半期報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、資産の自己査定基準及び償却・ 引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者(以下「実質破綻先」という。)に対する債権については、債権額から担保等の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に対する債権については、債権額から担保等の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき関連部署が一次資産査定を実施し、当該部署から独立した資産査定部署が査定結果を二次査定しています。また、二次査定結果については、監査部署による監査が行われており、それらの結果に基づいて上記の引当を行っております。
(2) 投資損失引当金
投資損失引当金は、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、関係会社株式の実質価値の低下による損失に備えて、純資産額等を勘案し必要額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額について、計上しております。
退職給付債務並びに退職給付費用の処理方法は次のとおりであります。
なお、一部の制度において、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員退職慰労引当金は、役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、支給見込額のうち、当中間会計期間末において発生したと認められる額を計上しております。
(5) 価格変動準備金
価格変動準備金は、保険業法第115条の規定に基づき算出した年間所要相当額を期間按分した額を計上しております。
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、資産の自己査定基準及び償却・ 引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者(以下「実質破綻先」という。)に対する債権については、債権額から担保等の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に対する債権については、債権額から担保等の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき関連部署が一次資産査定を実施し、当該部署から独立した資産査定部署が査定結果を二次査定しています。また、二次査定結果については、監査部署による監査が行われており、それらの結果に基づいて上記の引当を行っております。
(2) 投資損失引当金
投資損失引当金は、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、関係会社株式の実質価値の低下による損失に備えて、純資産額等を勘案し必要額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額について、計上しております。
退職給付債務並びに退職給付費用の処理方法は次のとおりであります。
| 退職給付見込額の期間帰属方法 | 給付算定式基準 |
| 会計基準変更時差異の処理年数 | 15年 |
| 数理計算上の差異の処理年数 | 主に7年 |
| 過去勤務費用の処理年数 | 7年 |
なお、一部の制度において、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員退職慰労引当金は、役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、支給見込額のうち、当中間会計期間末において発生したと認められる額を計上しております。
(5) 価格変動準備金
価格変動準備金は、保険業法第115条の規定に基づき算出した年間所要相当額を期間按分した額を計上しております。