有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
(イ)平成20年6月18日第7回定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、1,000株とします。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと
します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
3.平成23年12月1日付にて、1株につき1,000株に株式分割を実施しております。
4.(1)新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使する
ことができるものとします。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによります。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当て契約」に定めるところによります。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株
予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数としま
す。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の
うえ、調整した再編成後の行使価額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とし
ます。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織
再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することが
できる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとします。
(7)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定します。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定します。
①当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権利行使の条件に該当しなくなった等
により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得するこ
とができるものとします。
②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社
の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得する
ことができるものとします。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
③新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得す
ることができるものとします。
(9)上記表中は、平成20年7月18日の取締役会決議により一部修正された内容となります。
(ロ)平成20年6月18日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、1,000株とします。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
3.平成23年12月1日付にて、1株につき1,000株に株式分割を実施しております。
4.(1)新株予約権者は、当社執行役員の地位を喪失した日(新株予約権者が当社の取締役に就任した場合
は取締役の地位を喪失した日)の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができるものと
します。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによります。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当て契約」に定めるところによります。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株
予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数としま
す。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の
うえ、調整した再編成後の行使価額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とし
ます。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織
再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することが
できる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとします。
(7)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定します。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定します。
①当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権利行使の条件に該当しなくなった等
により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得するこ
とができるものとします。
②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社
の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得する
ことができるものとします。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
③新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得す
ることができるものとします。
(9)上記表中は、平成20年7月18日の取締役会決議により一部修正された内容となります。
(ハ)平成21年7月10日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、1,000株とします。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という)を行う場 合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
3.平成23年12月1日付にて、1株につき1,000株に株式分割を実施しております。
4.(1)新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使する
ことができるものとします。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによります。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当て契約」に定めるところによります。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転 (以下、総称して「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株
予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数としま
す。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の
うえ、調整した再編成後の行使価額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とし
ます。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織
再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することが
できる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとします。
(7)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定します。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定します。
①当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権利行使の条件に該当しなくなった等
により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得するこ
とができるものとします。
②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社
の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得する
ことができるものとします。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
③新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得す
ることができるものとします。
(ニ)平成21年7月10日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、1,000株とします。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という)を行う場 合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
3.平成23年12月1日付にて、1株につき1,000株に株式分割を実施しております。
4.(1)新株予約権者は、当社執行役員の地位を喪失した日(新株予約権者が当社の取締役に就任した場合
は取締役の地位を喪失した日)の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができるものと
します。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによります。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当て契約」に定めるところによります。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転 (以下、総称して「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株
予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数としま
す。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の
うえ、調整した再編成後の行使価額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とし
ます。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織
再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することが
できる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとします。
(7)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定します。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定します。
①当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権利行使の条件に該当しなくなった等
により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得するこ
とができるものとします。
②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社
の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得する
ことができるものとします。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
③新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得す
ることができるものとします。
(ホ)平成22年7月9日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、1,000株とします。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という)を行う場 合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
3.平成23年12月1日付にて、1株につき1,000株に株式分割を実施しております。
4.(1)新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使する
ことができるものとします。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによります。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当て契約」に定めるところによります。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転 (以下、総称して「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株
予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数としま
す。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の
うえ、調整した再編成後の行使価額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とし
ます。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織
再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することが
できる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとします。
(7)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定します。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定します。
①当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権利行使の条件に該当しなくなった等
により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得するこ
とができるものとします。
②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社
の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得する
ことができるものとします。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
③新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得す
ることができるものとします。
(ヘ)平成22年7月9日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、1,000株とします。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という)を行う場 合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
3.平成23年12月1日付にて、1株につき1,000株に株式分割を実施しております。
4.(1)新株予約権者は、当社執行役員の地位を喪失した日(新株予約権者が当社の取締役に就任した場合
は取締役の地位を喪失した日)の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができるものと
します。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによります。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当て契約」に定めるところによります。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転 (以下、総称して「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株
予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数としま
す。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の
うえ、調整した再編成後の行使価額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とし
ます。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織
再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することが
できる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとします。
(7)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定します。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定します。
①当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権利行使の条件に該当しなくなった等
により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得するこ
とができるものとします。
②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社
の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得する
ことができるものとします。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
③新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得す
ることができるものとします。
