有価証券報告書-第110期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
(2026年3月31日現在)
(注) 1.自己株式1,669,909株は「個人その他」に16,699単元、「単元未満株式の状況」に9株含まれております。また、自己株式1,669,909株は実質的な所有株式数と同数であります。
2.上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が4単元含まれております。
(2026年3月31日現在)
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の 状況(株) | |||||||
| 政府及び 地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | ― | 13 | 30 | 236 | 166 | 247 | 62,182 | 62,874 | ― |
| 所有株式数 (単元) | ― | 253,229 | 75,621 | 1,512,297 | 179,155 | 1,354 | 569,531 | 2,591,187 | 146,002 |
| 所有株式数 の割合(%) | ― | 9.77 | 2.92 | 58.36 | 6.91 | 0.05 | 21.98 | 100.00 | ― |
(注) 1.自己株式1,669,909株は「個人その他」に16,699単元、「単元未満株式の状況」に9株含まれております。また、自己株式1,669,909株は実質的な所有株式数と同数であります。
2.上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が4単元含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 1,050,000,000 |
| 計 | 1,050,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年6月22日) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 259,264,702 | 259,264,702 | 東京証券取引所 プライム市場 | 単元株式数は 100株であります。 |
| 計 | 259,264,702 | 259,264,702 | ― | ― |
(注) 提出日現在発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
松井証券株式会社第7回新株予約権
※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1
決議年月日時点の内容を記載しております。
(注)2
新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株です。当社が株式の分割、株式の無償割当てまたは株式の併合を行う場合、次の算式により付与株式数の調整を行います。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われます。
調整後株式数(1株未満切り捨て)= 調整前株式数 × 株式分割または株式併合の比率
なお、調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当または株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用するものとします。
また、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて株式数の調整が必要となる場合、当社取締役会において付与株式数の調整を行うことができるものとします。
(注)3
行使期間の最終日が当社の休日にあたるときはその前営業日を最終日とします。
(注)4
発行価格は、2023年8月18日から行使可能なものについては743円、2024年8月19日から行使可能なものについては726円、2025年8月19日から行使可能なものについては708円です。また、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(注)5
1) 新株予約権の行使時において、当社取締役であることを要します。ただし、当社取締役会が合理的な理由があると認める場合はこの限りではありません。
2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができます。
① 2023年8月18日から2024年8月18日までは割り当てられた個数の3分の1(1個未満切り捨て)までを行使することができます。
② 2024年8月19日から2025年8月18日までは同じく3分の2(1個未満切り捨て)までを行使することができます(①において権利行使することが可能となっている3分の1を含みます。)。
③ 2025年8月19日から2026年8月17日まではすべてを行使することができます。
3) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできません。
4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
(注)6
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限ります。)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいいます。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数は、新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類は再編対象会社の普通株式とします。
3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定します。
4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後行使価額(組織再編行為に際して交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。)に3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
5) 新株予約権を行使することができる期間は、上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとし、7)に定める条件に従って行使することができるものとします。
6) 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新株予約権の行使の条件及び新株予約権の取得条項は、それぞれ現在の新株予約権の内容に準じて決定するものとします。
松井証券株式会社第8回新株予約権
※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1・(注)2・(注)3
それぞれ「松井証券株式会社第7回新株予約権」の(注)1・(注)2・(注)3と同様です。
(注)4
発行価格は、2024年7月29日から行使可能なものについては648円、2025年7月29日から行使可能なものについては633円、2026年7月29日から行使可能なものについては617円です。また、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(注)5
1) 新株予約権の行使時において、当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)であることを要します。ただし、当社取締役会が合理的な理由があると認める場合はこの限りではありません。
2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができます。
① 2024年7月29日から2025年7月28日までは割り当てられた個数の3分の1(1個未満切り捨て)までを行使することができます。
② 2025年7月29日から2026年7月28日までは同じく3分の2(1個未満切り捨て)までを行使することができます(①において権利行使することが可能となっている3分の1を含みます。)。
③ 2026年7月29日から2027年7月28日まではすべてを行使することができます。
3) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできません。
4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
(注)6
「松井証券株式会社第7回新株予約権」の(注)6と同様です。ただし、同(注)6中の「上表」は、当「松井証券株式会社第8回新株予約権」の表に読み替えます。
松井証券株式会社第9回新株予約権
※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1・(注)2・(注)3
それぞれ「松井証券株式会社第7回新株予約権」の(注)1・(注)2・(注)3と同様です。
(注)4
発行価格は、2025年7月29日から行使可能なものについては643円、2026年7月29日から行使可能なものについては628円、2027年7月29日から行使可能なものについては613円です。また、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(注)5
