有価証券報告書-第64期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
8.リスク管理債権
(注)1.リスク管理債権とは、「割賦売掛金」、「信用保証割賦売掛金」のうち、上記の債権であります。
2.破綻先債権とは、元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本または利息の取立てまたは弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなかった債権(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上債権」という)等のうち破産債権、再生債権その他これらに準ずる債権であります。
3.延滞債権とは、破綻先以外の未収利息不計上債権のほか、今後、破綻先となる可能性が大きいと認められる債権であります。
4.3ヵ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が、3ヵ月以上遅延している債権で破綻先債権および延滞債権に該当しないものであります。
5.貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、利息の支払猶予等、債務者に有利となる取決めを行った債権で、破綻先債権、延滞債権および3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
6.上記破綻先債権、および延滞債権のうち実質破綻先(破綻先と同等の状況にある債務者)に対する債権については、債権額から回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として直接減額した金額は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | ||||
| 破綻先債権 | 7 | 百万円 | 0 | 百万円 | |
| 延滞債権 | 21,016 | 16,146 | |||
| 3ヵ月以上延滞債権 | 1,090 | 1,129 | |||
| 貸出条件緩和債権 | 9,380 | 10,302 | |||
(注)1.リスク管理債権とは、「割賦売掛金」、「信用保証割賦売掛金」のうち、上記の債権であります。
2.破綻先債権とは、元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本または利息の取立てまたは弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなかった債権(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上債権」という)等のうち破産債権、再生債権その他これらに準ずる債権であります。
3.延滞債権とは、破綻先以外の未収利息不計上債権のほか、今後、破綻先となる可能性が大きいと認められる債権であります。
4.3ヵ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が、3ヵ月以上遅延している債権で破綻先債権および延滞債権に該当しないものであります。
5.貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、利息の支払猶予等、債務者に有利となる取決めを行った債権で、破綻先債権、延滞債権および3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
6.上記破綻先債権、および延滞債権のうち実質破綻先(破綻先と同等の状況にある債務者)に対する債権については、債権額から回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として直接減額した金額は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | ||||
| 破綻先債権 | 2,102 | 百万円 | 22,499 | 百万円 | |
| 延滞債権のうち実質破綻先に対する債権 | 50,466 | 23,553 | |||