(ト)平成23年7月1日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、1,000株とします。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という)を行う場 合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
3.平成23年12月1日付にて、1株につき1,000株に株式分割を実施しております。
4.(1)新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによります。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当て契約」に定めるところによります。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転 (以下、総称して「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株
予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数としま
す。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の
うえ、調整した再編成後の行使価額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とし
ます。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織
再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することが
できる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとします。
(7)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定します。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定します。
①当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権利行使の条件に該当しなくなった等
により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得するこ
とができるものとします。
②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社
の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得する
ことができるものとします。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
③新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得す
ることができるものとします。
(チ)平成23年7月1日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、1,000株とします。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という)を行う場 合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
3.平成23年12月1日付にて、1株につき1,000株に株式分割を実施しております。
4.(1)新株予約権者は、当社執行役員の地位を喪失した日(新株予約権者が当社の取締役に就任した場合
は取締役の地位を喪失した日)の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができるものと
します。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによります。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当て契約」に定めるところによります。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転 (以下、総称して「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株
予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数としま
す。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の
うえ、調整した再編成後の行使価額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とし
ます。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織
再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することが
できる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとします。
(7)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定します。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定します。
①当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権利行使の条件に該当しなくなった等
により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得するこ
とができるものとします。
②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社
の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得する
ことができるものとします。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
③新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得す
ることができるものとします。
(リ)平成24年7月6日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、1,000株とします。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
3.(1)新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによります。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当て契約」に定めるところによります。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転 (以下、総称して「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株
予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数としま
す。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の
うえ、調整した再編成後の行使価額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とし
ます。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織
再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することが
できる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとします。
(7)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定します。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定します。
①当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権利行使の条件に該当しなくなった等
により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得するこ
とができるものとします。
②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社
の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得する
ことができるものとします。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
③新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得す
ることができるものとします。
(ヌ)平成24年7月6日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、1,000株とします。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という)を行う場 合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
3.(1)新株予約権者は、当社執行役員の地位を喪失した日(新株予約権者が当社の取締役に就任した場合
は取締役の地位を喪失した日)の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができるものと
します。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによります。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当て契約」に定めるところによります。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転 (以下、総称して「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株
予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数としま
す。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の
うえ、調整した再編成後の行使価額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とし
ます。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織
再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することが
できる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとします。
(7)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定します。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定します。
①当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権利行使の条件に該当しなくなった等
により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得するこ
とができるものとします。
②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社
の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得する
ことができるものとします。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
③新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得す
ることができるものとします。
(ル)平成25年7月5日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、1,000株とします。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
3.(1)新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによります。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当て契約」に定めるところによります。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転 (以下、総称して「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株
予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数としま
す。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の
うえ、調整した再編成後の行使価額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とし
ます。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織
再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することが
できる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとします。
(7)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定します。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定します。
①当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権利行使の条件に該当しなくなった等
により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得するこ
とができるものとします。
②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社
の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得する
ことができるものとします。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
③新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得す
ることができるものとします。
(ヲ)平成25年7月5日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、1,000株とします。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という)を行う場 合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
3.(1)新株予約権者は、当社執行役員の地位を喪失した日(新株予約権者が当社の取締役に就任した場合
は取締役の地位を喪失した日)の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができるものと
します。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによります。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当て契約」に定めるところによります。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転 (以下、総称して「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株
予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数としま
す。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の
うえ、調整した再編成後の行使価額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とし
ます。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織
再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することが
できる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとします。
(7)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定します。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定します。
①当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権利行使の条件に該当しなくなった等
により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得するこ
とができるものとします。
②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社
の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得する
ことができるものとします。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
③新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得す
ることができるものとします。
(ワ)平成26年7月4日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、1,000株とします。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
3.(1)新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによります。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当て契約」に定めるところによります。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転 (以下、総称して「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株
予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数としま
す。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の
うえ、調整した再編成後の行使価額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とし
ます。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織
