企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2025年3月11日 企業会計基準委員会。以下、「法人税等会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、法人税等会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(2025年3月11日 企業会計基準委員会。以下、「税効果適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を期首の利益剰余金に反映しております。この結果、当連結会計年度の期首において、利益剰余金が1,896 百万円増加し、繰延ヘッジ損益が1,896百万円減少しております。また、当連結会計年度の法人税、住民税及び事業税が9,749百万円増加し、繰延ヘッジ損益が9,749百万円増加しております。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、税効果適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。なお、税効果適用指針の適用が当社の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
2025/06/25 16:02