利益準備金
個別
- 2013年3月31日
- 4600万
- 2014年3月31日 +100%
- 9200万
有報情報
- #1 配当政策(連結)
- なお、当行は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。2014/06/25 9:25
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を利益準備金として計上しております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。