有価証券報告書-第45期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(表示方法の変更)
<連結貸借対照表関係>前連結会計年度において、独立掲記しておりました流動資産の「原材料及び貯蔵品」は、金額的重要性が乏しいため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、流動資産に表示していた「原材料及び貯蔵品」63百万円、「その他」82,334百万円は、「その他」82,397百万円として組み替えております。
また、前連結会計年度において、独立掲記しておりました無形固定資産の「電話加入権」は、金額的重要性が乏しいため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、無形固定資産に表示していた「電話加入権」37百万円、「その他」7百万円は、「その他」44百万円として組み替えております。
<連結損益計算書関係>前連結会計年度において、独立掲記しておりました営業外費用の「保険解約損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度において「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、営業外費用に表示していた「保険解約損」11百万円、「その他」7百万円は、「その他」18百万円として組み替えております。
<連結キャッシュ・フロー計算書関係>前連結会計年度において、独立掲記しておりました営業活動によるキャッシュ・フローの「棚卸資産の増減額」は、金額的重要性が乏しいため、当連結会計年度より「その他の流動資産の増減額」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローに表示していた「棚卸資産の増減額」△20百万円、「その他の流動資産の増減額」4,532百万円は、「その他の流動資産の増減額」4,512百万円として組み替えております。
<「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」の適用に伴う変更>「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」(2020年1月24日)における「特定金融会社等の会計の整理 に関する内閣府令」を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に改正後の不良債権の状況に関する注記を記載しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の営業貸付金の不良債権の状況に関する注記において、「破綻先債権」として表示していた552百万円は「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」552百万円、「延滞債権」として表示していた22,498百万円は「危険債権」22,498百万円、「3ヵ月以上延滞債権」として表示していた7,564百万円は「三月以上延滞債権」7,564百万円としてそれぞれ組み替えております。
<収益認識に関する会計基準等の適用>「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」)等を当連結会計年度の期首から適用しております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。また、連結財務諸表に「収益認識関係」注記を記載しております。ただし、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
<時価の算定に関する会計基準等の適用>「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。また、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとし、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
<連結貸借対照表関係>前連結会計年度において、独立掲記しておりました流動資産の「原材料及び貯蔵品」は、金額的重要性が乏しいため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、流動資産に表示していた「原材料及び貯蔵品」63百万円、「その他」82,334百万円は、「その他」82,397百万円として組み替えております。
また、前連結会計年度において、独立掲記しておりました無形固定資産の「電話加入権」は、金額的重要性が乏しいため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、無形固定資産に表示していた「電話加入権」37百万円、「その他」7百万円は、「その他」44百万円として組み替えております。
<連結損益計算書関係>前連結会計年度において、独立掲記しておりました営業外費用の「保険解約損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度において「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、営業外費用に表示していた「保険解約損」11百万円、「その他」7百万円は、「その他」18百万円として組み替えております。
<連結キャッシュ・フロー計算書関係>前連結会計年度において、独立掲記しておりました営業活動によるキャッシュ・フローの「棚卸資産の増減額」は、金額的重要性が乏しいため、当連結会計年度より「その他の流動資産の増減額」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローに表示していた「棚卸資産の増減額」△20百万円、「その他の流動資産の増減額」4,532百万円は、「その他の流動資産の増減額」4,512百万円として組み替えております。
<「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」の適用に伴う変更>「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」(2020年1月24日)における「特定金融会社等の会計の整理 に関する内閣府令」を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に改正後の不良債権の状況に関する注記を記載しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の営業貸付金の不良債権の状況に関する注記において、「破綻先債権」として表示していた552百万円は「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」552百万円、「延滞債権」として表示していた22,498百万円は「危険債権」22,498百万円、「3ヵ月以上延滞債権」として表示していた7,564百万円は「三月以上延滞債権」7,564百万円としてそれぞれ組み替えております。
<収益認識に関する会計基準等の適用>「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」)等を当連結会計年度の期首から適用しております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。また、連結財務諸表に「収益認識関係」注記を記載しております。ただし、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
<時価の算定に関する会計基準等の適用>「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。また、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとし、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。