再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することが
できる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとします。
(7)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定します。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定します。
①当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権利行使の条件に該当しなくなった等
により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得するこ
とができるものとします。
②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社
の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得する
ことができるものとします。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
③新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得す
ることができるものとします。
(カ)平成26年7月4日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、1,000株とします。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という)を行う場 合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
3.(1)新株予約権者は、当社執行役員の地位を喪失した日(新株予約権者が当社の取締役に就任した場合
は取締役の地位を喪失した日)の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができるものと
します。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによります。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当て契約」に定めるところによります。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転 (以下、総称して「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株
予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数としま
す。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の
うえ、調整した再編成後の行使価額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とし
ます。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織
再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することが
できる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとします。
(7)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定します。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定します。
①当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権利行使の条件に該当しなくなった等
により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得するこ
とができるものとします。
②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社
の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得する
ことができるものとします。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
③新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得す
ることができるものとします。
(ヨ)平成27年7月3日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、1,000株とします。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
3.(1)新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによります。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当て契約」に定めるところによります。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転 (以下、総称して「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株
予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数としま
す。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の
うえ、調整した再編成後の行使価額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とし
ます。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織
再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することが
できる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとします。
(7)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定します。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定します。
①当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権利行使の条件に該当しなくなった等
により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得するこ
とができるものとします。
②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社
の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得する
ことができるものとします。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
③新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得す
ることができるものとします。
(タ)平成27年7月3日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、1,000株とします。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という)を行う場 合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
3.(1)新株予約権者は、当社執行役員の地位を喪失した日(新株予約権者が当社の取締役に就任した場合
は取締役の地位を喪失した日)の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができるものと
します。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによります。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当て契約」に定めるところによります。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転 (以下、総称して「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株
予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数としま
す。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の
うえ、調整した再編成後の行使価額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とし
ます。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織
再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することが
できる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとします。
(7)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定します。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定します。
①当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権利行使の条件に該当しなくなった等
により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得するこ
とができるものとします。
②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社
の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得する
ことができるものとします。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
③新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得す
ることができるものとします。
(イ)平成20年6月18日第7回定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | ||
| 新株予約権の数(個) | 157(注)1. | 同左 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 157,000 (注)2.3. | 同左 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年8月13日から 平成50年8月12日まで | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,000株当たり236,480円 資本組入額 1,000株当たり118,240円 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4. | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | - | - | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5. | 同左 | |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、1,000株とします。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと
します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
3.平成23年12月1日付にて、1株につき1,000株に株式分割を実施しております。
4.(1)新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使する
ことができるものとします。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによります。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当て契約」に定めるところによります。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株
予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数としま
す。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の
うえ、調整した再編成後の行使価額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とし
ます。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織
再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することが
できる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとします。
(7)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定します。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定します。
①当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権利行使の条件に該当しなくなった等
により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得するこ
とができるものとします。
②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社
の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得する
ことができるものとします。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
③新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得す
ることができるものとします。
(9)上記表中は、平成20年7月18日の取締役会決議により一部修正された内容となります。
(ロ)平成20年6月18日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 7(注)1. | 0 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,000(注)2.3. | 0 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年8月13日から 平成50年8月12日まで | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,000株当たり236,480円 資本組入額 1,000株当たり118,240円 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4. | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5. | - |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、1,000株とします。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
3.平成23年12月1日付にて、1株につき1,000株に株式分割を実施しております。
4.(1)新株予約権者は、当社執行役員の地位を喪失した日(新株予約権者が当社の取締役に就任した場合
は取締役の地位を喪失した日)の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができるものと
します。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによります。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当て契約」に定めるところによります。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株
予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数としま
す。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の
うえ、調整した再編成後の行使価額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とし
ます。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織
再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することが
できる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとします。
(7)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定します。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定します。
①当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権利行使の条件に該当しなくなった等
により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得するこ
とができるものとします。
②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社
の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得する
ことができるものとします。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
③新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得す
ることができるものとします。
(9)上記表中は、平成20年7月18日の取締役会決議により一部修正された内容となります。
