- #1 事業用土地の再評価に関する注記(連結)
※10.土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
2017/11/22 9:16- #2 有価証券の評価基準及び評価方法(連結)
(イ) 有価証券の評価は、持分法非適用の非連結子会社への出資金については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として中間連結決算日の市場価格等(株式は中間連結決算期末月1カ月平均)に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(ロ)有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法によっております。
2017/11/22 9:16- #3 発行済株式、株式の総数等(連結)
ロ. 上記イ.以外の場合
一斉取得日における連結BPS(以下に定義する。以下同じ。)とする。「連結BPS」とは、1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針35項に従い、直近の継続開示書類(直近の当行の有価証券報告書、半期報告書又は四半期報告書(連結BPSに関するこれらの訂正報告書を含む。))に記載の連結財務諸表における貸借対照表の純資産の部の合計額から、優先株式に係る払込金額及び配当、新株予約権、非支配株主持分等を控除したものを、普通株式に係る純資産額として計算した1株当たり純資産額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、当該直近の継続開示書類が開示された後において、下記(4)に定める下限取得価額の調整事由が生じた場合においては、下記(4)に定める調整後下限取得価額の計算における「下限取得価額」をいずれも「一斉取得価額」と読み替えて、一斉取得価額を調整するものとする。かかる調整の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(3) 下限取得価額
2017/11/22 9:16- #4 1株当たり情報、中間連結財務諸表(連結)
(1株当たり情報)
1.1株当たり
純資産
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間(平成29年9月30日) |
| 1株当たり純資産額 | 521円41銭 | 530円39銭 |
2.1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎
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