半期報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
10 その他中間財務諸表作成のための重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
なお、資産に係る控除対象外消費税等は、「投資その他の資産」の「その他」に計上し5年間で均等償却しております。
また、仮受消費税等と仮払消費税等を相殺し、流動負債「その他」に含めて表示しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
なお、資産に係る控除対象外消費税等は、「投資その他の資産」の「その他」に計上し5年間で均等償却しております。
また、仮受消費税等と仮払消費税等を相殺し、流動負債「その他」に含めて表示しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。