四半期報告書-第169期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
有価証券関係
(有価証券関係)
※1 企業集団の事業の運営において重要なものであるため記載しております。
※2 四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度 (平成30年3月31日)
当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
2 その他有価証券
前連結会計年度 (平成30年3月31日)
当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
(注) その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第1四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)することとしております。
前連結会計年度及び当第1四半期連結累計期間における減損処理はありません。
また、時価が「著しく下落した」時とは、次の基準に該当した場合であります。
(1)株式・受益証券
時価が取得原価に比べ、30%以上下落した状態にある場合。
(2)債券
①時価が取得原価あるいは償却原価に比べて、50%以上下落した場合。
②時価が取得原価あるいは償却原価に比べて、30%以上下落した状態にある場合で、信用リスクの増大(格付機関による直近の格付符号が「BBB」相当未満)要因がある場合。
※1 企業集団の事業の運営において重要なものであるため記載しております。
※2 四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度 (平成30年3月31日)
| 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 国債 | 5,498 | 5,565 | 67 |
| 社債 | 1,125 | 1,177 | 51 |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | 6,623 | 6,742 | 119 |
当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
| 四半期連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 国債 | 5,498 | 5,543 | 45 |
| 社債 | 1,092 | 1,140 | 48 |
| その他 | 500 | 500 | ― |
| 合計 | 7,090 | 7,184 | 93 |
2 その他有価証券
前連結会計年度 (平成30年3月31日)
| 取得原価(百万円) | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 1,936 | 2,826 | 890 |
| 債券 | 54,129 | 56,389 | 2,260 |
| 国債 | 38,137 | 40,040 | 1,902 |
| 地方債 | 2,973 | 3,071 | 98 |
| 社債 | 13,018 | 13,277 | 258 |
| その他 | 24,189 | 23,590 | △598 |
| 合計 | 80,255 | 82,806 | 2,551 |
当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
| 取得原価(百万円) | 四半期連結貸借対照表 計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 1,843 | 2,836 | 992 |
| 債券 | 54,472 | 56,645 | 2,173 |
| 国債 | 38,940 | 40,771 | 1,831 |
| 地方債 | 2,949 | 3,046 | 96 |
| 社債 | 12,582 | 12,827 | 245 |
| その他 | 23,748 | 22,920 | △828 |
| 合計 | 80,064 | 82,402 | 2,338 |
(注) その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第1四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)することとしております。
前連結会計年度及び当第1四半期連結累計期間における減損処理はありません。
また、時価が「著しく下落した」時とは、次の基準に該当した場合であります。
(1)株式・受益証券
時価が取得原価に比べ、30%以上下落した状態にある場合。
(2)債券
①時価が取得原価あるいは償却原価に比べて、50%以上下落した場合。
②時価が取得原価あるいは償却原価に比べて、30%以上下落した状態にある場合で、信用リスクの増大(格付機関による直近の格付符号が「BBB」相当未満)要因がある場合。