有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
平成27年10月23日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1. 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
なお、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割または株式併合をおこなう場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみおこなわれ、次の算式により調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
また、上記のほか、当社が資本の減少、合併または会社分割等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権割当後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記計算式中の「既発行株式数」には当社が保有する自己株式数の数を除くものとし、自己株式の処分をおこなう場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.① 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれかの地位にあることを要す。ただし、当社の取締役、監査役を任期満了により退任または定年退職その他当社取締役会が特に承認した正当な理由がある場合には、退任または定年退職した日の翌日から起算して6ヶ月間に限り、引き続き新株予約権を行使することができる。
ただし、当該権利行使は、権利行使期間内になさなければならない。
② 本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権者が死亡した日の翌日から起算して6ヶ月間に限り、相続人がこれを行使できるものとする。
ただし、相続人全員の合意により相続人から権利継承者1名を定めて、行使をした場合に限る。当該権利継承者が死亡した場合、その相続人は、本新株予約権を行使することはできない。
③ 本新株予約権者は、権利行使に際して、その一部のみを行使することはできないものとする。
④ その他の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
平成27年10月23日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 507(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 507,000(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり195(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年11月2日~ 平成32年10月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 196 資本組入額 98 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1. 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
なお、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割または株式併合をおこなう場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみおこなわれ、次の算式により調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、上記のほか、当社が資本の減少、合併または会社分割等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権割当後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新株発行前の時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行株式数 | ||||||
なお、上記計算式中の「既発行株式数」には当社が保有する自己株式数の数を除くものとし、自己株式の処分をおこなう場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.① 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれかの地位にあることを要す。ただし、当社の取締役、監査役を任期満了により退任または定年退職その他当社取締役会が特に承認した正当な理由がある場合には、退任または定年退職した日の翌日から起算して6ヶ月間に限り、引き続き新株予約権を行使することができる。
ただし、当該権利行使は、権利行使期間内になさなければならない。
② 本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権者が死亡した日の翌日から起算して6ヶ月間に限り、相続人がこれを行使できるものとする。
ただし、相続人全員の合意により相続人から権利継承者1名を定めて、行使をした場合に限る。当該権利継承者が死亡した場合、その相続人は、本新株予約権を行使することはできない。
③ 本新株予約権者は、権利行使に際して、その一部のみを行使することはできないものとする。
④ その他の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。