、人材マネジメント等について状況を聴取した他、主要なグループ会社の取締役等からも状況を聴取。
また、監査等委員会は、取締役を除く監査部門担当役員・部長の人事異動について同意権を有しており、監査部門を通じて、内部監査体制の整備・運用状況や内部監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて調査を求め、または具体的な指示を行っております。常勤監査等委員は監査部門との間で、定例会議を開催し、内部監査計画の内容について説明を受けるとともに、随時その進捗状況について詳細な報告を受け、国内・海外拠点の内部監査結果、内部監査運営上の主要課題等への対応状況等について質疑を行っております。また、常勤監査等委員はその内容を適宜監査等委員会へ共有しております。
更に、監査等委員会は、会計監査人から監査計画、監査手続及び監査結果について報告を受け、必要に応じて随時意見・情報交換を行う等の連携の強化を図るとともに、会計監査人が独立の立場を保持して適切な監査を行っているかを監査しております。また、監査上の主要な検討事項として、当行の法人顧客向け貸出金に対する貸倒引当金の評価及びその他の重要事項について、社内の関係各部署及び会計監査人より詳細な説明を受け質疑を行いました。
監査等委員会における審議結果の概要は、監査等委員会より毎回取締役会へ報告し、必要に応じて提言や意見表明を行っております。
② 内部監査の状況
当行は、業務ラインから独立した内部監査担当部署として、「監査部門」に監査部及び国内拠点監査部を設置しております。
監査部及び国内拠点監査部は、当行の業務運営の適切性や資産の健全性の確保を目的として、取締役会、監査等委員会で決定した「内部監査規程」及び「監査基本方針・基本計画」に基づき、内部監査人協会(注)の基準等に則った手続により内部監査を実施するとともに、グループ各社の内部監査実施状況を継続的にモニタリングすること等を通じ、内部管理体制の適切性・有効性の検証を行っております。主な監査結果については、監査等委員会、内部監査会議、及び株式会社三井住友フィナンシャルグループ監査委員会に対して定例的に報告を行っており、監査等委員会を通じて取締役会、株式会社三井住友フィナンシャルグループ監査委員会を通じて同取締役会に対しても報告されております。
監査部及び国内拠点監査部は、会計監査人と緊密に情報交換を行うことにより、適切な監査を行うための連携強化に努めております。
当行における、2025年3月末現在の監査部門の人員は466名となっております。
(注) 内部監査人協会(The Institute of Internal Auditors, Inc. (IIA))
内部監査人の専門性向上と職業的地位確立を目指し、1941年に米国で設立された団体。内部監査に関する理論・実務の研究及び内部監査の国際的資格である「公認内部監査人(CIA)」の試験開催及び認定が主要な活動。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称・継続監査期間
当行は、前身である株式会社住友銀行と、有限責任 あずさ監査法人の前身である監査法人朝日会計社との間で、1976年から監査契約を締結し、会計監査を受けております。同監査法人との間では、財務やリスク管理、コンプライアンス等の担当部署が定期的に情報交換を実施するなど、会計監査の実効性向上に努めております。
なお、当行の親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループにおいては、発足時の2002年に、有限責任 あずさ監査法人の前身である朝日監査法人との間で監査契約を締結して以来、有限責任 あずさ監査法人による会計監査を受けております。
ロ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 近藤 敬、小澤 季広、西 文兵衛
なお、継続監査年数については7年以内であるため、記載を省略しております。
ハ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 83名、その他 280名
ニ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、グローバルに当行をサポートする規模・体制等を有することを理由に、監査公認会計士等として、日本における最大手の監査法人事務所の一角を占め、また世界的監査法人ネットワークに所属する、有限責任 あずさ監査法人を選任しております。また、監査等委員会は、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する事由があった場合には監査公認会計士等の解任を検討するほか、会社法第337条第3項に定められる欠格事項に該当する場合、監査公認会計士等が期初に表明した独立性に関する職業倫理規程等を遵守していない場合、職務遂行体制が適正に構築されていない場合、外部からの評価に問題がある場合、その他監査公認会計士等が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合には、会社法第399条の2第3項に基づき監査公認会計士等の解任または不再任を目的とする議案を株主総会に提出することを検討いたします。
ホ.監査等委員会による監査法人の評価
当行では、監査等委員会において、監査公認会計士等を適切に評価するための基準を策定しております。そのうえで、監査公認会計士等の解任または不再任を定時株主総会の議案の内容とすることの要否について検討する際に、監査公認会計士等の独立性、専門性、体制整備状況、職務遂行状況、および外部評価等の項目を確認のうえ、監査公認会計士等の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
当行における非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、内部統制に対する保証業務等であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPМG)に対する報酬(イ.を除く)