1) 新株予約権の行使時において、当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)であることを要します。ただし、当社取締役会が合理的な理由があると認める場合はこの限りではありません。
2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができます。
① 2025年7月29日から2026年7月28日までは割り当てられた個数の3分の1(1個未満切り捨て)までを行使することができます。
② 2026年7月29日から2027年7月28日までは同じく3分の2(1個未満切り捨て)までを行使することができます(①において権利行使することが可能となっている3分の1を含みます。)。
③ 2027年7月29日から2028年7月28日まではすべてを行使することができます。
3) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできません。
4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
(注)6
「松井証券株式会社第7回新株予約権」の(注)6と同様です。ただし、同(注)6中の「上表」は、当「松井証券株式会社第9回新株予約権」の表に読み替えます。
松井証券株式会社第10回新株予約権
※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1・(注)2・(注)3
それぞれ「松井証券株式会社第7回新株予約権」の(注)1・(注)2・(注)3と同様です。
(注)4
発行価格は、2026年7月29日から行使可能なものについては639円、2027年7月29日から行使可能なものについては624円、2028年7月29日から行使可能なものについては609円です。また、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(注)5
1) 新株予約権の行使時において、当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)であることを要します。ただし、当社取締役会が合理的な理由があると認める場合はこの限りではありません。
2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができます。
① 2026年7月29日から2027年7月28日までは割り当てられた個数の3分の1(1個未満切り捨て)までを行使することができます。
② 2027年7月29日から2028年7月28日までは同じく3分の2(1個未満切り捨て)までを行使することができます(①において権利行使することが可能となっている3分の1を含みます。)。
③ 2028年7月29日から2029年7月28日まではすべてを行使することができます。
3) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできません。
4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
(注)6
「松井証券株式会社第7回新株予約権」の(注)6と同様です。ただし、同(注)6中の「上表」は、当「松井証券株式会社第10回新株予約権」の表に読み替えます。
松井証券株式会社第11回新株予約権
※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1・(注)2・(注)3
それぞれ「松井証券株式会社第7回新株予約権」の(注)1・(注)2・(注)3と同様です。
(注)4
発行価格は、2027年7月27日から行使可能なものについては660円、2028年7月27日から行使可能なものについては644円、2029年7月27日から行使可能なものについては629円です。また、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(注)5
1) 新株予約権の行使時において、当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)であることを要します。ただし、当社取締役会が合理的な理由があると認める場合はこの限りではありません。
2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができます。
① 2027年7月27日から2028年7月26日までは割り当てられた個数の3分の1(1個未満切り捨て)までを行使することができます。
② 2028年7月27日から2029年7月26日までは同じく3分の2(1個未満切り捨て)までを行使することができます(①において権利行使することが可能となっている3分の1を含みます。)。
③ 2029年7月27日から2030年7月26日まではすべてを行使することができます。
3) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできません。
4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
(注)6
「松井証券株式会社第7回新株予約権」の(注)6と同様です。ただし、同(注)6中の「上表」は、当「松井証券株式会社第11回新株予約権」の表に読み替えます。
松井証券株式会社第12回新株予約権
※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1・(注)2・(注)3
それぞれ「松井証券株式会社第7回新株予約権」の(注)1・(注)2・(注)3と同様です。
(注)4
1) 新株予約権の行使時において、当社取締役または執行役員であることを要します。ただし、任期満了により退任した場合、その他合理的な理由があると当社取締役会が認めた場合はこの限りではありません。
2) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとします。
3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
(注)5
「松井証券株式会社第7回新株予約権」の(注)6と同様です。ただし、同(注)6中の「上表」は、当「松井証券株式会社第12回新株予約権」の表に読み替えます。
松井証券株式会社第7回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年7月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 (社外取締役を除く)8(注)1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 132[―] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 13,200[―](注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2023年8月18日~2026年8月17日(注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要します。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 |
※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1
決議年月日時点の内容を記載しております。
(注)2
新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株です。当社が株式の分割、株式の無償割当てまたは株式の併合を行う場合、次の算式により付与株式数の調整を行います。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われます。
調整後株式数(1株未満切り捨て)= 調整前株式数 × 株式分割または株式併合の比率
なお、調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当または株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用するものとします。
また、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて株式数の調整が必要となる場合、当社取締役会において付与株式数の調整を行うことができるものとします。
(注)3
行使期間の最終日が当社の休日にあたるときはその前営業日を最終日とします。
(注)4
発行価格は、2023年8月18日から行使可能なものについては743円、2024年8月19日から行使可能なものについては726円、2025年8月19日から行使可能なものについては708円です。また、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(注)5
1) 新株予約権の行使時において、当社取締役であることを要します。ただし、当社取締役会が合理的な理由があると認める場合はこの限りではありません。
2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができます。
① 2023年8月18日から2024年8月18日までは割り当てられた個数の3分の1(1個未満切り捨て)までを行使することができます。
② 2024年8月19日から2025年8月18日までは同じく3分の2(1個未満切り捨て)までを行使することができます(①において権利行使することが可能となっている3分の1を含みます。)。
