有価証券報告書-第23期(2025/04/01-2026/03/31)
(未適用の会計基準等)
1.「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)、及び「リースに関する会計基準の
適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)等
(1) 概要
当該会計基準等は、国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、すべてのリースを借手に対する金融の提供と捉え、使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る金利費用を別個に認識することを目的に改正されたものです。
(2) 適用予定日
当行は、当該会計基準等を2027年4月1日に開始する連結会計年度の期首から適用する予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
2.「金融商品会計に関する実務指針」(改正移管指針第9号 2025年3月11日)
(1) 概要
当該実務指針は、上場企業等が保有するベンチャーキャピタルファンドの出資持分について、組み入れられた非上場株式等を時価評価し、評価差額の持分相当額を純資産の部に計上することを選択可能にするものです。
(2) 適用予定日
当行は、当該実務指針を2026年4月1日に開始する連結会計年度の期首から適用する予定であります。
(3) 当該実務指針の適用による影響
当該実務指針の適用による影響は、軽微であります。
3.「非化石価値の特定の購入取引における需要家の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第47号 2025年11月11日)
(1) 概要
当該実務対応報告は、非化石価値の特定の購入取引における需要家の会計処理を定めるものです。
(2) 適用予定日
当行は、当該実務対応報告を2026年4月1日に開始する連結会計年度の期首から適用する予定であります。
(3) 当該実務対応報告の適用による影響
当該実務対応報告の適用による影響は、評価中であります。
4.「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日)、及び「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日)
(1) 概要
当該会計基準等は、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理および開示について定めたものです。
(2) 適用予定日
当行は、当該会計基準等を2027年4月1日に開始する連結会計年度の期首から適用する予定であります。
1.「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)、及び「リースに関する会計基準の
適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)等
(1) 概要
当該会計基準等は、国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、すべてのリースを借手に対する金融の提供と捉え、使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る金利費用を別個に認識することを目的に改正されたものです。
(2) 適用予定日
当行は、当該会計基準等を2027年4月1日に開始する連結会計年度の期首から適用する予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
2.「金融商品会計に関する実務指針」(改正移管指針第9号 2025年3月11日)
(1) 概要
当該実務指針は、上場企業等が保有するベンチャーキャピタルファンドの出資持分について、組み入れられた非上場株式等を時価評価し、評価差額の持分相当額を純資産の部に計上することを選択可能にするものです。
(2) 適用予定日
当行は、当該実務指針を2026年4月1日に開始する連結会計年度の期首から適用する予定であります。
(3) 当該実務指針の適用による影響
当該実務指針の適用による影響は、軽微であります。
3.「非化石価値の特定の購入取引における需要家の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第47号 2025年11月11日)
(1) 概要
当該実務対応報告は、非化石価値の特定の購入取引における需要家の会計処理を定めるものです。
(2) 適用予定日
当行は、当該実務対応報告を2026年4月1日に開始する連結会計年度の期首から適用する予定であります。
(3) 当該実務対応報告の適用による影響
当該実務対応報告の適用による影響は、評価中であります。
4.「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日)、及び「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日)
(1) 概要
当該会計基準等は、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理および開示について定めたものです。
(2) 適用予定日
当行は、当該会計基準等を2027年4月1日に開始する連結会計年度の期首から適用する予定であります。