四半期報告書-第56期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
有価証券関係
(有価証券関係)
※ 企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成26年3月31日)
該当事項はありません。
当第1四半期連結会計期間(平成26年6月30日)
2 その他有価証券
前連結会計年度(平成26年3月31日)
当第1四半期連結会計期間(平成26年6月30日)
(注) 1 四半期連結貸借対照表計上額は、株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資信託は、公表されている基準価格によっております。
自行保証付私募債は、私募債の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規引受を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
2 その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第1四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、64百万円(うち株式64百万円)であります。
当第1四半期連結累計期間における減損処理額は、該当ありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得原価に対し50%程度以上下落した場合としております。また、時価が取得原価に対し、30%以上50%未満下落した場合は、過去一定期間において時価が簿価あるいは評価損率が30%未満の水準まで達していない場合、時価が「著しく下落した」と判断し、時価の回復可能性の判定を行ったうえで、回復の可能性が認められない場合には、減損処理を行うものとしております。
※ 企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成26年3月31日)
該当事項はありません。
当第1四半期連結会計期間(平成26年6月30日)
| 四半期連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 国債 | ― | ― | ― |
| 地方債 | ― | ― | ― |
| 社債 | 799 | 804 | 4 |
| その他 | 4,500 | 4,450 | △49 |
| 合計 | 5,299 | 5,254 | △45 |
2 その他有価証券
前連結会計年度(平成26年3月31日)
| 取得原価(百万円) | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 8,215 | 11,513 | 3,297 |
| 債券 | 328,718 | 337,816 | 9,097 |
| 国債 | 136,780 | 141,699 | 4,919 |
| 地方債 | 56,628 | 58,479 | 1,851 |
| 社債 | 135,310 | 137,637 | 2,327 |
| その他 | 62,283 | 63,092 | 809 |
| 合計 | 399,217 | 412,422 | 13,204 |
当第1四半期連結会計期間(平成26年6月30日)
| 取得原価(百万円) | 四半期連結貸借対照表 計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 8,286 | 12,015 | 3,729 |
| 債券 | 315,793 | 326,399 | 10,605 |
| 国債 | 122,351 | 127,826 | 5,475 |
| 地方債 | 57,552 | 59,813 | 2,260 |
| 社債 | 135,889 | 138,759 | 2,870 |
| その他 | 70,745 | 72,516 | 1,770 |
| 合計 | 394,825 | 410,931 | 16,106 |
(注) 1 四半期連結貸借対照表計上額は、株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資信託は、公表されている基準価格によっております。
自行保証付私募債は、私募債の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規引受を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
2 その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第1四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、64百万円(うち株式64百万円)であります。
当第1四半期連結累計期間における減損処理額は、該当ありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得原価に対し50%程度以上下落した場合としております。また、時価が取得原価に対し、30%以上50%未満下落した場合は、過去一定期間において時価が簿価あるいは評価損率が30%未満の水準まで達していない場合、時価が「著しく下落した」と判断し、時価の回復可能性の判定を行ったうえで、回復の可能性が認められない場合には、減損処理を行うものとしております。