当行における非監査業務の内容は、海外支店における現地当局の要求に基づく保証業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、内部管理体制の検証業務等であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当ありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当行の監査公認会計士等に対する監査報酬については、前事業年度までの監査内容及び監査法人から提示された当事業年度の監査計画の内容等を総合的に勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、監査公認会計士等の監査計画の内容、職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、監査公認会計士等としての報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は7名の監査等委員で構成されており、法令及び定款に則り設置しております。そのうち後藤順子氏は公認会計士の資格を有し、有限責任監査法人トーマツのボード議長を歴任しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
当行は監査等委員会を原則月1回、乃至2回開催しており、当事業年度における個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 門永 宗之助 | 3回※ | 3回※ |
| 程 近智 | 15回 | 14回 |
| 久保山 路子 | 15回 | 15回 |
| 後藤 順子 | 15回 | 15回 |
| 角田 大憲 | 15回 | 15回 |
| 矢部 秀治 | 15回 | 15回 |
| 井上 隆之 | 15回 | 15回 |
| 一色 俊宏 | 15回 | 15回 |
※ 門永宗之助氏は、2024年6月27日に取締役を退任いたしましたので、開催回数、出席回数は在任中のものであります。
監査等委員会における具体的な検討内容として、監査等委員会規程に定めている6項目(財務報告、リスク管理、コンプライアンス、内部監査、会計監査人、及び子会社の経営)について監視・監督を行っております。
監査等委員会は、監査等委員会が定めた監査方針・監査計画に基づき、各委員の分担を決めたうえで、重要な会議への出席、取締役等からの職務執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧、営業拠点への往査及び主要なグループ会社からの情報収集等により、取締役の職務執行状況を監査しております。また、内部統制システムに関する事項については、内部統制部署等から報告を受け、必要に応じて調査を求めております。常勤監査等委員は、当行の経営会議をはじめとした重要会議に出席し、また、国内・海外拠点の状況について、関係役職員から説明を受けるとともに、適宜往査を行っており、その内容を監査等委員会へ共有しております。
当事業年度における、上記6項目の具体的な内容は以下のとおりであります。
(ⅰ) [財務報告]財務報告に係る内部統制強化に向けた施策の履行状況や、特別の検討を要する会計監査上の論点についての取扱い等に関し、社内各部署よりその状況を聴取。
(ⅱ) [リスク管理]グループ・グローバルベースでのリスク管理高度化や非財務リスクに対する管理態勢整備等に関し、社内各部署よりその状況を聴取した他、関連する社内会議に出席。
(ⅲ) [コンプライアンス]グループ・グローバルベースでのコンプライアンス管理態勢の高度化やコンプライアンスカルチャー・リスクオーナーシップの浸透徹底等に関し、社内各部署よりその状況を聴取した他、関連する社内会議に出席。
(ⅳ) [内部監査]グループ・グローバルベースでの監査態勢構築等に関し、監査部門と定期的な面談等を通じてその状況を確認。
(ⅴ) [会計監査人]会計監査の相当性や監査上の主要な検討事項に係るコミュニケーション等に関し、会計監査人からの報告聴取等を通じて確認。
(ⅵ) [子会社の経営]企業集団の内部統制システムの構築・運用に関し、社内各部署より、主要なグループ会社のガバナンス、人材マネジメント等について状況を聴取した他、主要なグループ会社の取締役等からも状況を聴取。
また、監査等委員会は、取締役を除く監査部門担当役員・部長の人事異動について同意権を有しており、監査部門を通じて、内部監査体制の整備・運用状況や内部監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて調査を求め、または具体的な指示を行っております。常勤監査等委員は監査部門との間で、定例会議を開催し、内部監査計画の内容について説明を受けるとともに、随時その進捗状況について詳細な報告を受け、国内・海外拠点の内部監査結果、内部監査運営上の主要課題等への対応状況等について質疑を行っております。また、常勤監査等委員はその内容を適宜監査等委員会へ共有しております。
更に、監査等委員会は、会計監査人から監査計画、監査手続及び監査結果について報告を受け、必要に応じて随時意見・情報交換を行う等の連携の強化を図るとともに、会計監査人が独立の立場を保持して適切な監査を行っているかを監査しております。また、監査上の主要な検討事項として、当行の法人顧客向け貸出金に対する貸倒引当金の評価及びその他の重要事項について、社内の関係各部署及び会計監査人より詳細な説明を受け質疑を行いました。
監査等委員会における審議結果の概要は、監査等委員会より毎回取締役会へ報告し、必要に応じて提言や意見表明を行っております。
② 内部監査の状況
当行は、業務ラインから独立した内部監査担当部署として、「監査部門」に監査部及び国内拠点監査部を設置しております。