(ハ)平成21年7月10日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 171(注)1. | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 171,000(注)2.3. | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年8月4日から 平成51年8月3日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,000株当たり221,862円 資本組入額 1,000株当たり110,931円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4. | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5. | 同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、1,000株とします。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という)を行う場 合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
3.平成23年12月1日付にて、1株につき1,000株に株式分割を実施しております。
4.(1)新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使する
ことができるものとします。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによります。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当て契約」に定めるところによります。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転 (以下、総称して「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株
予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数としま
す。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の
うえ、調整した再編成後の行使価額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とし
ます。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織
再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することが
できる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとします。
(7)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定します。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定します。
①当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権利行使の条件に該当しなくなった等
により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得するこ
とができるものとします。
②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社
の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得する
ことができるものとします。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
③新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得す
ることができるものとします。
(ニ)平成21年7月10日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 16(注)1. | 9(注)1. |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 16,000(注)2.3. | 9,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年8月4日から 平成51年8月3日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,000株当たり221,862円 資本組入額 1,000株当たり110,931円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4. | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5. | 同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、1,000株とします。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という)を行う場 合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
3.平成23年12月1日付にて、1株につき1,000株に株式分割を実施しております。
4.(1)新株予約権者は、当社執行役員の地位を喪失した日(新株予約権者が当社の取締役に就任した場合
は取締役の地位を喪失した日)の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができるものと
します。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによります。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当て契約」に定めるところによります。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転 (以下、総称して「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株
予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数としま
す。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の
うえ、調整した再編成後の行使価額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とし
ます。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織
再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することが
できる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとします。
(7)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定します。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定します。
①当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権利行使の条件に該当しなくなった等
により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得するこ
とができるものとします。
②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社
の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得する
ことができるものとします。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
③新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得す
ることができるものとします。
(ホ)平成22年7月9日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | ||
| 新株予約権の数(個) | 423(注)1. | 同左 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 423,000(注)2.3. | 同左 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年8月10日から 平成52年8月9日まで | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,000株当たり139,824円 資本組入額 1,000株当たり 69,912円 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4. | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | - | - | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5. | 同左 | |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、1,000株とします。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という)を行う場 合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
3.平成23年12月1日付にて、1株につき1,000株に株式分割を実施しております。
4.(1)新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使する
ことができるものとします。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによります。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当て契約」に定めるところによります。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転 (以下、総称して「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株
予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数としま
す。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の
うえ、調整した再編成後の行使価額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とし
ます。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織
再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することが
できる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとします。
(7)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定します。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定します。
①当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権利行使の条件に該当しなくなった等
により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得するこ
とができるものとします。
②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社
の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得する
ことができるものとします。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
③新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得す
ることができるものとします。
(ヘ)平成22年7月9日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | ||
| 新株予約権の数(個) | 13(注)1. | 0 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | - | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 13,000(注)2.3. | 0 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。 | - | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年8月10日から 平成52年8月9日まで | - | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,000株当たり139,824円 資本組入額 1,000株当たり 69,912円 | - | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4. | - | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | - | |
| 代用払込みに関する事項 | - | - | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5. | - | |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、1,000株とします。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という)を行う場 合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
3.平成23年12月1日付にて、1株につき1,000株に株式分割を実施しております。
4.(1)新株予約権者は、当社執行役員の地位を喪失した日(新株予約権者が当社の取締役に就任した場合
は取締役の地位を喪失した日)の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができるものと
します。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによります。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当て契約」に定めるところによります。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転 (以下、総称して「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株
予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数としま
す。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の
うえ、調整した再編成後の行使価額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とし
ます。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織
再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することが
できる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとします。
(7)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定します。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定します。
①当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権利行使の条件に該当しなくなった等
により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得するこ
とができるものとします。
②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社
の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得する
ことができるものとします。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
③新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得す
ることができるものとします。
(ト)平成23年7月1日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | ||
| 新株予約権の数(個) | 440(注)1. | 同左 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 440,000(注)2.3. | 同左 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年8月9日から 平成53年8月8日まで | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,000株当たり127,950円 資本組入額 1,000株当たり 63,975円 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4. | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | - | - | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5. | 同左 | |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、1,000株とします。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という)を行う場 合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
3.平成23年12月1日付にて、1株につき1,000株に株式分割を実施しております。
4.(1)新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによります。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当て契約」に定めるところによります。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転 (以下、総称して「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株
予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数としま
す。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の
うえ、調整した再編成後の行使価額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とし
ます。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織
