有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券(買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む。)の評価は、売買目的有価証券については時価法(売却原価の算定は移動平均法)、満期保有目的の債券及び「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会 業種別監査委員会報告第21号)に基づく責任準備金対応債券については、移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連会社株式(保険業法第2条第12項に規定する子会社及び保険業法施行令第13条の5の2第3項に規定する子法人等のうち子会社を除いたもの及び関連法人等が発行する株式をいう。)については原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについては、3月末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価の算定は移動平均法)、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法によっております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
有価証券(買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む。)の評価は、売買目的有価証券については時価法(売却原価の算定は移動平均法)、満期保有目的の債券及び「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会 業種別監査委員会報告第21号)に基づく責任準備金対応債券については、移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連会社株式(保険業法第2条第12項に規定する子会社及び保険業法施行令第13条の5の2第3項に規定する子法人等のうち子会社を除いたもの及び関連法人等が発行する株式をいう。)については原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについては、3月末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価の算定は移動平均法)、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法によっております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。