有価証券報告書-第9期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(表示方法の変更)
前事業年度において「その他資産」の「その他の資産」に含めていた「前払年金費用」は、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」(平成25年9月27日 内閣府令第63号)により改正された「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)別紙様式を適用し、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「その他資産」の「その他の資産」に表示していた289,623百万円は、「前払年金費用」205,735百万円、「その他の資産」83,887百万円として組み替えております。
また、配当制限に関する注記については、該当する条文が削除されたため、記載しておりません。
なお、以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第42条に定める事業用土地の再評価に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める一株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める一株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(平成19年8月15日 内閣府令第65号)附則第9条第3項に定める通常の賃貸借処理に係る方法に準じて会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る注記については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成26年3月26日 内閣府令第19号)附則第2条第3項により、記載を省略しております。
前事業年度において「その他資産」の「その他の資産」に含めていた「前払年金費用」は、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」(平成25年9月27日 内閣府令第63号)により改正された「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)別紙様式を適用し、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「その他資産」の「その他の資産」に表示していた289,623百万円は、「前払年金費用」205,735百万円、「その他の資産」83,887百万円として組み替えております。
また、配当制限に関する注記については、該当する条文が削除されたため、記載しておりません。
なお、以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第42条に定める事業用土地の再評価に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める一株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める一株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(平成19年8月15日 内閣府令第65号)附則第9条第3項に定める通常の賃貸借処理に係る方法に準じて会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る注記については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成26年3月26日 内閣府令第19号)附則第2条第3項により、記載を省略しております。