有価証券報告書-第6期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
当社は三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の経営方針を踏まえた配当を実施することとしております。
毎事業年度における配当の回数につきましては、会社法第454条第5項の規定による金銭による中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、中間配当及び期末配当の年2回を基本方針としております。なお、中間配当の決定機関は取締役会であり、期末配当の決定機関は株主総会であります。
当事業年度につきましては、普通株式の期末配当金を1株当たり54円54銭としております。昨年12月にお支払いいたしました中間配当金(1株当たり12円62銭)と合わせ、この1年間にお支払いする配当金の合計額を1株当たり67円16銭としております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。但し、当該剰余金の配当をする日における資本準備金又は利益準備金の額が当該日における資本金の額以上である場合は、資本準備金及び利益準備金何れも積み増しを要しないため、当事業年度における当該剰余金の配当に係る利益準備金の計上額はありません。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
毎事業年度における配当の回数につきましては、会社法第454条第5項の規定による金銭による中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、中間配当及び期末配当の年2回を基本方針としております。なお、中間配当の決定機関は取締役会であり、期末配当の決定機関は株主総会であります。
当事業年度につきましては、普通株式の期末配当金を1株当たり54円54銭としております。昨年12月にお支払いいたしました中間配当金(1株当たり12円62銭)と合わせ、この1年間にお支払いする配当金の合計額を1株当たり67円16銭としております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。但し、当該剰余金の配当をする日における資本準備金又は利益準備金の額が当該日における資本金の額以上である場合は、資本準備金及び利益準備金何れも積み増しを要しないため、当事業年度における当該剰余金の配当に係る利益準備金の計上額はありません。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) |
| 平成29年11月14日 | 普通株式 | 21,132 | 12.62 |
| 取締役会 | |||
| 平成30年6月28日 | 普通株式 | 91,329 | 54.54 |
| 定時株主総会 |