監査部及び国内拠点監査部は、当行の業務運営の適切性や資産の健全性の確保を目的として、取締役会、監査等委員会で決定した「内部監査規程」及び「監査基本方針・基本計画」に基づき、内部監査人協会(注)の基準等に則った手続により内部監査を実施するとともに、グループ各社の内部監査実施状況を継続的にモニタリングすること等を通じ、内部管理体制の適切性・有効性の検証を行っております。主な監査結果については、監査等委員会、内部監査会議、及び株式会社三井住友フィナンシャルグループ監査委員会に対して定例的に報告を行っており、監査等委員会を通じて取締役会、株式会社三井住友フィナンシャルグループ監査委員会を通じて同取締役会に対しても報告されております。
監査部及び国内拠点監査部は、会計監査人と緊密に情報交換を行うことにより、適切な監査を行うための連携強化に努めております。
当行における、2025年3月末現在の監査部門の人員は466名となっております。
(注) 内部監査人協会(The Institute of Internal Auditors, Inc. (IIA))
内部監査人の専門性向上と職業的地位確立を目指し、1941年に米国で設立された団体。内部監査に関する理論・実務の研究及び内部監査の国際的資格である「公認内部監査人(CIA)」の試験開催及び認定が主要な活動。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称・継続監査期間
当行は、前身である株式会社住友銀行と、有限責任 あずさ監査法人の前身である監査法人朝日会計社との間で、1976年から監査契約を締結し、会計監査を受けております。同監査法人との間では、財務やリスク管理、コンプライアンス等の担当部署が定期的に情報交換を実施するなど、会計監査の実効性向上に努めております。
なお、当行の親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループにおいては、発足時の2002年に、有限責任 あずさ監査法人の前身である朝日監査法人との間で監査契約を締結して以来、有限責任 あずさ監査法人による会計監査を受けております。
ロ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 近藤 敬、小澤 季広、西 文兵衛
なお、継続監査年数については7年以内であるため、記載を省略しております。
ハ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 83名、その他 280名
ニ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、グローバルに当行をサポートする規模・体制等を有することを理由に、監査公認会計士等として、日本における最大手の監査法人事務所の一角を占め、また世界的監査法人ネットワークに所属する、有限責任 あずさ監査法人を選任しております。また、監査等委員会は、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する事由があった場合には監査公認会計士等の解任を検討するほか、会社法第337条第3項に定められる欠格事項に該当する場合、監査公認会計士等が期初に表明した独立性に関する職業倫理規程等を遵守していない場合、職務遂行体制が適正に構築されていない場合、外部からの評価に問題がある場合、その他監査公認会計士等が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合には、会社法第399条の2第3項に基づき監査公認会計士等の解任または不再任を目的とする議案を株主総会に提出することを検討いたします。
ホ.監査等委員会による監査法人の評価
当行では、監査等委員会において、監査公認会計士等を適切に評価するための基準を策定しております。そのうえで、監査公認会計士等の解任または不再任を定時株主総会の議案の内容とすることの要否について検討する際に、監査公認会計士等の独立性、専門性、体制整備状況、職務遂行状況、および外部評価等の項目を確認のうえ、監査公認会計士等の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 958 | 15 | 1,018 | 34 |
| 連結子会社 | 201 | 19 | 204 | 17 |
| 計 | 1,159 | 34 | 1,222 | 51 |
当行における非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、内部統制に対する保証業務等であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPМG)に対する報酬(イ.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 995 | 126 | 1,038 | 125 |
| 連結子会社 | 1,809 | 240 | 2,025 | 192 |
| 計 | 2,804 | 367 | 3,064 | 318 |
当行における非監査業務の内容は、海外支店における現地当局の要求に基づく保証業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、内部管理体制の検証業務等であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当ありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当行の監査公認会計士等に対する監査報酬については、前事業年度までの監査内容及び監査法人から提示された当事業年度の監査計画の内容等を総合的に勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、監査公認会計士等の監査計画の内容、職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、監査公認会計士等としての報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。