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有価証券報告書-第107期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/27 13:12
【資料】
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【項目】
146項目
(2) 【新株予約権等の状況】
平成24年6月22日開催の取締役会において決議されたもの
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数1,403個(注1)1,403個(注1)
新株予約権のうち自己新株予約権の数――
新株予約権の目的となる株式の種類当行普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数140,300株(注2)140,300株(注2)
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間平成24年8月9日~
平成54年8月8日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 132円
資本組入額 66円
同左
新株予約権の行使の条件(注3)(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注4)(注4)

平成25年6月21日開催の取締役会において決議されたもの
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数1,730個(注1)1,730個(注1)
新株予約権のうち自己新株予約権の数――
新株予約権の目的となる株式の種類当行普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数173,000株(注2)173,000株(注2)
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間平成25年8月9日~
平成55年8月8日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 144円
資本組入額 72円
同左
新株予約権の行使の条件(注3)(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注4)(注4)


平成26年6月20日開催の取締役会において決議されたもの
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数1,709個(注1)1,709個(注1)
新株予約権のうち自己新株予約権の数――
新株予約権の目的となる株式の種類当行普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数170,900株(注2)170,900株(注2)
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間平成26年8月9日~
平成56年8月8日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 159円
資本組入額 80円
同左
新株予約権の行使の条件(注3)(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注4)(注4)

平成27年6月24日開催の取締役会において決議されたもの
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数1,877個(注1)1,877個(注1)
新株予約権のうち自己新株予約権の数――
新株予約権の目的となる株式の種類当行普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数187,700株(注2)187,700株(注2)
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間平成27年8月11日~
平成57年8月10日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 189円
資本組入額 95円
同左
新株予約権の行使の条件(注3)(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注4)(注4)

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数 100株
2.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の割当日後に、当行が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、割当日後に当行が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当行の取締役、執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権付社債
120%コールオプション条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)(平成26年1月29日発行)
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数6,989個6,989個
新株予約権のうち自己新株予約権の数――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数33,927,184株(注1)33,927,184株(注1)
新株予約権の行使時の払込金額206円(注2、3)206円(注2、3)
新株予約権の行使期間平成26年3月3日~
平成31年4月25日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注4)(注4)
新株予約権の行使の条件(注5)(注5)
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権は会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。同左
代用払込みに関する事項(注6)(注6)
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注7)(注7)
新株予約権付社債の残高6,989百万円6,989百万円

(注)1.本新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、その行使請求により当行が交付する当行普通株式の数は、行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の合計額を当該行使請求の効力発生日に適用のある転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
(1) 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その払込金額と同額とする。
(2) 転換価額は、当初206円とする。なお、「転換価額」とは、各本新株予約権の行使により交付する当行普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額をいう(ただし、下記7.「当行が組織再編成行為を伴う場合の承継会社等による本新株予約権付社債の承継」欄において、「転換価額」は、承継新株予約権の行使により交付する承継会社等の普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額をさす。)
ただし、転換価額は本欄第3項に定めるところにより調整されることがある。
3.転換価額の調整
(1) ① 当行は、本新株予約権付社債の発行後、本号②に掲げる各事由により当行普通株式数に変更を生ずる場合又は変更を生ずる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「新株発行等による転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
既 発 行 株式数+交付株式数×1株あたりの払込金額
調 整 後
転換価額
=調 整 前
転換価額
×時価
既発行株式数 + 交付株式数

②新株発行等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(イ) 時価(本項第(3)号③に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当行普通株式を引き受ける者を募集する場合。
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の末日とする。以下本項において同じ。)の翌日以降これを適用する。ただし、当行普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、当該基準日の翌日以降これを適用する。
(ロ) 当行普通株式の株式分割又は当行普通株式の無償割当てをする場合。
調整後の転換価額は、株式分割の場合は当該株式の分割に係る基準日の翌日以降、無償割当ての場合は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当行普通株式の無償割当てについて、当行普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、当該基準日の翌日以降これを適用する。
(ハ) 時価を下回る価額をもって当行普通株式を交付する定めがある取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)又は時価を下回る価額をもって当行普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下「取得請求権付株式等」という。)を発行する場合。
調整後の転換価額は、当該取得請求権、取得条項又は新株予約権の全てが当初の条件で行使又は適用されたものとみなして算出するものとし、払込期日(新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、当行普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、当該基準日の翌日以降これを適用する。
(ニ) 上記(イ)乃至(ハ)にかかわらず、当行普通株式の株主に対して当行普通株式又は取得請求権付株式等を割り当てる場合、当該割当てに係る基準日が当行の株主総会、取締役会その他の機関により当該割当てが承認される日より前の日であるときには、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。ただし、この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権付社債の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対しては、次の算出方法により、当該承認があった日より後に当行普通株式を交付する。
株式数=(調整前転換価額-調整後転換価額)×調整前転換価額により当該期間内に交付された株式数
調 整 後 転 換 価 額

この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(2) ① 当行は、本新株予約権付社債の発行後、本号②に定める特別配当を実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」と総称する。)をもって転換価額を調整する。
調 整 後
転換価額
=調 整 前
転換価額
×時価-1株あたり特別配当
時価

