有価証券報告書-第152期(2025/04/01-2026/03/31)
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
イ.組織、人員
当行における監査役会は有価証券報告書提出日現在、常勤監査役2名、社外監査役2名の4名体制でありま
す。
その内、常勤監査役1名は長年決算財務業務を担当し、社外監査役1名は税理士であり、それぞれ財務及び
会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、当行は2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役1名選任の件」
を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査役会は引き続き4名の監査役(うち2名は社外監査
役)で構成されることになります。
ロ.監査役会の活動状況
監査役会は、取締役会開催に先立ち月次で開催される他、必要に応じて随時開催され、当事業年度において
は監査役会を13回開催しており、1回あたりの所要時間は約50分~1時間でした。各監査役の出席状況につい
ては以下の通りであります。
監査役会における具体的な検討内容は以下のとおりです。
・常勤監査役、監査役会議長及び特定監査役の選定
・監査の方針、監査計画、監査の方法及び監査業務の分担等の決定
・監査報告の作成
・会計監査人の選任及び解任及び不信任に関する事項の決定
・会計監査報酬の同意
また、監査役会では監査役活動状況報告、会計監査人との意見交換等について報告等が行われ、審議・決
議がされました。
ハ.監査役の活動状況
監査役は取締役の職務遂行が法令及び定款等を遵守しているかを監査するとともに、計算書類等の適正性を
確保するため、会計監査を実施しております。
また、監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要に応じ意見表明を行っていま
す。
常勤監査役は、常務会・コンプライアンス委員会他の重要会議等への出席、申請書等重要な書類の閲覧、営
業店往査等を行っております。月次の取締役社長との意見交換では監査所見に基づく提言等を行っており、会
計監査人とは必要に応じ意見交換を実施しております。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、監査部(2026年3月末現在8名)を内部監査部署とし、被監査部門に対しての独立性・客観性を確保したうえで、取締役会において承認された内部監査方針及び実施計画に基づき監査を実施しております。
実施にあたっては、リスクアセスメントを行いその結果を踏まえ、リスクベースの考えに基づき子会社を含む全部店を対象としており、必要に応じて重要なテーマの監査及び財務報告の適正性を検証するための監査も実施しております。
監査結果については、取締役社長、専務取締役及び監査役等が参加する監査報告会(常務会に相当)を毎月開催し、前月に実施した監査結果概要、被監査部店の課題及び前回監査指摘事項の改善状況等を報告しております。
また、監査部と監査役は毎月意見交換を実施し内部監査の効率性と実効性の向上に努め、加えて会計監査人と財務状況等についての意見交換を実施しており、三様監査の連携を図っております。
③会計監査の状況
a.会計監査人の名称
東陽監査法人
b.継続監査期間
38年
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員・業務執行社員 水戸 信之
指定社員・業務執行社員 池田 宏章
d.監査業務に係る補助者 10名
e.監査法人の選定方針と理由
当行は適切な会計監査が実施されるよう、監査法人の品質管理体制が適切であり独立性に問題がないこと、監査計画・監査チームの編成等の監査実施体制に問題がないことなどを考慮し、監査役会において、「会計監査人の解任又は不再任の決定方針」に従い、再任または不再任につき検討を実施し、不再任としないことを決議しました。
「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役の全員の同意により、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は解任後最初の株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。
また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合等には、監査役会は株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
④監査報酬の内容等
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。
(その他重要な報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
該当事項はありません。
(監査役及び監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
監査役会は、取締役、行内関係部署及び会計監査人から必要な資料の入手や報告の聴取を通じ、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況および報酬見積りの算出根拠などの適切性・妥当性を検討した結果、会計監査人が適正な監査を実施するために本監査報酬等が妥当な水準であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査役監査の状況
イ.組織、人員
当行における監査役会は有価証券報告書提出日現在、常勤監査役2名、社外監査役2名の4名体制でありま
す。
その内、常勤監査役1名は長年決算財務業務を担当し、社外監査役1名は税理士であり、それぞれ財務及び
