有価証券報告書-第152期(2025/04/01-2026/03/31)
(2) 【従業員の状況】
① 連結会社の状況
当行グループは、銀行業の単一セグメントであるため、事業区分別の従業員数を示すと次のとおりであります。
2026年3月31日現在
(注) 1.従業員数は、嘱託及び臨時従業員165人を含んでおりません。
2.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
② 当行の状況
2026年3月31日現在
(注) 1.従業員数は、嘱託及び臨時従業員163人を含んでおりません。
2.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4.当行の従業員組合は、静岡中央銀行労働組合と称し、組合員数362人であります。労使間においては特記すべき事項はありません。
③ 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の差異
連結会社
(注)1.「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第2条第5号に規定
されている連結会社を対象としております。
2.管理的地位にある労働者とは副支店長、シニアマネージャー以上の者(但し、役員は除く)で、「女性の職
業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものでありま
す。
3.役席とはマネージャー、副業務役以上の者。
4.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
① 連結会社の状況
当行グループは、銀行業の単一セグメントであるため、事業区分別の従業員数を示すと次のとおりであります。
2026年3月31日現在
| 事業区分 | 銀行 | その他 | 合計 |
| 従業員数(人) | 427 | 6 | 433 |
| [108] | [―] | [108] |
(注) 1.従業員数は、嘱託及び臨時従業員165人を含んでおりません。
2.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
② 当行の状況
2026年3月31日現在
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | 平均年間給与の対前 事業年度増減率(%) |
| 427 | 38.4 | 14.5 | 5,886 | 0.5 |
| [108] |
(注) 1.従業員数は、嘱託及び臨時従業員163人を含んでおりません。
2.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4.当行の従業員組合は、静岡中央銀行労働組合と称し、組合員数362人であります。労使間においては特記すべき事項はありません。
③ 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の差異
連結会社
| 当連結会計年度 | 補足説明 | |||||
| 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合 (%) (注2) | 役席に占める女性労働者の割合 (%) (注3) | 男性労働者の育児休業取得率 (%) (注4) | 労働者の男女の賃金の額の差異(%) (注2) | |||
| 全労働者 | 正規雇用労働者 | パート・有期労働者 | ||||
| 7.8 | 26.0 | 100.0 | 54.7 | 66.9 | 43.6 | 1.当行及び連結子会社では、正規労働者・非正規労働者ともに賃金は性別に関係なく、同一の基準を適用しています。 2.正規労働者は、女性より男性に相対的に賃金が高い役席・管理的地位にある労働者が多いため、男女での賃金の差異が生じています。 3.非正規労働者は、女性より男性に相対的に賃金が高い嘱託行員が多く、男性より女性に相対的に賃金が低いパート行員が多いため、男女での賃金の差異が生じています。 |
(注)1.「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第2条第5号に規定
されている連結会社を対象としております。
2.管理的地位にある労働者とは副支店長、シニアマネージャー以上の者(但し、役員は除く)で、「女性の職
業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものでありま
す。
3.役席とはマネージャー、副業務役以上の者。
4.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。