「1株あたり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における各社債の金額(金100万円)あたりの本新株予約権の目的となる株式の数で除した金額をいう。1株あたり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 「特別配当」とは、下記のいずれかの各事業年度内に到来する各基準日に係る当行普通株式1株あたりの剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限り、会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。)の額に当該基準日時点における各社債の金額(金100万円)あたりの本新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が基準配当金(基準配当金は、各社債の金額(金100万円)を転換価額等決定日に確定する転換価額で除して得られる数値(小数第1位まで算出し、小数第1位を切り捨てる。)に5を乗じた金額とする。)に当該事業年度に係る下記に定める比率(当行が当行の事業年度を変更した場合には合理的に修正されるものとする。)を乗じた金額を超える場合における当該超過額をいう。
平成26年3月31日に終了する事業年度 1.20
平成27年3月31日に終了する事業年度 1.44
平成28年3月31日に終了する事業年度 1.73
平成29年3月31日に終了する事業年度 2.07
平成30年3月31日に終了する事業年度 2.49
平成31年3月31日に終了する事業年度 2.99
③ 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
(3) 転換価額の調整については、以下の規定を適用する。
① 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる限り、転換価額の調整は行わない。ただし、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額から当該差額を差引いた額を使用するものとする。
② 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 転換価額調整式で使用する「時価」は、(イ)新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後の転換価額を適用する日(ただし、本項第(1)号②(ニ)の場合は当該基準日)、(ロ)特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当に係る最終の基準日、に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
④ 新株発行等による転換価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当行普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は当該基準日又はかかる基準日がない場合は調整後の転換価額を適用する日の1か月前の応当日(応当日がない場合には当該日の前月末日とする。)における当行の発行済普通株式数から、当該日における当行の有する当行普通株式の数を控除し、当該転換価額の調整前に本項第(1)号又は第(4)号に基づき交付株式数とみなされた当行普通株式のうち未だ交付されていない当行普通株式の数を加えた数とする。また、当行普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当行の有する当行普通株式に割り当てられる当行普通株式の数を含まないものとする。
(4) 本項第(1)号乃至第(3)号により転換価額の調整を行う場合以外にも、次に掲げる場合には、当行は、社債管理者と協議のうえ必要な転換価額の調整を行う。
① 株式の併合、資本金若しくは準備金の額の減少、合併(合併により当行が消滅する場合を除く。)、株式交換又は会社分割のために転換価額の調整を必要とするとき。
② 本号①のほか、当行の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
③ 当行普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。
④ 金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当が、経済的に特別配当に相当するために転換価額の調整を必要とするとき。
⑤ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生する等、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(5) 本項第(1)号乃至第(4)号により転換価額の調整を行うときは、当行は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要事項を社債管理者に通知し、かつ、適用の日の前日までに必要事項を公告する。ただし、本項第(1)号②(ニ)の場合その他適用の日の前日までに前記の公告を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により発行する当行普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の合計額を、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に定める本新株予約権の行使請求により当行が交付する当行普通株式の数で除して得られる金額となる。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5.当行が本新株予約権付社債を買入れ、本社債を消却した場合には、当該本社債に係る本新株予約権を行使することはできない。また、各本新株予約権の一部については、行使することができない。
6.各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その払込金額と同額とする。
7.当行が組織再編行為を行う場合の承継会社等による本新株予約権付社債の承継
1 当行は、当行が組織再編行為を行う場合(ただし、承継会社等の普通株式が当行の株主に交付される場合に限る。)は、本社債の繰上償還を行う場合を除き、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、本欄第2項に定める内容の承継会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)を交付するものとする。この場合、当該組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され(承継会社等に承継された本社債を以下「承継社債」という。)、承継新株予約権は承継社債に付された新株予約権となり、本新株予約権者は承継新株予約権の新株予約権者となるものとし、本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。
2 承継新株予約権の内容は次に定めるところによる。
(1) 承継新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。
(2) 承継新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(3) 承継新株予約権の目的である株式の数の算定方法
行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の合計額を本項第(4)号に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(4) 承継新株予約権が付された承継社債の転換価額
承継新株予約権が付された承継社債の転換価額は、組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権を行使したときに受領できるように定めるものとする。なお、組織再編行為の効力発生日以後における承継新株予約権が付された承継社債の転換価額は、(注)3に準じた調整を行う。
(5) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権が付された承継社債を出資するものとし、当該承継社債の価額は、本社債の払込金額と同額とする。
(6) 承継新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日(当行が行使請求を停止する期間を定めた場合には、当該組織再編行為の効力発生日又は当該停止期間の末日の翌銀行営業日のうちいずれか遅い日)から上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権の行使請求期間の末日までとする。
(7) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) その他の承継新株予約権の行使の条件
当行が承継社債を買入れ、承継社債を消却した場合には、当該承継社債に係る承継新株予約権を行使することはできない。各承継新株予約権の一部については、行使することができない。
(9) 承継新株予約権の取得事由
取得事由は定めない。

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