半期報告書-第67期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、住宅ローン保証事業等を含んでおります。
2.調整額は以下のとおりであります。
セグメント利益又は損失の調整額△742百万円には、セグメント間取引消去△8百万円、各報告セグメントに配分していない調整額△734百万円が含まれております。
3.セグメント利益又は損失は、中間連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。
4.顧客との契約から生じる収益は主として、カード事業(包括信用購入あっせん)の代行手数料収入およびカード年会費収入、ペイメント事業の集金代行収入であります。
5.主として、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)の適用範囲に含まれる金融商品に係る取引および 「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)の適用範囲に含まれるリース取引等における収益が含まれております。
6.各報告セグメントに関連する収益については、合理的な配賦基準に基づき各報告セグメントに配賦しております。
2.調整額は以下のとおりであります。
セグメント利益又は損失の調整額△742百万円には、セグメント間取引消去△8百万円、各報告セグメントに配分していない調整額△734百万円が含まれております。
3.セグメント利益又は損失は、中間連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。
4.顧客との契約から生じる収益は主として、カード事業(包括信用購入あっせん)の代行手数料収入およびカード年会費収入、ペイメント事業の集金代行収入であります。
5.主として、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)の適用範囲に含まれる金融商品に係る取引および 「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)の適用範囲に含まれるリース取引等における収益が含まれております。
6.各報告セグメントに関連する収益については、合理的な配賦基準に基づき各報告セグメントに配賦しております。