四半期報告書-第71期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
※12.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも本中金の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、本中金が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約極度額は、主として顧客の定期性預金の総額の範囲内で本中金が定めた額となっており、契約後も定期的に予め定めている本中金内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
| 前連結会計年度 当中間連結会計期間 (2020年3月31日) (2020年9月30日) | ||
| 融資未実行残高 25,176,506百万円 26,212,784百万円 うち原契約期間が1年以内のも 25,046,442百万円 26,101,838百万円 の又は任意の時期に無条件で取 消可能なもの |
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも本中金の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、本中金が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約極度額は、主として顧客の定期性預金の総額の範囲内で本中金が定めた額となっており、契約後も定期的に予め定めている本中金内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。