会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、当行は2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役1名選任の件」
を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査役会は引き続き4名の監査役(うち2名は社外監査
役)で構成されることになります。
ロ.監査役会の活動状況
監査役会は、取締役会開催に先立ち月次で開催される他、必要に応じて随時開催され、当事業年度において
は監査役会を13回開催しており、1回あたりの所要時間は約50分~1時間でした。各監査役の出席状況につい
ては以下の通りであります。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況 |
| 常勤監査役 | 土居 敏彦 | 13回/13回(100%) |
| 常勤監査役 | 那須田 研二 | 13回/13回(100%) |
| 社外監査役 | 林 宣男 | 10回/13回(76.9%) |
| 社外監査役 | 熱田 稔敬 | 13回/13回(100%) |
監査役会における具体的な検討内容は以下のとおりです。
・常勤監査役、監査役会議長及び特定監査役の選定
・監査の方針、監査計画、監査の方法及び監査業務の分担等の決定
・監査報告の作成
・会計監査人の選任及び解任及び不信任に関する事項の決定
・会計監査報酬の同意
また、監査役会では監査役活動状況報告、会計監査人との意見交換等について報告等が行われ、審議・決
議がされました。
ハ.監査役の活動状況
監査役は取締役の職務遂行が法令及び定款等を遵守しているかを監査するとともに、計算書類等の適正性を
確保するため、会計監査を実施しております。
また、監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要に応じ意見表明を行っていま
す。
常勤監査役は、常務会・コンプライアンス委員会他の重要会議等への出席、申請書等重要な書類の閲覧、営
業店往査等を行っております。月次の取締役社長との意見交換では監査所見に基づく提言等を行っており、会
計監査人とは必要に応じ意見交換を実施しております。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、監査部(2026年3月末現在8名)を内部監査部署とし、被監査部門に対しての独立性・客観性を確保したうえで、取締役会において承認された内部監査方針及び実施計画に基づき監査を実施しております。
実施にあたっては、リスクアセスメントを行いその結果を踏まえ、リスクベースの考えに基づき子会社を含む全部店を対象としており、必要に応じて重要なテーマの監査及び財務報告の適正性を検証するための監査も実施しております。
監査結果については、取締役社長、専務取締役及び監査役等が参加する監査報告会(常務会に相当)を毎月開催し、前月に実施した監査結果概要、被監査部店の課題及び前回監査指摘事項の改善状況等を報告しております。
また、監査部と監査役は毎月意見交換を実施し内部監査の効率性と実効性の向上に努め、加えて会計監査人と財務状況等についての意見交換を実施しており、三様監査の連携を図っております。
③会計監査の状況
a.会計監査人の名称
東陽監査法人
b.継続監査期間
38年
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員・業務執行社員 水戸 信之
指定社員・業務執行社員 池田 宏章
d.監査業務に係る補助者 10名
e.監査法人の選定方針と理由
当行は適切な会計監査が実施されるよう、監査法人の品質管理体制が適切であり独立性に問題がないこと、監査計画・監査チームの編成等の監査実施体制に問題がないことなどを考慮し、監査役会において、「会計監査人の解任又は不再任の決定方針」に従い、再任または不再任につき検討を実施し、不再任としないことを決議しました。
「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役の全員の同意により、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は解任後最初の株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。
また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合等には、監査役会は株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
④監査報酬の内容等
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 29 | ― | 29 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 29 | ― | 29 | ― |
(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。
(その他重要な報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
該当事項はありません。
(監査役及び監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
監査役会は、取締役、行内関係部署及び会計監査人から必要な資料の入手や報告の聴取を通じ、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況および報酬見積りの算出根拠などの適切性・妥当性を検討した結果、会計監査人が適正な監査を実施するために本監査報酬等が妥当な水準であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。