再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することが
できる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとします。
(7)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定します。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定します。
①当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権利行使の条件に該当しなくなった等
により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得するこ
とができるものとします。
②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社
の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得する
ことができるものとします。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
③新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得す
ることができるものとします。
(チ)平成23年7月1日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | ||
| 新株予約権の数(個) | 90(注)1. | 55(注)1. | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 90,000(注)2.3. | 55,000(注)2.3. | |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年8月9日から 平成53年8月8日まで | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,000株当たり127,950円 資本組入額 1,000株当たり 63,975円 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4. | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | - | - | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5. | 同左 | |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、1,000株とします。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という)を行う場 合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
3.平成23年12月1日付にて、1株につき1,000株に株式分割を実施しております。
4.(1)新株予約権者は、当社執行役員の地位を喪失した日(新株予約権者が当社の取締役に就任した場合
は取締役の地位を喪失した日)の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができるものと
します。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによります。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当て契約」に定めるところによります。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転 (以下、総称して「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株
予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数としま
す。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の
うえ、調整した再編成後の行使価額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とし
ます。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織
再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することが
できる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとします。
(7)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定します。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定します。
①当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権利行使の条件に該当しなくなった等
により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得するこ
とができるものとします。
②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社
の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得する
ことができるものとします。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
③新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得す
ることができるものとします。
(リ)平成24年7月6日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | ||
| 新株予約権の数(個) | 363(注)1. | 同左 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 363,000(注)2. | 同左 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年8月7日から 平成54年8月6日まで | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,000株当たり175,000円 資本組入額 1,000株当たり 87,500円 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3. | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | - | - | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4. | 同左 | |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、1,000株とします。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
3.(1)新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによります。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当て契約」に定めるところによります。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転 (以下、総称して「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株
予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数としま
す。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の
うえ、調整した再編成後の行使価額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とし
ます。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織
再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することが
できる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとします。
(7)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定します。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定します。
①当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権利行使の条件に該当しなくなった等
により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得するこ
とができるものとします。
②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社
の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得する
ことができるものとします。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
③新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得す
ることができるものとします。
(ヌ)平成24年7月6日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | ||
| 新株予約権の数(個) | 67(注)1. | 40(注)1. | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 67,000(注)2. | 40,000(注)2. | |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年8月7日から 平成54年8月6日まで | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,000株当たり175,000円 資本組入額 1,000株当たり 87,500円 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3. | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | - | - | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4. | 同左 | |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、1,000株とします。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という)を行う場 合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
3.(1)新株予約権者は、当社執行役員の地位を喪失した日(新株予約権者が当社の取締役に就任した場合
は取締役の地位を喪失した日)の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができるものと
します。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによります。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当て契約」に定めるところによります。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転 (以下、総称して「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株
予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数としま
す。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の
うえ、調整した再編成後の行使価額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とし
ます。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織
再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することが
できる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとします。
(7)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定します。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定します。
①当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権利行使の条件に該当しなくなった等
により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得するこ
とができるものとします。
②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社
の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得する
ことができるものとします。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
③新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得す
ることができるものとします。
(ル)平成25年7月5日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | ||
| 新株予約権の数(個) | 216(注)1. | 同左 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 216,000(注)2. | 同左 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年8月6日から 平成55年8月5日まで | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,000株当たり312,000円 資本組入額 1,000株当たり156,000円 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3. | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | - | - | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4. | 同左 | |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、1,000株とします。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
3.(1)新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによります。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当て契約」に定めるところによります。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転 (以下、総称して「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株
予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数としま
す。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の
うえ、調整した再編成後の行使価額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とし
ます。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織
再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することが
できる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとします。
(7)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定します。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定します。
①当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権利行使の条件に該当しなくなった等
により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得するこ
とができるものとします。
②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社
の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得する
ことができるものとします。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
③新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得す
ることができるものとします。
(ヲ)平成25年7月5日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | ||
| 新株予約権の数(個) | 34(注)1. | 20(注)1. | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 34,000(注)2. | 20,000(注)2. | |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年8月6日から 平成55年8月5日まで | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,000株当たり312,000円 資本組入額 1,000株当たり156,000円 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3. | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | - | - | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4. | 同左 | |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、1,000株とします。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という)を行う場 合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
