半期報告書-第107期(2024/04/01-2025/03/31)
有価証券関係
(有価証券関係)
※1.中間貸借対照表(貸借対照表)の「有価証券」を記載しております。
※2.当中間会計期間末及び前事業年度末において「子会社株式及び関連会社株式」は、該当ありません。
1. 満期保有目的の債券
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前事業年度(2024年3月31日現在)
当中間会計期間(2024年9月30日現在)
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間会計期間(事業年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前事業年度における減損処理額は、該当ありません。
当中間会計期間における減損処理額は、該当ありません。
なお、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、中間会計期間末日(事業年度末日)の時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合は著しく下落したと判断し、30%以上50%未満下落している場合は発行会社の財務内容及び過去の一定期間における時価の推移等を勘案して判断しております。
※1.中間貸借対照表(貸借対照表)の「有価証券」を記載しております。
※2.当中間会計期間末及び前事業年度末において「子会社株式及び関連会社株式」は、該当ありません。
1. 満期保有目的の債券
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前事業年度(2024年3月31日現在)
| 種類 | 貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額(百万円) | |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 8,979 | 4,929 | 4,050 |
| 債券 | 12,372 | 12,281 | 90 | |
| 国債 | 3,025 | 2,980 | 45 | |
| 地方債 | 1,403 | 1,399 | 3 | |
| 社債 | 7,943 | 7,901 | 41 | |
| その他 | 7,492 | 6,604 | 888 | |
| 小計 | 28,844 | 23,815 | 5,029 | |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 335 | 351 | △ 15 |
| 債券 | 13,566 | 13,806 | △ 239 | |
| 国債 | ― | ― | ― | |
| 地方債 | 494 | 499 | △ 4 | |
| 社債 | 13,071 | 13,306 | △ 235 | |
| その他 | 6,129 | 6,330 | △ 201 | |
| 小計 | 20,031 | 20,487 | △ 456 | |
| 合計 | 48,876 | 44,303 | 4,573 | |
当中間会計期間(2024年9月30日現在)
| 種類 | 中間貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額(百万円) | |
| 中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 8,708 | 5,329 | 3,379 |
| 債券 | 10,042 | 9,960 | 82 | |
| 国債 | 4,695 | 4,642 | 52 | |
| 地方債 | 600 | 599 | 0 | |
| 社債 | 4,746 | 4,717 | 28 | |
| その他 | 4,578 | 3,988 | 589 | |
| 小計 | 23,329 | 19,278 | 4,051 | |
| 中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 367 | 407 | △ 39 |
| 債券 | 17,365 | 17,648 | △ 282 | |
| 国債 | 1,474 | 1,474 | △0 | |
| 地方債 | 492 | 499 | △ 7 | |
| 社債 | 15,398 | 15,674 | △ 275 | |
| その他 | 8,286 | 8,550 | △ 263 | |
| 小計 | 26,019 | 26,606 | △ 586 | |
| 合計 | 49,349 | 45,884 | 3,465 | |
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間会計期間(事業年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前事業年度における減損処理額は、該当ありません。
当中間会計期間における減損処理額は、該当ありません。
なお、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、中間会計期間末日(事業年度末日)の時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合は著しく下落したと判断し、30%以上50%未満下落している場合は発行会社の財務内容及び過去の一定期間における時価の推移等を勘案して判断しております。