有価証券報告書-第115期(2022/04/01-2023/03/31)
※1.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。
なお、債権は、連結貸借対照表の、貸出金、外国為替、「その他資産」の中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるものであります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債券で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
なお、債権は、連結貸借対照表の、貸出金、外国為替、「その他資産」の中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるものであります。
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 | 1,587百万円 | 1,556百万円 |
| 危険債権額 | 8,853百万円 | 8,620百万円 |
| 三月以上延滞債権額 | ―百万円 | ―百万円 |
| 貸出条件緩和債権額 | 2,242百万円 | 2,504百万円 |
| 合計額 | 12,683百万円 | 12,682百万円 |
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債券で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。