③ 2025年8月19日から2026年8月17日まではすべてを行使することができます。
3) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできません。
4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
(注)6
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限ります。)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいいます。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに定める株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数は、新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類は再編対象会社の普通株式とします。
3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定します。
4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後行使価額(組織再編行為に際して交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。)に3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
5) 新株予約権を行使することができる期間は、上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとし、7)に定める条件に従って行使することができるものとします。
6) 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、新株予約権の行使の条件及び新株予約権の取得条項は、それぞれ現在の新株予約権の内容に準じて決定するものとします。
松井証券株式会社第8回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年7月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(監査等委員である取 締役及び社外取締役を除く。) 8(注)1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 723[627] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 72,300[62,700](注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2024年7月29日~2027年7月28日(注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要します。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 |
※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1・(注)2・(注)3
それぞれ「松井証券株式会社第7回新株予約権」の(注)1・(注)2・(注)3と同様です。
(注)4
発行価格は、2024年7月29日から行使可能なものについては648円、2025年7月29日から行使可能なものについては633円、2026年7月29日から行使可能なものについては617円です。また、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(注)5
1) 新株予約権の行使時において、当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)であることを要します。ただし、当社取締役会が合理的な理由があると認める場合はこの限りではありません。
2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができます。
① 2024年7月29日から2025年7月28日までは割り当てられた個数の3分の1(1個未満切り捨て)までを行使することができます。
② 2025年7月29日から2026年7月28日までは同じく3分の2(1個未満切り捨て)までを行使することができます(①において権利行使することが可能となっている3分の1を含みます。)。
③ 2026年7月29日から2027年7月28日まではすべてを行使することができます。
3) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできません。
4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
(注)6
「松井証券株式会社第7回新株予約権」の(注)6と同様です。ただし、同(注)6中の「上表」は、当「松井証券株式会社第8回新株予約権」の表に読み替えます。
松井証券株式会社第9回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年7月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(監査等委員である取 締役及び社外取締役を除く。) 9(注)1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,390[1,339] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 139,000[133,900](注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2025年7月29日~2028年7月28日(注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要します。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 |
※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1・(注)2・(注)3
それぞれ「松井証券株式会社第7回新株予約権」の(注)1・(注)2・(注)3と同様です。
(注)4
発行価格は、2025年7月29日から行使可能なものについては643円、2026年7月29日から行使可能なものについては628円、2027年7月29日から行使可能なものについては613円です。また、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(注)5
1) 新株予約権の行使時において、当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)であることを要します。ただし、当社取締役会が合理的な理由があると認める場合はこの限りではありません。
2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができます。
① 2025年7月29日から2026年7月28日までは割り当てられた個数の3分の1(1個未満切り捨て)までを行使することができます。
② 2026年7月29日から2027年7月28日までは同じく3分の2(1個未満切り捨て)までを行使することができます(①において権利行使することが可能となっている3分の1を含みます。)。
③ 2027年7月29日から2028年7月28日まではすべてを行使することができます。
3) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできません。
4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
(注)6
「松井証券株式会社第7回新株予約権」の(注)6と同様です。ただし、同(注)6中の「上表」は、当「松井証券株式会社第9回新株予約権」の表に読み替えます。
松井証券株式会社第10回新株予約権
| 決議年月日 | 2023年7月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(監査等委員である取 締役及び社外取締役を除く。) 8(注)1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,848 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 184,800(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2026年7月29日~2029年7月28日(注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要します。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 |
※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1・(注)2・(注)3
それぞれ「松井証券株式会社第7回新株予約権」の(注)1・(注)2・(注)3と同様です。
(注)4
発行価格は、2026年7月29日から行使可能なものについては639円、2027年7月29日から行使可能なものについては624円、2028年7月29日から行使可能なものについては609円です。また、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(注)5
