有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員3名(常勤監査等委員1名、社外取締役監査等委員2名)で構成され、取締役の職務の執行を監査しております。具体的には、重要な会議への出席、重要な書類等の閲覧、取締役、会計監査人、内部監査部門等からの報告聴取及び意見交換などの方法により監査を実施しております。
なお、監査等委員 安藤まことは、公認会計士の資格を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
当期においては、監査等委員会を17回実施し、監査等委員全員がすべての監査等委員会に出席しております。監査等委員会は、監査方針および監査計画に基づき、監査等に関する重要事項の報告、審議および決議を行っているほか、常勤監査等委員が実施した監査の報告を定期的に受け情報を共有し、必要に応じて審議および協議を行い、また、三様監査の重要性に鑑み、会計監査人および内部監査部門と連携し、協議、意見交換などを行い、取締役の職務の執行を監査しております。さらに、監査等委員会は、会計監査人の監査の相当性等を評価し、選解任・報酬についての検討を実施しております。
監査等委員全員は、当期に開催された17回すべての取締役会に出席し、必要な報告および意見の表明を行いました。常勤監査等委員は、取締役会に加え、経営会議、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し必要に応じて提言および意見陳述するとともに、議事録および重要な決裁書類の閲覧、取締役および執行役員等との意見交換およびヒアリング、内部監査および会計監査の立ち合い、監査結果の報告受領、内部監査部門との定期的なミーティング等を実施し、取締役の職務の執行を監査しました。
② 内部監査の状況
当社の内部監査については、内部監査部を中心とした内部監査部門が定期的に内部監査を実施しております。
内部監査結果は、代表取締役に直接報告を行うとともに、不備事項が発見された場合は、該当部署に改善を指示し、適宜、改善状況の報告を求めております。
会計監査人は、監査を効率的に実施する観点から社内関連部署等と連携しつつ内部統制の状況等について把握するとともにその有効性を評価し、監査等委員会へ報告しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
21年間
c. 業務を執行した公認会計士
丘本 正彦
楢崎 律子
d. 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名及びその他16名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、当連結会計年度において、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選任しております。
前連結会計年度においても同監査法人を会計監査人として選任しており、当社は、会計監査人の評価を実施するとともに、再任を含めて検討いたしました。
選任に当たっての検討内容及び再任の経緯は以下の通りです。
監査法人としての独立性及び品質管理態勢、並びに監査チームとしての専門性及び監査チームとしての適切性を具備しているなど、当社の会計監査人評価監査調書の項目を満たしていること。
当社グループが海外事業を遂行するにあたり、専門的かつ適切な監査が可能であること。
当社が規定する、会計監査人の解任または不再任の決定の方針に該当しないこと。
・会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当である場合等、その必要性があると判断した場合は、執行機関の見解等を考慮のうえ、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定する。また、会計監査人が、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会は、会計監査人を解任する。
この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告する。
以上を総合的に検討した結果、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選任いたしました。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人について、監査法人の品質管理、監査チームの独立性及び専門性、不正リスク防止への体制、当社グループへの監査の状況、監査等委員会・経営者・内部監査部門等とのコミュニケーション、会計監査の方法・結果の相当性、監査報酬の妥当性等を総合的に勘案し、評価を実施しています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるInvast Financial Services Pty Ltd.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している、Ernst & Youngのメンバーファームに対して監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
当社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務であり、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているEY税理士法人に対して支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるInvast Financial Services Pty Ltd.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している、Ernst & Youngのメンバーファームに対して監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等報酬の決定方針を定めておりません。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務の執行状況および監査報酬の見積りの算出根拠、非監査報酬の水準などが適切であるかどうか確認し、監査等委員会において検討を行ったうえで適切であると判断し同意いたしました。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員3名(常勤監査等委員1名、社外取締役監査等委員2名)で構成され、取締役の職務の執行を監査しております。具体的には、重要な会議への出席、重要な書類等の閲覧、取締役、会計監査人、内部監査部門等からの報告聴取及び意見交換などの方法により監査を実施しております。
なお、監査等委員 安藤まことは、公認会計士の資格を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
当期においては、監査等委員会を17回実施し、監査等委員全員がすべての監査等委員会に出席しております。監査等委員会は、監査方針および監査計画に基づき、監査等に関する重要事項の報告、審議および決議を行っているほか、常勤監査等委員が実施した監査の報告を定期的に受け情報を共有し、必要に応じて審議および協議を行い、また、三様監査の重要性に鑑み、会計監査人および内部監査部門と連携し、協議、意見交換などを行い、取締役の職務の執行を監査しております。さらに、監査等委員会は、会計監査人の監査の相当性等を評価し、選解任・報酬についての検討を実施しております。
監査等委員全員は、当期に開催された17回すべての取締役会に出席し、必要な報告および意見の表明を行いました。常勤監査等委員は、取締役会に加え、経営会議、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し必要に応じて提言および意見陳述するとともに、議事録および重要な決裁書類の閲覧、取締役および執行役員等との意見交換およびヒアリング、内部監査および会計監査の立ち合い、監査結果の報告受領、内部監査部門との定期的なミーティング等を実施し、取締役の職務の執行を監査しました。
② 内部監査の状況
当社の内部監査については、内部監査部を中心とした内部監査部門が定期的に内部監査を実施しております。
内部監査結果は、代表取締役に直接報告を行うとともに、不備事項が発見された場合は、該当部署に改善を指示し、適宜、改善状況の報告を求めております。
会計監査人は、監査を効率的に実施する観点から社内関連部署等と連携しつつ内部統制の状況等について把握するとともにその有効性を評価し、監査等委員会へ報告しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
21年間
c. 業務を執行した公認会計士
丘本 正彦
楢崎 律子
d. 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名及びその他16名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、当連結会計年度において、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選任しております。
前連結会計年度においても同監査法人を会計監査人として選任しており、当社は、会計監査人の評価を実施するとともに、再任を含めて検討いたしました。
選任に当たっての検討内容及び再任の経緯は以下の通りです。
監査法人としての独立性及び品質管理態勢、並びに監査チームとしての専門性及び監査チームとしての適切性を具備しているなど、当社の会計監査人評価監査調書の項目を満たしていること。
当社グループが海外事業を遂行するにあたり、専門的かつ適切な監査が可能であること。
当社が規定する、会計監査人の解任または不再任の決定の方針に該当しないこと。
・会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当である場合等、その必要性があると判断した場合は、執行機関の見解等を考慮のうえ、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定する。また、会計監査人が、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会は、会計監査人を解任する。
この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告する。
以上を総合的に検討した結果、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選任いたしました。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人について、監査法人の品質管理、監査チームの独立性及び専門性、不正リスク防止への体制、当社グループへの監査の状況、監査等委員会・経営者・内部監査部門等とのコミュニケーション、会計監査の方法・結果の相当性、監査報酬の妥当性等を総合的に勘案し、評価を実施しています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 30 | 0 | 30 | 1 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 30 | 0 | 30 | 1 |
当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 1 | - | - |
| 連結子会社 | 6 | - | 9 | - |
| 計 | 6 | 1 | 9 | - |
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるInvast Financial Services Pty Ltd.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している、Ernst & Youngのメンバーファームに対して監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
当社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務であり、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているEY税理士法人に対して支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるInvast Financial Services Pty Ltd.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している、Ernst & Youngのメンバーファームに対して監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等報酬の決定方針を定めておりません。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務の執行状況および監査報酬の見積りの算出根拠、非監査報酬の水準などが適切であるかどうか確認し、監査等委員会において検討を行ったうえで適切であると判断し同意いたしました。