有価証券報告書-第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する具体的な方針は定めておりませんが、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬は、会社の業績や、職責・役位及び経営への貢献度等を勘案した報酬額とし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個々の報酬額については、取締役会で決定し、監査等委員である取締役の個々の報酬額については、監査等委員である取締役の協議にて決定しております。
なお、2016年6月29日開催の第47回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額について年額200,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額について年額15,000千円以内と決議いただいております。
当事業年度における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額については、取締役会の決議により一任された代表取締役社長が決定しており、監査等委員である取締役の報酬等の額については、監査等委員会の協議にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する具体的な方針は定めておりませんが、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬は、会社の業績や、職責・役位及び経営への貢献度等を勘案した報酬額とし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個々の報酬額については、取締役会で決定し、監査等委員である取締役の個々の報酬額については、監査等委員である取締役の協議にて決定しております。
なお、2016年6月29日開催の第47回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額について年額200,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額について年額15,000千円以内と決議いただいております。
当事業年度における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額については、取締役会の決議により一任された代表取締役社長が決定しており、監査等委員である取締役の報酬等の額については、監査等委員会の協議にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 112,050 | 106,800 | - | 5,250 | 3 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 12,000 | 12,000 | - | - | 5 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。