有価証券報告書-第68期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、定款に定めている12名以内の取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第54回定時株主総会において月額16,000千円以内、定款に定めている4名以内の監査役の報酬限度額は、2000年6月28日開催の第48回定時株主総会において月額3,500千円以内と決議いただいており、限度額の範囲以内で、取締役については取締役会で代表取締役社長への一任を決議し、監査役については監査役の協議で決定しております。
当社の役員報酬は、一部の取締役に対して、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等で構成されております。業績連動報酬に係る指標は、投資サービス事業本部が受け取る毎月の委託手数料であり、当該指標は当社において主要な営業収益であるため選択しております。
業績連動報酬の額の決定方法は、代表取締役社長と当該取締役の協議によるもので、具体的には毎月の委託手数料に対する割合を決定しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の年間目標は1,440百万円で、実績は1,463百万円となりました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 上表には、2019年5月31日をもって辞任した取締役1名を含んでおります。
2. 無報酬の取締役1名は、対象となる役員の員数に含まれておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、定款に定めている12名以内の取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第54回定時株主総会において月額16,000千円以内、定款に定めている4名以内の監査役の報酬限度額は、2000年6月28日開催の第48回定時株主総会において月額3,500千円以内と決議いただいており、限度額の範囲以内で、取締役については取締役会で代表取締役社長への一任を決議し、監査役については監査役の協議で決定しております。
当社の役員報酬は、一部の取締役に対して、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等で構成されております。業績連動報酬に係る指標は、投資サービス事業本部が受け取る毎月の委託手数料であり、当該指標は当社において主要な営業収益であるため選択しております。
業績連動報酬の額の決定方法は、代表取締役社長と当該取締役の協議によるもので、具体的には毎月の委託手数料に対する割合を決定しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の年間目標は1,440百万円で、実績は1,463百万円となりました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 59,081 | 52,200 | 6,881 | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7,800 | 7,800 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 13,800 | 13,800 | - | - | 3 |
(注)1. 上表には、2019年5月31日をもって辞任した取締役1名を含んでおります。
2. 無報酬の取締役1名は、対象となる役員の員数に含まれておりません。