半期報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2017/11/14 15:54
【資料】
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【項目】
59項目

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

文中の将来に関する事項は、本半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。
(1)経営成績
当中間会計期間の経営成績の分析
「第2[事業の状況]1[業績等の概要]および2[業務の状況]」をご参照ください。
なお、「第2[事業の状況]3[経営方針、経営環境及び対処すべき課題等]および4[事業等のリスク]」もあわせてご参照ください。
(2)リスク・マネジメントについての定性的開示
当社のリスク管理体制は、親会社である野村ホールディングス株式会社の定める下記のグローバル・リスク・マネジメント体制に拠っております。
グローバル・リスク・マネジメント体制(野村ホールディングス株式会社)
1)リスク・マネジメント
野村では、市場リスク、信用リスク、オペレーショナル・リスク、モデル・リスクなど業務運営によって生じる不測の損失により当グループの資本が毀損する可能性、自社の信用力の低下または市場環境の悪化により円滑な資金調達ができなくなるという資金流動性リスク、および収益環境の悪化または業務運営の効率性もしくは有効性の低下により収益がコストをカバーできなくなるというビジネス・リスクをリスクとして定義しております。
そのうえで、野村では全社員が自らリスク管理を行う主体であると認識し、リスクに適切に対処することを基本理念としております。野村では、組織内の全階層において積極的なリスク管理がなされるよう推進し、かつ、リスクをリスク・アペタイトの範囲内に抑制するよう努めております。野村のリスク管理の枠組みはリスク・アペタイト、リスク管理のガバナンスおよび監督、財務的経営資源の管理、すべてのリスク・カテゴリー管理、およびリスクの計測および管理プロセスで構成されています。
2)グローバル・リスク管理体制
野村は取締役会において「業務の適正を確保するための体制」を基本方針として定め、それに沿って、損失の危機の管理に関するその他の体制を制定し、この体制に基づいてリスク管理の高度化、リスク管理の強化・整備に継続的に取り組んでおります。また、経営会議から委任を受けた統合リスク管理会議においてリスク管理規程を制定し、リスク管理の基本方針を含むグループ全体のリスク管理の枠組みについて定めております。
市場リスク管理
市場リスクは、市場のリスク・ファクター(金利、為替、有価証券等の価格)の変動により、保有する金融資産および負債(オフ・バランスを含む)の価値が変動し、損失を被るリスクです。市場リスクを適切に管理するためには、複雑かつ不断に変動する市場環境をグローバルに分析し、損失に繋がる可能性のある傾向を把握したうえで、適時に適切な対応を取る能力が必要となります。
野村では継続して市場リスクを統計的に計測・モニタリングする主要な手段として、VaR、ストレスVaRおよび追加的リスクを利用しております。また、感応度分析やストレス・テストも市場リスクを評価・分析する手段として利用しております。感応度は、市場リスク・ファクターの単位当たりの変動によるポートフォリオ価値変化を示す尺度として利用されます。感応度は、資産種別によって異なり、通常、異なるリスク・ファクターに関する感応度を合算することはできません。ストレス・テストにおいては、ポートフォリオ・リスクやテイル・リスクをその非線形な性質を含めて分析し、グループ全体から各部門、個々のトレーディング・デスクに到るあらゆる階層で、市場リスク・ファクターを横断した合算が可能となります。市場リスクは、ビジネス部門やシニア・マネジメントに報告される日次レポートその他の経営情報により、社内手続きに基づいて承認されたリミット内であるかどうかモニタリングされます。
信用リスク管理
信用リスクとは、債務者が、債務不履行、破産、または法的手続き等の結果として、予め合意した条件どおりに契約上の義務を履行できないことにより、損失を被るリスクをいい、オフ・バランス資産にかかる損失を含みます。当該リスクはまた、カウンターパーティーの信用力低下を反映したクレジット・バリュエーション・アジャストメントにより損失を被るリスクを含みます。なお、野村では、グローバルおよびリーガル・エンティティ単位で信用リスクを管理しています。
野村における信用リスクの計測、モニタリングおよび管理に関する事項は、グローバル・ポリシー、プロシージャーで規定しています。クレジット・リスク・マネジメント(以下「CRM」)は、リスク・マネジメント部門内のグローバルな組織として、これらのポリシーやプロシージャーの実装、および維持、管理に責任を負います。これらのポリシーは、統合リスク管理会議、グローバル・リスク・ストラテジック・コミッティ(以下「GRSC」)の承認を受けて制定され、信用リスク管理の基本方針のほか、クレジット・リミット設定にかかる承認権限を定めています。
