四半期報告書-第45期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(追加情報)
<連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用>当社及び国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
<新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り>前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)「2 貸倒引当金」及び「3 債務保証損失引当金」の(追加情報)に記載した新型コロナウイルス感染症の状況やその経済への影響に関する仮定について重要な変更はありません。
<収益認識に関する会計基準等の適用>「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
<時価の算定に関する会計基準等の適用>「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
<利息返還損失引当金の繰入れについて>利息返還損失引当金については、過去の返還実績等を踏まえて、返還請求見込件数の将来予測値と平均返還単価の将来予測値等を推測し、返還請求額を見積もっておりますが、弁護士・司法書士事務所にかかる返還請求件数が見積りを上回って推移しているため、必要額を繰り入れております。
<連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用>当社及び国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
<新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り>前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)「2 貸倒引当金」及び「3 債務保証損失引当金」の(追加情報)に記載した新型コロナウイルス感染症の状況やその経済への影響に関する仮定について重要な変更はありません。
<収益認識に関する会計基準等の適用>「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
<時価の算定に関する会計基準等の適用>「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
<利息返還損失引当金の繰入れについて>利息返還損失引当金については、過去の返還実績等を踏まえて、返還請求見込件数の将来予測値と平均返還単価の将来予測値等を推測し、返還請求額を見積もっておりますが、弁護士・司法書士事務所にかかる返還請求件数が見積りを上回って推移しているため、必要額を繰り入れております。