四半期報告書-第17期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(追加情報)
1.役員向け業績連動型株式報酬制度
当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び国外居住者を除く。以下、同じ。)及び子会社の取締役(社外取締役及び国外居住者を除く。以下、同じ。)を対象(当社と子会社を併せて「対象会社」、当社の取締役及び子会社の取締役を併せて「対象取締役」という。)に、業績及び役位に応じて当社株式の交付を行う業績連動型の株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入しております。
本制度に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じております。
(1) 取引の概要
本制度は、対象会社が拠出する対象取締役の報酬額を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象取締役に当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下「当社株式等」という。)の交付及び給付(以下「交付等」という。)が行われる株式報酬制度であります。本制度は、2017年3月31日で終了する事業年度から2021年3月31日で終了する事業年度までの5事業年度を対象としており、各事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の額及び役位に応じて、役員報酬として当社株式等の交付等を行います。
(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額により、連結貸借対照表の純資産の部に自己株式として計上しております。当該株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度398百万円、784,302株、当第3四半期連結会計期間390百万円、769,172株であります。
2.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
1.役員向け業績連動型株式報酬制度
当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び国外居住者を除く。以下、同じ。)及び子会社の取締役(社外取締役及び国外居住者を除く。以下、同じ。)を対象(当社と子会社を併せて「対象会社」、当社の取締役及び子会社の取締役を併せて「対象取締役」という。)に、業績及び役位に応じて当社株式の交付を行う業績連動型の株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入しております。
本制度に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じております。
(1) 取引の概要
本制度は、対象会社が拠出する対象取締役の報酬額を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象取締役に当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下「当社株式等」という。)の交付及び給付(以下「交付等」という。)が行われる株式報酬制度であります。本制度は、2017年3月31日で終了する事業年度から2021年3月31日で終了する事業年度までの5事業年度を対象としており、各事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の額及び役位に応じて、役員報酬として当社株式等の交付等を行います。
(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額により、連結貸借対照表の純資産の部に自己株式として計上しております。当該株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度398百万円、784,302株、当第3四半期連結会計期間390百万円、769,172株であります。
2.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。