信用リスクは、CRMならびに、グローバルおよび地域の各種リスク・コミッティにより管理されており、重大な信用リスクの把握やクレジット・リミットの遵守の徹底のほか、多額の与信の提供に関する承認や、シニア・マネジメントがリスクの集中に関する承認を行う態勢を確保しています。
CRMは、リスク・マネジメント部門内の信用リスクを管理するための組織であり、チーフ・リスク・オフィサーに報告します。野村における信用リスク管理プロセスには、以下を含みます。
・カウンターパーティーの債務不履行の可能性の評価
・すべてのアクティブなカウンターパーティーに対する内部格付の付与
・与信の供与およびクレジット・リミットの設定に関する承認
・時価および将来のポテンシャル・エクスポージャーの計測、モニタリングおよび管理
・契約書における信用リスクに関する条件の設定
・一括清算、担保徴求およびヘッジを含む適切な信用リスク削減手法の活用
野村は、規制自己資本を算出するための信用リスク・アセットの計算において、2011年3月より基礎的内部格付手法を採用しています。なお、信用リスク・アセットの計算において、重要性の低い一部のビジネスまたは資産については、標準的手法を採用しています。
信用リスク管理に使用されるエクスポージャー計測モデルは、2012年12月より、期待エクスポージャー方式による連結自己資本規制比率の算出にも利用されています。
オペレーショナル・リスク管理
野村はオペレーショナル・リスクを、内部プロセス・人・システムが不適切であること、もしくは機能しないこと、または外生的事象が生起することから損失を被るリスクと定義しています。この定義には、戦略リスク(経営陣の不適切な意思決定により損失を被るリスク)は含まれませんが、オペレーショナル・リスクの顕在化の結果、法令や規制等の違反に至るリスクおよび野村グループ各社の評判の悪化に至るリスクを含みます。
野村は、業界標準である、以下の三段階管理で、オペレーショナル・リスク管理を行うこととしております。
(1)第一段階:ビジネス・ユニットは自らリスク管理を行います。
(2)第二段階:オペレーショナル・リスク管理部署は、オペレーショナル・リスク管理の中長期的方針と枠組みを策定し、その運用を推進します。
(3)第三段階:内部監査は、独立した立場でオペレーショナル・リスク管理の枠組みの確認を行います。
野村は、オペレーショナル・リスクの特定、評価、管理、モニタリング、報告が可能となるオペレーショナル
・リスク管理の枠組みを整備しております。経営会議より委任を受けた統合リスク管理会議がこの枠組みに基づくオペレーショナル・リスク管理全般を監督しています。
野村は、金融庁告示に定められた粗利益配分手法によりオペレーショナル・リスクにかかる所要自己資本額を算
出しております。粗利益配分手法では、業務区分に配分した粗利益に金融庁に定められた一定の掛目を乗じたもの
の過去3年間の平均値を計算し、オペレーショナル・リスク相当額としております。
モデル・リスク管理
モデル・リスクとは、評価モデルおよびリスク・モデルに関して、モデルの誤謬、またはモデルの不正確もしくは不適切な適用により、損失を被るリスクをいいます。モデルの誤謬は、前提条件を設定し実装するまでのいかなる時点においても、発生する可能性があります。また、モデルの出力結果は入力データの質に依拠しているため、入力データにも注意を払う必要があります。さらに、基本的には妥当なモデルであり、モデルの設計目的に合った正確な出力がされる場合であっても、不適切に使用または誤って適用された場合、高いモデル・リスクを生じる可能性があります。こうしたリスクに対処するため、野村では定性的ステートメントと定量的項目から構成されるモデル・リスク・アペタイトを設定しております。定性的ステートメントには、モデルの不正確もしくは不適切な適用について明示しております。定量的項目については、モデル・リスクから生じる潜在的損失に基づいております。
野村は統合リスク管理会議、GRSCのいずれか、または双方により承認された各種規程類と実施手続きを文章化しており、評価モデルまたはリスク・モデルの変更時の手続きや検証の必要性について規定しております。モデルの公式使用に先立ち、モデル検証グループは、モデルの健全性および包括性について、モデルの開発者から独立した立場で検証を行う責任を有しております。すべてのモデルはまた、適切性を保つためモデル検証グループによる年次再承認手続きを受けなければなりません。さらに、新しく導入したモデル・パフォーマンス・モニタリング実施手続きを行うことで、モデルが設計時の機能を失う状況や潜在的に機能しなくなる状況を特定し、場合によっては追加的な検証の実施など必要な手続きを取っております。モデル変更により重要度に関する閾値を超える影響が生じる場合には、モデル承認が必要となります。