1) 新株予約権の行使時において、当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)であることを要します。ただし、当社取締役会が合理的な理由があると認める場合はこの限りではありません。
2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができます。
① 2026年7月29日から2027年7月28日までは割り当てられた個数の3分の1(1個未満切り捨て)までを行使することができます。
② 2027年7月29日から2028年7月28日までは同じく3分の2(1個未満切り捨て)までを行使することができます(①において権利行使することが可能となっている3分の1を含みます。)。
③ 2028年7月29日から2029年7月28日まではすべてを行使することができます。
3) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできません。
4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
(注)6
「松井証券株式会社第7回新株予約権」の(注)6と同様です。ただし、同(注)6中の「上表」は、当「松井証券株式会社第10回新株予約権」の表に読み替えます。
松井証券株式会社第11回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年7月9日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(監査等委員である取 締役及び社外取締役を除く。) 8(注)1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,945 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 194,500(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2027年7月27日~2030年7月26日(注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要します。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 |
※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1・(注)2・(注)3
それぞれ「松井証券株式会社第7回新株予約権」の(注)1・(注)2・(注)3と同様です。
(注)4
発行価格は、2027年7月27日から行使可能なものについては660円、2028年7月27日から行使可能なものについては644円、2029年7月27日から行使可能なものについては629円です。また、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(注)5
1) 新株予約権の行使時において、当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)であることを要します。ただし、当社取締役会が合理的な理由があると認める場合はこの限りではありません。
2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができます。
① 2027年7月27日から2028年7月26日までは割り当てられた個数の3分の1(1個未満切り捨て)までを行使することができます。
② 2028年7月27日から2029年7月26日までは同じく3分の2(1個未満切り捨て)までを行使することができます(①において権利行使することが可能となっている3分の1を含みます。)。
③ 2029年7月27日から2030年7月26日まではすべてを行使することができます。
3) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできません。
4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
(注)6
「松井証券株式会社第7回新株予約権」の(注)6と同様です。ただし、同(注)6中の「上表」は、当「松井証券株式会社第11回新株予約権」の表に読み替えます。
松井証券株式会社第12回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年7月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。)2 及び 当社執行役員(取締役兼務を除く。) 8 (注)1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 2,927 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 292,700(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2027年8月2日~2033年8月1日(注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 577 資本組入額 289 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得には、当社取締役会の承認を要するものとします。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1・(注)2・(注)3
それぞれ「松井証券株式会社第7回新株予約権」の(注)1・(注)2・(注)3と同様です。
(注)4
1) 新株予約権の行使時において、当社取締役または執行役員であることを要します。ただし、任期満了により退任した場合、その他合理的な理由があると当社取締役会が認めた場合はこの限りではありません。
2) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとします。
3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
(注)5
「松井証券株式会社第7回新株予約権」の(注)6と同様です。ただし、同(注)6中の「上表」は、当「松井証券株式会社第12回新株予約権」の表に読み替えます。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 自己株式の消却による減少であります。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2016年2月3日(注) | △10,000,000 | 259,264,702 | ― | 11,945 | ― | 9,793 |
(注) 自己株式の消却による減少であります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
(2026年3月31日現在)
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株、信用取引貸付金の自己融資見返り株式が33,600株含まれております。また、「議決権の数」欄には証券保管振替機構名義の完全議決権株式にかかる議決権の数4個が含まれております。なお、「議決権の数」欄には信用取引貸付金の自己融資見返り株式の完全議決権株式にかかる議決権の数336個は含まれておりません。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式9株が含まれております。
(2026年3月31日現在)
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
| ― | ― | ||
| 完全議決権株式(その他) |
| 2,574,152 | ― | ||
| 単元未満株式 |
| ― | ― | ||
| 発行済株式総数 | 259,264,702 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 2,574,152 | ― |
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株、信用取引貸付金の自己融資見返り株式が33,600株含まれております。また、「議決権の数」欄には証券保管振替機構名義の完全議決権株式にかかる議決権の数4個が含まれております。なお、「議決権の数」欄には信用取引貸付金の自己融資見返り株式の完全議決権株式にかかる議決権の数336個は含まれておりません。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式9株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
(2026年3月31日現在)
(2026年3月31日現在)
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数 の合計(株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) 松井証券株式会社 | 東京都千代田区麹町 一丁目4番地 | 1,669,900 | ― | 1,669,900 | 0.64 |
| 計 | ― | 1,669,900 | ― | 1,669,900 | 0.64 |