四半期報告書-第71期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
②【発行済出資】
(注)A種優先出資の内容は、次のとおりであります。なお、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありませ
ん。
(1) 優先出資の額面金額は10万円とする。
(2) 本中金は、優先出資者(優先出資の登録優先出資質権者を含む。以下同じ。)に対しては、会員(会員とは「信用金庫」をいう。以下同じ。)に先立って剰余金の配当(以下「優先配当」という。)を行うものとする。
優先配当の額の額面金額に対する率(以下「優先配当率」という。)は、年3分とする。
(3) 本中金は、会員に対して普通出資額に応じて配当を行うときは、優先出資者に対して、優先配当以外の剰余金の配当(以下「参加配当」という。)を行うものとする。優先配当率および参加配当の額の額面金額に対する率の合計の最高限度は、年80割とする。
(4) 優先配当率は、優先出資の分割が行われたときは、次の算式により調整する。ただし、当該優先出資の分割に係る総会の決議でこれと異なる定めをしたときは、この限りでない。
(5) 前項の場合において、計算の結果0.01パーセント未満の端数が生ずるときは、その端数を切り上げるものとする。
(6) 優先出資者に対する剰余金の配当の額が優先配当の額を下回ったときは、その下回った額は、翌事業年度の優先配当の額に加算されないものとする。
(7) 本中金は、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第15条の規定により、優先出資の消却を行うことができる。本中金は、優先出資の消却を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。優先出資の消却は、市場相場等の時価による買入れによって行うものとする。
(8) 本中金の解散のときの残余財産の分配は、次に掲げる順序に従って行う。
① 優先出資者に対して、優先出資の額面金額と経過優先配当金相当額(残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に優先配当の額を乗じた金額を365で除して得られる額(その額に円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。))を合計した額に発行済優先出資の総口数を乗じて得た額をそれぞれその口数に応じて分配する。
② 会員に対して、普通出資1口の金額に払込済普通出資の総口数を乗じて得た額をそれぞれその口数に応じて分配する。
③ 前各号の分配を行なった後、なお残余があるときは、優先出資者および会員に対してそれぞれその口数(特定普通出資の口数を除く。)に応じて分配する。
(9) 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第17条の規定により、優先出資者は、優先出資について、会員による総会における議決権その他の信用金庫法による会員の権利を有しない。
| 種類 | 第2四半期会計期間末現在 発行済出資総口数(口) (2020年9月30日) | 提出日現在発行済 出資総口数(口) (2020年11月26日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| A種優先出資 | 708,222 | 708,222 | 東京証券取引所 | (注) |
| 計 | 708,222 | 708,222 | - | - |
(注)A種優先出資の内容は、次のとおりであります。なお、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありませ
ん。
(1) 優先出資の額面金額は10万円とする。
(2) 本中金は、優先出資者(優先出資の登録優先出資質権者を含む。以下同じ。)に対しては、会員(会員とは「信用金庫」をいう。以下同じ。)に先立って剰余金の配当(以下「優先配当」という。)を行うものとする。
優先配当の額の額面金額に対する率(以下「優先配当率」という。)は、年3分とする。
(3) 本中金は、会員に対して普通出資額に応じて配当を行うときは、優先出資者に対して、優先配当以外の剰余金の配当(以下「参加配当」という。)を行うものとする。優先配当率および参加配当の額の額面金額に対する率の合計の最高限度は、年80割とする。
(4) 優先配当率は、優先出資の分割が行われたときは、次の算式により調整する。ただし、当該優先出資の分割に係る総会の決議でこれと異なる定めをしたときは、この限りでない。
| 調整後の 優先配当率 | = | 調整前の 優先配当率 | × | 分割前の発行済優先出資の総口数 | ||
| 分割後の発行済優先出資の総口数 |
(5) 前項の場合において、計算の結果0.01パーセント未満の端数が生ずるときは、その端数を切り上げるものとする。
(6) 優先出資者に対する剰余金の配当の額が優先配当の額を下回ったときは、その下回った額は、翌事業年度の優先配当の額に加算されないものとする。
(7) 本中金は、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第15条の規定により、優先出資の消却を行うことができる。本中金は、優先出資の消却を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。優先出資の消却は、市場相場等の時価による買入れによって行うものとする。
(8) 本中金の解散のときの残余財産の分配は、次に掲げる順序に従って行う。
① 優先出資者に対して、優先出資の額面金額と経過優先配当金相当額(残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に優先配当の額を乗じた金額を365で除して得られる額(その額に円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。))を合計した額に発行済優先出資の総口数を乗じて得た額をそれぞれその口数に応じて分配する。
② 会員に対して、普通出資1口の金額に払込済普通出資の総口数を乗じて得た額をそれぞれその口数に応じて分配する。
③ 前各号の分配を行なった後、なお残余があるときは、優先出資者および会員に対してそれぞれその口数(特定普通出資の口数を除く。)に応じて分配する。
(9) 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第17条の規定により、優先出資者は、優先出資について、会員による総会における議決権その他の信用金庫法による会員の権利を有しない。