有価証券報告書-第54期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法にもとづき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 新株予約権の発行後、当社が、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を
調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 組織再編成行為時の取扱い
当社が合併により消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案、もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合には、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
会社法にもとづき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 平成21年6月26日 取締役会決議 | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 20 (注)1 | 20 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,000 | 20,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり126 (注)2 | 1株当たり126 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年7月1日~ 平成26年6月30日 | 平成23年7月1日~ 平成26年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、本件新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合のほか、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。 | 新株予約権者は、本件新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合のほか、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)4 | (注)4 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 新株予約権の発行後、当社が、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を
調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新株発行時の時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行株式数 | ||||||
3 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 組織再編成行為時の取扱い
当社が合併により消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案、もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合には、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。