3.(1)新株予約権者は、当社執行役員の地位を喪失した日(新株予約権者が当社の取締役に就任した場合
は取締役の地位を喪失した日)の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができるものと
します。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによります。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当て契約」に定めるところによります。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転 (以下、総称して「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株
予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数としま
す。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の
うえ、調整した再編成後の行使価額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とし
ます。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織
再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することが
できる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとします。
(7)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定します。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定します。
①当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権利行使の条件に該当しなくなった等
により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得するこ
とができるものとします。
②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社
の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得する
ことができるものとします。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
③新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得す
ることができるものとします。
(ワ)平成26年7月4日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | ||
| 新株予約権の数(個) | 193(注)1. | 同左 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 193,000(注)2. | 同左 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年8月5日から 平成56年8月4日まで | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,000株当たり370,000円 資本組入額 1,000株当たり185,000円 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3. | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | - | - | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4. | 同左 | |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、1,000株とします。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
3.(1)新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによります。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当て契約」に定めるところによります。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転 (以下、総称して「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株
予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数としま
す。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の
うえ、調整した再編成後の行使価額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とし
ます。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織
再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することが
できる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとします。
(7)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定します。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定します。
①当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権利行使の条件に該当しなくなった等
により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得するこ
とができるものとします。
②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社
の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得する
ことができるものとします。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
③新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得す
ることができるものとします。
(カ)平成26年7月4日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | ||
| 新株予約権の数(個) | 44(注)1. | 28(注)1. | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 44,000(注)2. | 28,000(注)2. | |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年8月5日から 平成56年8月4日まで | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,000株当たり370,000円 資本組入額 1,000株当たり185,000円 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3. | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | - | - | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4. | 同左 | |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、1,000株とします。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という)を行う場 合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
3.(1)新株予約権者は、当社執行役員の地位を喪失した日(新株予約権者が当社の取締役に就任した場合
は取締役の地位を喪失した日)の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができるものと
します。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによります。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当て契約」に定めるところによります。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転 (以下、総称して「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株
予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数としま
す。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の
うえ、調整した再編成後の行使価額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とし
ます。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織
再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することが
できる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとします。
(7)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定します。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定します。
①当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権利行使の条件に該当しなくなった等
により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得するこ
とができるものとします。
②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社
の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得する
ことができるものとします。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
③新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得す
ることができるものとします。
(ヨ)平成27年7月3日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | ||
| 新株予約権の数(個) | 138(注)1. | 同左 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 138,000 (注)2. | 同左 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年8月11日から 平成57年8月10日まで | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,000株当たり537,000円 資本組入額 1,000株当たり268,500円 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3. | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | - | - | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4. | 同左 | |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、1,000株とします。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
3.(1)新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによります。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当て契約」に定めるところによります。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転 (以下、総称して「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株
予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数としま
す。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の
うえ、調整した再編成後の行使価額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とし
ます。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織
再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することが
できる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとします。
(7)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定します。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定します。
①当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権利行使の条件に該当しなくなった等
により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得するこ
とができるものとします。
②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社
の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得する
ことができるものとします。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
③新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得す
ることができるものとします。
(タ)平成27年7月3日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | ||
| 新株予約権の数(個) | 39(注)1. | 27(注)1. | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 39,000(注)2. | 27,000(注)2. | |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年8月11日から 平成57年8月10日まで | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,000株当たり537,000円 資本組入額 1,000株当たり268,500円 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3. | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | - | - | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4. | 同左 | |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、1,000株とします。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という)を行う場 合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
3.(1)新株予約権者は、当社執行役員の地位を喪失した日(新株予約権者が当社の取締役に就任した場合
は取締役の地位を喪失した日)の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができるものと
します。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによります。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当て契約」に定めるところによります。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転 (以下、総称して「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株
予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数としま
す。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の
うえ、調整した再編成後の行使価額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とし
ます。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織
再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することが
できる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとします。
(7)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定します。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定します。
①当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権利行使の条件に該当しなくなった等
により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得するこ
とができるものとします。
②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社
の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得する
ことができるものとします。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
③新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得す
ることができるものとします。