有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(追加情報)
1. ウクライナをめぐる現下の国際情勢の影響に係る貸倒引当金の見積りについて
ウクライナをめぐる現下の国際情勢に起因する不透明な事業環境を踏まえたロシア関連与信に対する貸倒引当金の
見積りについて、次の方法により財務諸表に反映しております。なお、当該与信は主に同国法人顧客に関するもので
あります。
各国政府による経済制裁やロシア政府による対抗措置の影響等を踏まえ、個別の債務者に関連して発生することが
予想される損失については、入手可能な直近の情報に基づき、必要に応じて債務者区分の見直しを行うことにより貸
倒引当金に計上しております。加えて、ロシアの政治経済情勢等を勘案して必要と認められる金額を特定海外債権引
当勘定として貸倒引当金に計上しております。
また、当該経済制裁や対抗措置に係る影響の長期化により、元本又は利息の支払の遅延や支払条件緩和等が発生す
る蓋然性に鑑み、総合的な判断を踏まえて必要と認められる金額を貸倒引当金に計上しております。
この結果、ロシア関連与信に対して合計52,387百万円の貸倒引当金を計上しております。
2. 新型コロナウイルス感染症の影響に係る貸倒引当金の見積りについて
新型コロナウイルス感染症の状況は引き続き不透明であることも踏まえ、当該影響に係る貸倒引当金の見積りにつ
いて、次の方法により財務諸表に反映しております。
債務者の業績や資金繰りの悪化等、個別の債務者に関連して発生することが予想される損失については、入手可能
な直近の情報に基づき、必要に応じて債務者区分の見直しを行うことにより貸倒引当金に計上しております。
また、個社の債務者区分に反映しきれない予想損失については、各国政府の資金支援が倒産動向等に与える影響等
も勘案の上、新型コロナウイルス感染症の影響が大きいポートフォリオを特定し、経済活動の自粛等による経済環境
や市況の動向が及ぼす影響等を見積り、総合的な判断を踏まえて必要と認められる金額を貸倒引当金に計上しており
ます。
3. 連結納税制度からグループ通算制度への移行
2020年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)により、2022年4月1
日以後開始する事業年度から、連結納税制度はグループ通算制度に移行することとされましたが、株式会社三井住友
フィナンシャルグループを連結納税親会社とする連結納税制度を適用している当行は、当事業年度においては、「連
結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年
3月31日)に基づき、改正前の税法の規定を前提とした会計処理を行っております。
1. ウクライナをめぐる現下の国際情勢の影響に係る貸倒引当金の見積りについて
ウクライナをめぐる現下の国際情勢に起因する不透明な事業環境を踏まえたロシア関連与信に対する貸倒引当金の
見積りについて、次の方法により財務諸表に反映しております。なお、当該与信は主に同国法人顧客に関するもので
あります。
各国政府による経済制裁やロシア政府による対抗措置の影響等を踏まえ、個別の債務者に関連して発生することが
予想される損失については、入手可能な直近の情報に基づき、必要に応じて債務者区分の見直しを行うことにより貸
倒引当金に計上しております。加えて、ロシアの政治経済情勢等を勘案して必要と認められる金額を特定海外債権引
当勘定として貸倒引当金に計上しております。
また、当該経済制裁や対抗措置に係る影響の長期化により、元本又は利息の支払の遅延や支払条件緩和等が発生す
る蓋然性に鑑み、総合的な判断を踏まえて必要と認められる金額を貸倒引当金に計上しております。
この結果、ロシア関連与信に対して合計52,387百万円の貸倒引当金を計上しております。
2. 新型コロナウイルス感染症の影響に係る貸倒引当金の見積りについて
新型コロナウイルス感染症の状況は引き続き不透明であることも踏まえ、当該影響に係る貸倒引当金の見積りにつ
いて、次の方法により財務諸表に反映しております。
債務者の業績や資金繰りの悪化等、個別の債務者に関連して発生することが予想される損失については、入手可能
な直近の情報に基づき、必要に応じて債務者区分の見直しを行うことにより貸倒引当金に計上しております。
また、個社の債務者区分に反映しきれない予想損失については、各国政府の資金支援が倒産動向等に与える影響等
も勘案の上、新型コロナウイルス感染症の影響が大きいポートフォリオを特定し、経済活動の自粛等による経済環境
や市況の動向が及ぼす影響等を見積り、総合的な判断を踏まえて必要と認められる金額を貸倒引当金に計上しており
ます。
3. 連結納税制度からグループ通算制度への移行
2020年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)により、2022年4月1
日以後開始する事業年度から、連結納税制度はグループ通算制度に移行することとされましたが、株式会社三井住友
フィナンシャルグループを連結納税親会社とする連結納税制度を適用している当行は、当事業年度においては、「連
結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年
3月31日)に基づき、改正前の税法の規定を前提とした会計処理を行っております。