有価証券報告書-第2期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。なお、当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。但し、当該剰余金の配当をする日における資本準備金又は利益準備金の額が当該日における資本金の額以上である場合は、資本準備金及び利益準備金何れも積み増しを要しないため、当事業年度における当該剰余金の配当に係る利益準備金の計上額はありません。
当社は三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の経営方針を踏まえた配当を実施することとしております。平成25年度は、普通株式につきましては、この1年間の配当金を1株につき16円88銭といたしました。また、第1回第二種優先株式につきましては、所定の配当金としております。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。但し、当該剰余金の配当をする日における資本準備金又は利益準備金の額が当該日における資本金の額以上である場合は、資本準備金及び利益準備金何れも積み増しを要しないため、当事業年度における当該剰余金の配当に係る利益準備金の計上額はありません。
当社は三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の経営方針を踏まえた配当を実施することとしております。平成25年度は、普通株式につきましては、この1年間の配当金を1株につき16円88銭といたしました。また、第1回第二種優先株式につきましては、所定の配当金としております。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) |
| 平成25年11月14日 取締役会 | 第1回第二種 優先株式 | 2,305 | 21.15 |
| 平成26年6月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 28,266 | 16.88 |
| 第1回第二種 優先株式 | 2,305 | 21.15 |