有価証券報告書-第65期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(未適用の会計基準等)
2020年3月31日までに公表されている主な会計基準の新設または改訂について、適用していないものは下記のとおりであります。
(収益認識に関する会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月30日 企業会計基準委員会)
1.概要
「収益認識に関する会計基準」等は、顧客との契約から生じる収益に関する会計処理および開示について定めることを目的として公表されたものであります。これはIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(2018年1月1日適用開始)の基本的な原則を取り入れつつ、これまでわが国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加して、定められたものであります。
2.適用予定日
2022年3月期の期首から適用予定であります。
3.当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額は、現在評価中であります。
(時価の算定に関する会計基準等)
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
1.概要
「時価の算定に関する会計基準」等は、主に金融商品の時価に関するガイダンスおよび開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図ることを目的として公表されたものです。これはIFRS第13号「公正価値測定」の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で個別項目に対するその他の取扱いについて、定められたものであります。
2.適用予定日
2022年3月期の期首から適用予定であります。
3.当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現在評価中であります。
(会計上の見積りの開示に関する会計基準等)
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
1.概要
見積りの不確実性の発生要因について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報を注記情報として開示することを目的として公表されたものです。これは、IAS第1号第125項「見積りの不確実性の発生要因」の基本原則を取り入れつつ、個々の注記を拡充するのではなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することについて、定められたものであります。
2.適用予定日
2021年3月期の年度末から適用します。
(会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等)
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
1.概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を目的として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
2.適用予定日
2021年3月期の年度末から適用します。
2020年3月31日までに公表されている主な会計基準の新設または改訂について、適用していないものは下記のとおりであります。
(収益認識に関する会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月30日 企業会計基準委員会)
1.概要
「収益認識に関する会計基準」等は、顧客との契約から生じる収益に関する会計処理および開示について定めることを目的として公表されたものであります。これはIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(2018年1月1日適用開始)の基本的な原則を取り入れつつ、これまでわが国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加して、定められたものであります。
2.適用予定日
2022年3月期の期首から適用予定であります。
3.当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額は、現在評価中であります。
(時価の算定に関する会計基準等)
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
1.概要
「時価の算定に関する会計基準」等は、主に金融商品の時価に関するガイダンスおよび開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図ることを目的として公表されたものです。これはIFRS第13号「公正価値測定」の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で個別項目に対するその他の取扱いについて、定められたものであります。
2.適用予定日
2022年3月期の期首から適用予定であります。
3.当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現在評価中であります。
(会計上の見積りの開示に関する会計基準等)
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
1.概要
見積りの不確実性の発生要因について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報を注記情報として開示することを目的として公表されたものです。これは、IAS第1号第125項「見積りの不確実性の発生要因」の基本原則を取り入れつつ、個々の注記を拡充するのではなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することについて、定められたものであります。
2.適用予定日
2021年3月期の年度末から適用します。
(会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等)
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
1.概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を目的として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
2.適用予定日
2021年3月期の年度末から適用します。