訂正半期報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31)
② 【発行済株式】
(注)1 2024年10月1日付で第三者割当による新株式発行を行ったことに伴い、普通株式が2,552株増加いたしました。
2 当行は、単元株制度を採用しておりません。
3 第1回第六種優先株式の主な内容は次のとおりであります。
(1) 優先配当金
① 当銀行は、剰余金の配当を行うときは、第1回第六種優先株式を有する株主(以下「第1回第六種優先株主」という。下記4において同じ)または第1回第六種優先株式の登録株式質権者(以下「第1回第六種優先登録株式質権者」という)に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第1回第六種優先株式1株につき88,500円の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を、以下「優先配当金」という)を行う。ただし、当該事業年度において下記(2)に定める優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金の額を控除した額を支払うものとする。
② ある事業年度において、第1回第六種優先株主または第1回第六種優先登録株式質権者に対して行う金銭による剰余金の配当の額が優先配当金の額に満たないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
③ 第1回第六種優先株主または第1回第六種優先登録株式質権者に対しては、優先配当金の額を超えて配当は行わない。
(2) 優先中間配当金
当銀行は、中間配当を行うときは、第1回第六種優先株主または第1回第六種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第1回第六種優先株式1株につき88,500円を上限として中間配当金を支払う。
(3) 残余財産の分配
① 当銀行は、残余財産を分配するときは、第1回第六種優先株主または第1回第六種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第1回第六種優先株式1株につき3,000,000円を支払う。
② 第1回第六種優先株主または第1回第六種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。
(4) 取得条項
当銀行は、第1回第六種優先株式発行後、2011年3月31日以降はいつでも、第1回第六種優先株式1株につき3,000,000円の金銭の交付と引換えに、第1回第六種優先株式の一部又は全部を取得することができる。一部を取得するときは、抽選または按分比例の方法によりこれを行う。
(5) 議決権
第1回第六種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されなかったときは当該定時株主総会より、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときは当該定時株主総会終結の時より、優先配当金を受ける旨の決議がある時までは議決権を有するものとする。
(6) 株式の併合または分割、募集株式の割当てを受ける権利等
① 当銀行は、法令に定める場合を除き、第1回第六種優先株式について株式の併合または分割は行わない。
② 当銀行は、第1回第六種優先株主に対し、募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
③ 当銀行は、第1回第六種優先株主に対し、株式または新株予約権の無償割当ては行わない。
(7) 会社法第322条第2項に規定する定款の定め(ある種類の株式の内容として、会社の行為が種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときに種類株主総会の決議を要しない旨の定め)の有無
該当事項なし。
4 第1回第六種優先株主は、株主総会において議決権を有しておりません(ただし、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されなかったときは当該定時株主総会より、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときは当該定時株主総会終結の時より、優先配当金を受ける旨の決議がある時までは議決権を有します)。これは、当該優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたことによるものであります。
| 種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (2024年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (2024年11月29日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 106,248,400 | 106,250,952 | ― | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式 (注)1,2 |
| 第1回第六種 優先株式 | 70,001 | 同左 | ― | (注)2,3,4 |
| 計 | 106,318,401 | 106,320,953 | ― | ― |
(注)1 2024年10月1日付で第三者割当による新株式発行を行ったことに伴い、普通株式が2,552株増加いたしました。
2 当行は、単元株制度を採用しておりません。
3 第1回第六種優先株式の主な内容は次のとおりであります。
(1) 優先配当金
① 当銀行は、剰余金の配当を行うときは、第1回第六種優先株式を有する株主(以下「第1回第六種優先株主」という。下記4において同じ)または第1回第六種優先株式の登録株式質権者(以下「第1回第六種優先登録株式質権者」という)に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第1回第六種優先株式1株につき88,500円の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を、以下「優先配当金」という)を行う。ただし、当該事業年度において下記(2)に定める優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金の額を控除した額を支払うものとする。
② ある事業年度において、第1回第六種優先株主または第1回第六種優先登録株式質権者に対して行う金銭による剰余金の配当の額が優先配当金の額に満たないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
③ 第1回第六種優先株主または第1回第六種優先登録株式質権者に対しては、優先配当金の額を超えて配当は行わない。
(2) 優先中間配当金
当銀行は、中間配当を行うときは、第1回第六種優先株主または第1回第六種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第1回第六種優先株式1株につき88,500円を上限として中間配当金を支払う。
(3) 残余財産の分配
① 当銀行は、残余財産を分配するときは、第1回第六種優先株主または第1回第六種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第1回第六種優先株式1株につき3,000,000円を支払う。
② 第1回第六種優先株主または第1回第六種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。
(4) 取得条項
当銀行は、第1回第六種優先株式発行後、2011年3月31日以降はいつでも、第1回第六種優先株式1株につき3,000,000円の金銭の交付と引換えに、第1回第六種優先株式の一部又は全部を取得することができる。一部を取得するときは、抽選または按分比例の方法によりこれを行う。
(5) 議決権
第1回第六種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されなかったときは当該定時株主総会より、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときは当該定時株主総会終結の時より、優先配当金を受ける旨の決議がある時までは議決権を有するものとする。
(6) 株式の併合または分割、募集株式の割当てを受ける権利等
① 当銀行は、法令に定める場合を除き、第1回第六種優先株式について株式の併合または分割は行わない。
② 当銀行は、第1回第六種優先株主に対し、募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
③ 当銀行は、第1回第六種優先株主に対し、株式または新株予約権の無償割当ては行わない。
(7) 会社法第322条第2項に規定する定款の定め(ある種類の株式の内容として、会社の行為が種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときに種類株主総会の決議を要しない旨の定め)の有無
該当事項なし。
4 第1回第六種優先株主は、株主総会において議決権を有しておりません(ただし、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されなかったときは当該定時株主総会より、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときは当該定時株主総会終結の時より、優先配当金を受ける旨の決議がある時までは議決権を有します)。これは、当該優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたことによるものであります。