訂正有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成22年6月25日開催の定時株主総会決議及び平成22年7月9日開催の取締役会決議に基づく、新株予約権の発行)
1.インヴァスト証券株式会社 平成22年第1回新株予約権
(注)1.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
2.平成25年3月8日開催の取締役会決議により、平成25年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」が調整されております。
3.平成26年5月31日現在退職により3名が権利喪失となっております。
2.インヴァスト証券株式会社 平成22年第2回新株予約権
(注)1.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割
会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
2.平成25年3月8日開催の取締役会決議により、平成25年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.平成26年5月31日現在退職により1名が権利喪失となっております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成22年6月25日開催の定時株主総会決議及び平成22年7月9日開催の取締役会決議に基づく、新株予約権の発行)
1.インヴァスト証券株式会社 平成22年第1回新株予約権
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 920 | 920 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 92,000 | 92,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同 左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年8月7日 至 平成28年8月6日 | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 0.5 | 同 左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者及びその者から相続によって新株予約権を取得した者(以下「権利承継者」という)においてこれを行使することを要する。ただし、取締役会で承認された者及びその権利承継者については、この限りではない。 ②新株予約権は、当社の取締役、監査役、顧問、従業員、嘱託社員の地位にある者においてこれを行使することを要する。ただし、取締役会で承認された者及び権利承継者については、この限りではない。 ③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ④当社の前年度の税引前純利益が25億円以上であること。 | 同 左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 | 同 左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)1. | 同 左 |
(注)1.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
2.平成25年3月8日開催の取締役会決議により、平成25年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」が調整されております。
3.平成26年5月31日現在退職により3名が権利喪失となっております。
2.インヴァスト証券株式会社 平成22年第2回新株予約権
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 85 | 85 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,500 | 8,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 350 | 同 左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年7月10日 至 平成29年7月9日 | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 350 資本組入額 175 | 同 左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者及びその者から相続によって新株予約権を取得した者(以下「権利承継者」という)においてこれを行使することを要する。ただし、取締役会で承認された者及びその権利承継者については、この限りではない。 ②新株予約権は、当社の取締役、監査役、顧問、従業員、嘱託社員の地位にある者においてこれを行使することを要する。ただし、取締役会で承認された者及び権利承継者については、この限りではない。 ③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 | 同 左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 | 同 左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)1. | 同 左 |
(注)1.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割
会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
2.平成25年3月8日開催の取締役会決議により、平成25年4月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.平成26年5月31日現在退職により1名が権利喪失となっております。